○五條市立認定こども園設置条例施行規則
令和3年7月29日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立認定こども園設置条例(令和3年6月五條市条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する支給認定子ども
(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に該当する支給認定子ども
(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に該当する支給認定子ども
(4) 園児 条例第3条に規定する五條市立認定こども園(以下「こども園」という。)に在籍している子ども
(利用定員)
第3条 こども園の利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 利用定員 | ||
1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども | |
五條市立みらいこども園 | 45人 | 100人 | 55人 |
五條市立ゆめこども園 | 15人 | 55人 | 30人 |
五條市立きぼうこども園 | 15人 | 45人 | 20人 |
(職員)
第4条 こども園に、園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
2 こども園の職員の職務の内容は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)その他関係法令に定めるところによる。
3 こども園に置く園児の教育及び保育に直接従事する職員の数は、奈良県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月奈良県条例第25号)に定める基準以上とする。
(教育及び保育の内容に関する全体的な計画)
第5条 こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する全体的な計画は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、毎年度園長が作成する。
2 園長は、前項の規定により作成した計画を、当該計画の対象となる年度の前年度の末日までに教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。
(子育て支援事業)
第6条 こども園は、条例第4条第1号に規定する子育て支援事業として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第2条各号に掲げる事業を行うものとする。
(開園時間)
第7条 こども園の開園時間は、次のとおりとする。
名称 | 開園時間 |
五條市立みらいこども園 五條市立ゆめこども園 | 午前7時30分から午後7時まで。 ただし、土曜日の開園時間は、正午までとする。 |
五條市立きぼうこども園 | 午前7時30分から午後7時まで。 ただし、土曜日の開園時間は、午後4時30分までとする。 |
2 委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを短縮し、又は伸長することができる。
(教育又は保育を行う時間等)
第8条 1号認定子ども及び2号認定子どもに係る1日の教育時間は、午前8時30分から午後2時までとする。
2 1号認定子ども及び2号認定子どもに係る1年の教育週数は、39週を下回ってはならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
保育必要量の認定区分 | 教育又は保育を行う時間 |
保育標準時間 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
保育短時間 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
(入園の資格)
第9条 こども園に入園することのできる者は、法第20条第4項後段に規定する教育・保育給付認定子どもとする。
(入園の手続)
第10条 こども園に入園を希望する1号認定子どもの保護者は、入園願書(様式第1号)を、園長に提出しなければならない。
3 こども園に入園を希望する2号認定子ども又は3号認定子どもの保護者は、五條市保育の利用に関する規則(令和4年3月五條市規則第59号)第3条の規定による施設利用手続を行わなければならない。
(学年及び学期)
第11条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を学期に分けて、学期は、次の3期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育又は保育の提供を行わない日)
第12条 1号認定子どもに係る教育の提供を行わない日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで
(6) 春期休業日 3月25日から4月5日まで
2 2号認定子ども及び3号認定子どもに係る教育又は保育の提供を行わない日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日まで
(臨時休業の報告)
第14条 園長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に教育又は保育の提供を行わないことができる。この場合において、園長は、速やかに委員会に報告しなければならない。
(卒園式の期日)
第15条 こども園の卒園式は、原則として3月20日から3月31日までの間に行うものとする。
(修了証書)
第16条 園長は、こども園における教育又は保育の課程を修了したと認めた園児に対し、修了証書(様式第4号)を授与する。
(退園)
第17条 1号認定子どもの保護者は、当該1号認定子どもについて疾病その他やむを得ない理由により退園させようとするときは、退園届(様式第5号)を園長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 2号認定子ども又は3号認定子どもの保護者は、当該2号認定子ども又は3号認定子どもについて法第19条第2号又は第3号の規定に該当しなくなったときは、速やかに退園届を園長に提出しなければならない。
(休園)
第18条 園児を月の初日から末日までの全期間において1月休ませようとする保護者は、休園届(様式第6号)によりあらかじめ園長に届け出なければならない。
(出席停止)
第19条 園長は、認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、出席停止の措置をとることができる。
(教育又は保育に係る費用負担)
第20条 こども園に入園する1号認定子ども、2号認定子ども及び3号認定子どもの保護者は、五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(令和4年3月五條市規則第33号)第3条に定める額を負担するものとする。
(実費徴収)
第21条 委員会は、前条各項に定める費用負担の他に、給食費その他こども園の事業において必要とされる費用の実費相当額を保護者から徴収することができる。
(施設及び設備の保持)
第22条 園長は、こども園の施設及び設備を常に最良の状態に保持することに努めなければならない。
(警備及び防災計画)
第23条 園長は、こども園の警備及び防災の計画を定め委員会に報告しなければならない。
2 前項に規定する計画には、特に園児の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。
(施設又は設備の損傷、若しくは亡失)
第24条 こども園の施設又は設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えなくなったときは、園長は、その理由を付して委員会に報告しなければならない。
(こども園施設の目的外使用)
第25条 園長は、こども園の建物その他の工作物又は土地(以下「こども園施設」という。)の目的外使用の申請があったときは、当該申請者にこども園施設使用許可申請書(様式第7号)を提出させなければならない。
2 園長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して速やかに委員会に届け出なければならない。
2 園長は、前項の規定によりこども園施設の使用を許可したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(1) 教育又は保育の提供を行う上で支障があると認めるとき
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき
(3) こども園施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき
(4) 専ら営利を目的として使用しようとするとき
(5) 政治的活動又は宗教的活動のために使用しようとするとき
(6) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき
(7) 前各号に掲げる場合のほか、こども園施設の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき
(目的外使用の許可の取消し)
第28条 委員会又は園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、こども園施設の使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき
(2) 申請書に虚偽の事実があるとき
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき
(原状回復義務等)
第29条 こども園施設の目的外使用の許可を受けた者は、こども園施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、使用したこども園施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復しなければならない。
(こども園の評価)
第30条 委員会は、こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(以下「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 委員会は、前項の評価の結果について、当該こども園の園児の保護者その他の当該こども園の関係者(当該こども園の職員を除く。)による評価を行うよう努めるものとする。
3 委員会は、教育及び保育等の状況その他の運営の状況について、定期的に外部の者による評価を受けるよう努めるものとする。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定によるこども園の入園に係る手続その他条例を施行するために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、他の規則等の規定により作成され、現に残存する帳票であって、この規則に相当する様式が定められているものは、当分の間、この規則の規定により作成された帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年教委規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。