○五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例施行規則

平成30年2月22日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例(平成29年12月五條市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎第1桜花寮及び第2桜花寮(以下「寮」という。)は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 管理運営にあたっては、必要に応じて学校長その他関係者の意見を聞くことができる。

(職員)

第3条 寮に寮長、舎監その他必要な職員を置く。

(入寮資格)

第4条 入寮できる者は、五條市立西吉野農業高等学校(以下「本校」という。)に在学又は入学が決定している者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自宅又は居住地が遠距離にあって通学が困難なもの。ただし、その範囲は教育委員会が別に定める。

(2) 特別な事由により教育委員会が認めたもの。

(閉寮日)

第5条 寮の閉寮日は、原則として本校の長期休業中に設定する。

(入寮の手続)

第6条 入寮しようとする者は、入寮申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、入寮の可否を決定し、入寮者として決定した者(以下「入寮者」という。)に入寮決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 入寮者及びその保護者並びにその保証人は、速やかに誓約書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 保護者及び保証人は、入寮者に関する一切の責任を負わなければならない。

5 保証人の債務保証の極度額は、50万円とする。

6 入寮者及び保護者は、保証人について転籍、転居、氏名変更等があったときは、速やかに届け出なければならない。

(退寮の手続)

第7条 退寮する者は、速やかに退寮するとともに退寮届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用上の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、寮の使用を制限することができる。

(1) 秩序又は風紀を乱したとき。

(2) 建物、附属設備、備品等を毀損したとき。

(3) 家族以外の外来者が許可なく居室へ立ち入ったとき。

(4) 寮の管理上支障があるとき。

(5) 管理者の指導に従わないとき。

(6) 寄宿舎使用料及び食費その他費用の未納があるとき。

(7) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、寮の使用許可を取り消すことができる。許可を取り消されたものは退寮しなければならない。

(1) 入寮者が、管理者の指導に従わず改善の見込みがないとき。

(2) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 前条第6号の規定に該当する場合、寮の使用制限を受けている者が管理者の指示に従わず、当該費用を納付しないとき。

(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(使用料)

第10条 入寮者は、条例に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者

(2) 生活保護法に定める要保護世帯の者

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた者

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(費用の負担)

第13条 食費その他必要な費用については、実績によって別途徴収する。

(督促)

第14条 使用料及び食費その他必要な費用(以下「使用料等」という。)が納付期限までに納付されないときは、五條市会計規則(昭和39年5月五條市規則第9号)の規定に基づき、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(使用料等の徴収の猶予)

第15条 入寮者の家庭が経済的な理由により使用料等の納付が一時的に困難と認められる場合は、当該入寮者の使用料等の徴収を猶予することができる。

2 使用料等の徴収猶予を受けている入寮者が退寮する場合は、前項の規定にかかわらず、その徴収の猶予を受けている使用料等は退寮の日までに納付するものとする。

(原状回復の義務)

第16条 入寮者は、その使用を終えたとき又は寮からの退去を命ぜられたときは、その使用場所を原状回復するとともに、清掃の上返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 入寮者がその責に帰すべき理由により、寮の施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、入寮者又はその保証人はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(免責)

第18条 この規則に基づく処分によって生じた損害については、五條市はその責めを負わない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、寮に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による寮の使用手続その他条例を施行するために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第17条を第19条とし、第14条から第16条までを2条ずつ繰り下げ、第13条の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例施行規則による寮の使用手続その他五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例(平成29年12月五條市条例第36号)を施行するために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例施行規則

平成30年2月22日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)