○五條市立認定こども園設置条例
令和3年6月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、五條市立認定こども園(以下「こども園」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 就学前の子どもに対する教育、保育及び子育て支援事業を一体的に実施するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所の機能を併せ持つこども園を設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 こども園の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五條市立みらいこども園 | 五條市本町3丁目1番13号 |
五條市立ゆめこども園 | 五條市近内町731番地 |
五條市立きぼうこども園 | 五條市中町31番地 |
(事業)
第4条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、市長及び教育委員会が必要と認めるもの
(2) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長及び教育委員会が必要と認める事業
(委任)
第5条 この条例及び他の条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長及び教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(五條市立学校設置条例の一部改正)
2 五條市立学校設置条例(昭和39年7月五條市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
3 この条例によるこども園の運営その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。