○五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎使用料及び食費の取扱要綱

平成30年4月19日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例(平成29年12月五條市条例第36号。以下「条例」という。)及び五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例施行規則(平成30年2月五條市教育委員会規則第3号(以下「規則」という。)に規定する寄宿舎の使用料及び食費(以下「使用料等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(使用料等の納付)

第2条 使用料等の納付は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、感染症対策のための学校の臨時休校に伴い、寄宿舎を臨時閉寮する場合、又は寄宿舎内の予防対策として、感染症により自宅に帰省させる場合については、この限りでない。

(1) 五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎使用料(以下「使用料」という。)は、毎月末までに納付しなければならない。

(2) 食費は、翌月末までに納付しなければならない。

(減免の申請手続)

第3条 使用料の減免を受けようとする者は、毎年4月20日までに寄宿舎使用料(食費)減免申請書(様式第1号)を五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、年度途中で減免を必要とする理由が生じた場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、家庭状況申出書(様式第2号)及び別表に定める書類を添付しなければならない。ただし、前条ただし書に該当する場合は必要としない。

(減免の決定)

第4条 使用料の減免の決定は、年度ごとに行う。ただし、年度途中で申請のあった場合は、その都度決定する。なお、地震、水害、台風等の災害又は火災等に遭った場合は、この限りでない。

2 使用料の減免の期間は、申請日の属する月の翌月から開始するものとし、減免の理由が消滅した日の属する月の末日を終期とする。

3 第2条ただし書に該当する者は、教育委員会が必要な期間等を決定する。

4 教育委員会は使用料の減免を決定したときは、申請者に寄宿舎使用料(食費)減免証(様式第3号)を交付する。

5 使用料の減免の申請を却下したときは、申請者に対し却下の理由を記載した文書により通知するものとする。

(減免の額)

第5条 使用料の減免額は次のとおりとする。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯の場合は全額免除

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護世帯の場合は全額免除

(3) 学校教育法第19条に規定する世帯の場合は5,000円減額

(4) 第2条ただし書に該当する者については全額免除

(5) その他教育委員会が特に必要と認めた場合はその都度決定する

(減免の取消し)

第6条 使用料を減免されている者は、その減免の理由が消滅したときは、速やかに教育委員会に寄宿舎使用料(食費)減免取消申請書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、第2条ただし書に該当する場合は必要としない。

2 教育委員会は、前項による申請があったとき及び使用料等を減免されている者でその減免の理由が消滅したと認められるときは、これを取り消し、寄宿舎使用料等減免取消通知書(様式第5号)を本人に交付するものとする。

(準用)

第7条 第2条ただし書による当該期間中の食費の減免については、第3条第4条(第2項を除く。)及び第5条(第1号第2号及び第3号を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「食費」と読み替えるものとする。

(減免者認定台帳の作成)

第8条 教育委員会は、使用料等を減免し、又は減免を取り消したときは、西吉野農業高等学校使用料等減免者認定台帳(様式第6号)に記載するものとする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年教委告示第2号)

この要綱は、令和2年2月28日から施行する。

(令和3年教委告示第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


減免理由

添付書類

1

生活保護法(昭和25年法律第141号)第6条第1項に規定する被保護世帯の場合

市町村又は福祉事務所が発行する生活保護を受けていることを証明する書類

2

生活保護法第6条第2項に規定する要保護世帯の場合

市町村が発行する収入を証明する書類

3

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する世帯の場合

市町村が発行する収入を証明する書類

4

その他教育委員会が認める場合

教育委員会が必要と認める書類

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五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎使用料及び食費の取扱要綱

平成30年4月19日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)