○五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例
平成29年12月25日
条例第36号
(設置)
第1条 五條市立西吉野農業高等学校の生徒で、遠距離その他の事由により通学が困難な者の便宜を図るため、五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西吉野農業高等学校寄宿舎第1桜花寮
西吉野農業高等学校寄宿舎第2桜花寮
位置 五條市霊安寺町1867番地
(寄宿舎の使用料)
第3条 寄宿舎の使用料は、次の表のとおりとし、市長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
名称 | 区分 | 使用料の額 |
西吉野農業高等学校寄宿舎第1桜花寮 | 1人部屋 | 月額 12,000円 |
2人部屋 | 月額 7,000円 | |
西吉野農業高等学校寄宿舎第2桜花寮 | 3人部屋 | 月額 12,000円 |
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長及び五條市教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による寄宿舎の使用手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による寄宿舎の使用手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 第1条による改正後の五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例、第2条による改正後の五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例、第3条による改正後の五條市子どもサポートセンター条例、第4条による改正後の五條市立高等学校の授業料等に関する条例及び第5条による改正後の五條市立学校給食センター設置条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。