○五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
令和4年3月24日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担するべき費用(以下「利用者負担額」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に掲げる教育認定子ども及び同項第2号に掲げる満3歳以上保育認定子ども 零
(2) 令第4条第2項に掲げる満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。) 別表に定める額
2 法附則第6条第4項に規定する額は、前項の規定を準用する。
(利用者負担額の日割計算)
第4条 令第24条第2項に規定する月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由に該当する場合における利用者負担額は、25日を基準として日割りによって計算して得られた額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の減免)
第6条 市長は、特別な理由があると認めるときは、徴収すべき利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の不還付)
第7条 既納の利用者負担額は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者負担額の納付期日)
第8条 市長が徴収する毎月の利用者負担額の納期は、当月の25日とする。ただし、その日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。
(食事の提供に要する費用の支払いの免除に関する事項の通知)
第9条 市長は、五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年12月五條市条例第27号)第13条第4項第3号ア又はイに規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る食事の提供に要する費用のうち副食の提供に要する費用を徴収しないときは、教育・保育給付認定保護者に副食費免除通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、令和6年4月分以降に係る利用者負担額から適用し、令和6年3月分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
利用者負担額月額表
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 標準時間認定 | 短時間認定 | ||
100階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | ||
200階層 | 100階層を除き、市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 0円 | 0円 | |
210階層 | ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | ||
300階層 | 100階層を除き、市町村民税課税世帯であって、市町村民税所得割課税額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 15,600円 | 14,600円 |
310階層 | ひとり親世帯等 | 7,200円 | 6,200円 | ||
400階層 | 97,000円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 24,000円 | 23,000円 | |
410階層 | 77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 7,200円 | 6,200円 | |
500階層 | 169,000円未満 | 35,600円 | 34,600円 | ||
600階層 | 301,000円未満 | 48,800円 | 47,800円 | ||
700階層 | 397,000円未満 | 64,000円 | 63,000円 | ||
800階層 | 397,000円以上 | 67,300円 | 66,300円 |
備考
1 この表における市町村民税所得割課税額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。以下同じ。)の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、9月分から翌年3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税所得割課税額により算定する。
3 この表において保育標準時間認定とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、保育短時間認定とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
4 この表におけるひとり親世帯等とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(府令第22条第2号の在宅障害児をいう。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者等特に困窮していると市長が認めた世帯
5 この表の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の属する世帯が300階層から800階層までに該当する世帯であって、特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合における満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額は、特定被監護者等のうち最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。
6 この表における子どもの年齢計算については、子どもの施設利用開始日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
7 世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、800階層にあるものとみなしてこの表を適用する。