○五條市公正入札調査委員会設置要領
平成15年5月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 本市が発注する建設工事、建設工事に係る測量業務、建設コンサルタント業務及び地質調査業務(以下「建設工事等」という。)の入札の適正を期し、公正取引委員会等との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、五條市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項等)
第2条 委員会は、建設工事等について入札談合に関する情報があった場合は、関係人の事情聴取その他の必要な調査を行うとともに、次に掲げる事項について審議し、必要な措置をとるものとする。
(1) 公正取引委員会への通報
(2) 入札の延期
(3) その他入札の公正な執行及び工事の進捗を妨げるおそれがある場合の対応
(委員会の構成)
第3条 委員会は、副市長を委員長とし、理事、技監、市長公室長、契約検査課長及び当該入札談合に関する情報に係る建設工事等を所掌する所属の長等(以下「所属の長等」という。)をもってその都度構成する。所属の長等については、委員長が指名する。
2 委員会は、必要に応じて委員長代理を置くことができる。
3 委員長は、委員会を招集しこれを主宰するとともに、必要に応じてあらかじめ委員長代理を指名するものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、入札談合に関する情報があった場合、必要に応じて随時会を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり会議を開催することができない場合は、委員長は、書類の回議をもってこれに代えることができるものとする。
2 委員会は、その意志決定の参考とするため、必要に応じて部内各機関の意見を求めることができる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、契約検査課に置くものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要領は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成20年告示第26号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第37号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第22号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第26号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
談合情報対応マニュアル
五條市役所
第1 一般原則
1 事務処理過程(下図参照)
① 入札に付そうとする工事について、入札談合に関する情報があれば、最初に当該情報を受けた者が、情報提供者の身元、氏名等を確認し記録する[様式1]。
② 記録した内容を公共入札調査委員会(以下「委員会」という。)事務局(以下「事務局」という。)報告する([様式1]を添付)。
③ 事務局から委員会へ報告。
なお、事務局において新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合も、報告書をまとめ報告を行うこと。
④ 委員会で調査検討のうえ入札担当機関へ、事情聴取[様式2]・入札の執行(誓約書[様式3]を徴収)・入札の延期及び中止を指示する。
⑤ 入札担当機関の長は、委員会の指示を受け、事情聴取・入札の執行・入札の延期等を行う(契約締結後であれば誓約書[様式4]を徴収)。
⑥ 委員会は当該事実を公正取引委員会へ報告する[様式5]。
⑦ 委員会は必要に応じて県警本部へ連絡する。
なお、上記事務処理は、寄せられた入札談合に関する情報の態様によっては、委員会の判断において個別の対応を指示する場合があるものとする。
2 委員会の権能
・事務局から報告を受けた当該情報について、その信憑性及び第2以下の手続きによることの適否について審議すること。
・第2以下の手続によることとした情報(以下「談合情報」という。)については手続きの各段階において逐次公正取引委員会へ通報すること。
○ 談合情報とその対応について、入札監視委員会へ適宜報告すること。
・報道機関などから発注者としての対応についての説明を求められた場合は事務局が対応すること。
第2 具体的な対応
1 談合情報の寄せられた時期による対応の別
談合情報があった場合は、原則として、次に従い対応すること。
なお、一般競争入札の場合は、競争入札参加資格の有無と実際の入札参加が必ずしも一致しないため、入札日において入札参加のため入札会場に集まった者を対象にして手続を行う。
談合情報を把握した時期 | 入札執行前 | 入札執行後 | |
契約締結前 | 契約締結後 | ||
公正取引委員会への通報 | ・委員会が調査に値すると判断したものについて通報 | ・委員会が調査に値すると判断したものについて通報 ・開札録の写しを添付 | |
事情聴取 | ・入札に参加しようとするもの(以下「入札参加者」という。入札に参加した者も同じ) ・入札日の前か、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期した上で行う ・談合情報事情聴取記録票[様式2]を作成し、公正取引委員会へ報告[様式5] | ・入札参加者全員から事情聴取を行う ・談合情報事情聴取記録票を作成し、公正取引委員会へ報告 | |
談合の事実があったと認められない場合 | ・誓約書[様式3]を徴収のうえ入札執行 ・その際、「工事費内訳書」の提示を求める ・公正取引委員会へ報告 | ・入札を行った者全員から誓約書[様式3]を徴収のうえ落札者と契約締結・公正取引委員会へ報告 | ・入札を行った者全員から誓約書[様式4]を徴収のうえ工事を続行させる ・公正取引委員会へ報告 |
談合の事実があったと確認された場合 | ・入札執行の中止 ・公正取引委員会へ報告 | ・入札を無効とする ・公正取引委員会へ報告 | ・契約を解除する ・損害賠償請求の可否を協議する ・公正取引委員会へ報告 |
2 事情聴取の方法等
① 情報を受けた者が、様式1「入札談合情報通報記録票」により聞き取った情報を記録する。
その際、下記ⅠⅡの内容について的確に把握すること。
Ⅰ 確認すべき内容
ア 情報提供者の氏名、連絡先等
イ 談合している者の氏名
ウ 談合の日時・場所
エ 落札予定者
オ 落札金額
カ その他物証(録音テープ、写真、メモ等)
Ⅱ 情報提供者に対して
情報の内容が具体的なものでない場合には充分に対応できない旨を伝え、情報の内容に具体性があり談合があったと認められる場合には後日更に情報の提供を求める旨伝えて氏名及び連絡先等を控えること(匿名を希望する場合には、この時点で対応を終えること)。
談合情報の提供者には、匿名の場合や氏名を明らかにした場合又は匿名であっても複数の者から通報がある場合、さらにはマスコミ関係者が通報してくる場合があることを想定して適切な対応を心がけること。
② 情報を受けた者の所属長は様式1を添えて委員会へ報告すること。
ただし、入札執行の直前に当該入札を執行する機関に情報が入った場合は、入札を執行する所属の長が別紙「事情聴取手順」により事情聴取を行い様式2「談合情報事情聴取記録票」を作成し、電話等で委員会に報告し、その判断を待って入札の執行、延期及び中止を全入札参加者に伝えること。
なお、入札を執行する際は全入札参加者から様式3「誓約書」を徴収するとともに入札終了後速やかに委員会へ経緯を報告すること。
※公正取引委員会近畿中国四国事務所
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