○五條市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和3年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 市長は、がんになっても、これまでどおり安心して暮らし続けられる社会を構築するため、がん患者の治療と就労の両立、療養生活の質の向上に向け、がんの治療に伴う外見の悩みに対して支援することを目的として、医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具等」という。)の購入費用に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) アピアランスケア がん治療に伴う外見の変化、外科治療による創(きず)の変化などがもたらす患者のストレスを軽減するためのケアをいう。

(2) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛をカバーするためのウィッグ(かつら)をいう。

(3) 乳房補正具 がん治療に伴い乳房を切除した場合に、その変化を補うために使用する人工乳房や補正パッドなどをいう。

(助成の対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、次に掲げる全ての要件を満たした者とする。

(1) 第5条の申請をする日までに、引き続き1年以上、住民基本台帳法(昭和42年律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) がんと診断され、その治療を行った、又は行っていること。

(3) がん治療に伴い脱毛し、又は手術により乳房を切除していること。

(4) 当該補正具等の購入に関し、他の法令等に基づく助成等を受けていないこと。

(5) 市税を滞納していないこと。

(助成内容)

第4条 補正具等の購入費用のうち助成対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

2 助成金額は、補正具等1種類につき、4万円又は対象経費の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)のいずれか低い額とする。

3 国、奈良県等他の補助金等の制度を併用する場合は、助成金の交付額を調整することがある。また、市の他の補助金等又は市が助成している団体からの補助金等制度との併用はできない。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請日から過去1年以内に購入した補正具等について、五條市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 医療用ウィッグの場合は、脱毛のあるがん治療を受けていることを証明する書類

(2) 乳房補正具の場合は、がん治療に伴い乳房を切除したことを証明する書類

(3) 補正具等を購入したことを証明する書類

2 前項の規定による申請は、補正具等1種類につき1回(乳房補正具の場合にあっては、左右それぞれ1回)を限度とする。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに審査し、助成金の交付を決定したときは、五條市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、助成金を交付しないことを決定したときは、五條市がん患者アピアランスケア支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条第1項の通知を受けた者が、助成金の交付を受けるときは、五條市がん患者アピアランスケア支援事業助成金請求書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又はすでに交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条第1項後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条に規定する指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(個人情報の保護)

第10条 本事業に当たっては、個人情報の取り扱いに十分留意するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第229号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年告示第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第166号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年告示第69号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年告示第46号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補正具の種類

助成対象経費

医療用ウィッグ

医療用ウィッグ本体(装着時に皮膚を保護するためのネットを含む。)の購入経費。ただし、本体価格に含まれない附属品やケア用品は対象としない。

乳房補正具

補正パッド又は人工乳房(これらを固定する下着を含む。)の購入経費。ただし、本体価格に含まれない附属品やケア用品は対象としない。

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五條市がん患者アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和3年4月1日 告示第38号

(令和8年4月1日施行)