○五條市財産売払い要綱

平成30年3月30日

内規

(売払い対象地)

第2条 普通財産の売払いは、将来的にも利用計画がない未利用地について、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来的な行政執行の手段として保有しておくことが必要ないと認められるとき。

(2) 当該普通財産を所有し、かつ、運用することが公益上又は財政運営上、不用又は不適当であると認められるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(普通財産の処分)

第3条 普通財産を処分対象とするときは、五條市行政改革推進本部(以下「行革本部」という。)の意見を踏まえて市長が決定する。

(売払いの方法)

第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札を原則とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる要件に該当するときは、随意契約によることができるものとする。

2 この要綱において、施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」とは次に掲げるときをいう。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 市の事業用地の提供者に対して代替地として売払うとき。

(3) 廃道敷、袋地、面積が狭小及び不整形地等の土地で隣接する土地の所有者以外に単独での利用が困難な場合において、当該隣接土地所有者に売払うとき。

(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき。

(5) 入札により処分することが不利と認められるとき。

(6) 入札が不調(不成立)となった普通財産を売払うとき。

(7) 落札者が売買契約を履行しないため、契約を解除した普通財産を売払うとき。

(8) 現に10年以上貸付けている者に売払うとき。

(9) 市が民間等から借受けしている土地に設置している市有の建物等について、土地の返還に伴い当該土地の所有者又は相続人に売払いするとき。

(10) 次のいずれかに該当する者が策定した、暮らしやすい地域社会の実現や、多くの市民の利便性向上に寄与するための土地利用計画を市長が認め、当該計画の実施に必要な土地を譲渡するとき。

 公募による計画提案を本市が審査し選定された者

 提案者が自ら行うことが、客観的に最も妥当と考えられる計画を提案した者

 当該土地と自己の所有する土地を一体で活用しようとする者

(11) 建物等の敷地として正当な権原等に基づかないで占有している状態にある土地を当該建物の所有者等に売払うとき。ただし、売払いについては、近隣地域への影響等を総合的に判断のうえ決定するものとする。

(12) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(売払面積)

第5条 売払う対象の普通財産は、原則として実測面積により売払うものとする。ただし、実測として取り扱うことができる資料(平板測量図等)が存在する場合は、公簿面積で売払うことができる。

(売払価格)

第6条 普通財産の売払い価格は、不動産鑑定等による価格を基準にして、行革本部の意見を踏まえて市長が定めるものとする。

(売払物件の用途指定条件)

第7条 市長は、売払物件の用途に次の条件を付すことができる。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定するものその他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはならないこと。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途に供しないこと。

(4) その他売払物件の用途として適当でないと市長が特に指定するものの用に供しないこと。

2 売払物件の売買契約又は売払物件の所有権を第三者に移転する場合は、前項の条件を継承しなければならない。

(売払い相手方の資格)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いの相手となることができない。

(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年者

(2) 破産者で復権を得ていない者

(3) 次のいずれかに該当する事由があると認められる者

 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(五條市暴力団排除条例(平成24年3月五條市条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

 暴力団(五條市暴力団排除条例(平成24年3月五條市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。

 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を得る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。

 及びに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第4号まで及び第6号に該当するもの

(5) 市税等の滞納のある者

(6) 他法令に要件がある場合は、その要件を満たす者

(7) その他市長が不適当と認めた者

(職員の行為制限)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項の規定に該当する五條市職員は、普通財産の売払いの相手方となることができないものとする。

(売払いの公告)

第10条 売払い方法が入札の場合は、次に掲げる事項を広報紙及びホームページ等の方法で一般に公告する。

(1) 売払う普通財産に関する事項

(2) 用途条件及び制限

(3) 最低入札価格

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札参加資格に関する事項

(6) その他入札に必要な事項

(入札参加の申込み)

第11条 普通財産の売払いに係る入札に参加しようとする者は、前条の規定により公告した期間内に普通財産売払い入札参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(参加資格の審査)

第12条 前条の規定による申し込みを受けた場合において、第8条に規定する資格を審査のうえ、適当と認めたときは普通財産売払い入札参加承認書(様式第2号)を交付する。

(入札保証金の納付)

第13条 前条の規定により入札参加承認書の交付を受けた者(以下「入札者」という。)は、入札保証金として最低入札価格の100分の5(五條市契約規則第4条に規定する公有財産売却システム(以下「公有財産売却システム」という。)による場合の入札の場合にあっては、予定価格の100分の10)以上に相当する額を所定の日時までに納付しなければならない。ただし、契約規則第6条に規定する場合においては、その全部又は一部を免除することができる。

(入札の方法)

第14条 入札は、第10条の規定により公告した日時及び場所において行う。

2 入札者は、入札書(様式第3号)に買受希望価格(以下「入札金額」という。)を明記し、記名押印の上、封入して入札者又はその代理人自ら入札箱に投入しなければならない。

3 代理人をして入札又は開札の立会いを行わせる場合においては、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。

4 入札者は、提出した入札書の書き換え、交換又は撤回をすることができない。

5 入札者は、入札に当たっては、入札執行者の指示に従わなければならない。

6 公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

(入札執行の中止等)

第15条 市長は、特に必要と認めたときは、入札の執行を延期又は中止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても、市は補償の責を負わないものとする。

(入札の不成立)

第16条 入札者が2人に満たない入札は成立しない。この場合においては、第4条第2項第6号の規定により随意契約にて普通財産を売払うことができるものとする。

2 市長は、前項の規定により入札が不成立となった場合に、入札者が1人あるときは、その者から見積書を徴収し随意契約により普通財産を売払うことができるものとし、以下入札に関する規定を準用する。

(入札の無効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者の資格のない者の行った入札

(2) 入札保証金を納付しない者又はその額が不足する者の行った入札

(3) 代理人をして入札を行わせる場合で、あらかじめ委任状を提出しなかった者の入札

(4) 同一物件に対し他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理を行った者の入札

(5) 同一物件に対し1回の入札において2通以上の入札を行った者の入札

(6) 入札書に金額又は記名押印のない入札

(7) 入札書に記載された金額を訂正した入札、又は記載事項について判読できない入札

(8) 入札書に記載された入札金額が最低入札価格に満たない入札

(9) 入札に関し不正な行為があったと市長が認めた者の入札

(開札の方法)

第18条 入札の開札は、入札締切り後、直ちに入札者を立ち合わせて入札執行者が行う。

2 前項の場合において、入札者が1人も立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて開札を行うものとする。

(落札者の決定)

第19条 市長は、最低入札価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者とする。

2 落札者となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。

3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、落札者がその権利を放棄したときは、最低入札価格以上の次点者を落札者とすることができる。

(落札者決定の取消し)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札の決定を取り消すことができる。

(1) 落札者が契約の意思のないことを表明したとき。

(2) 落札者が期限内に契約を締結しないとき。

(入札保証金の帰属)

第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、納入した入札保証金は、市に帰属するものとする。

(1) 入札者がした入札が第17条の規定により無効とされたとき。

(2) 落札者が前条の規定により落札の決定を取り消されたとき。

(入札保証金の還付等)

第22条 入札保証金は、入札終了後又は入札の執行を中止し、若しくは取り消した場合に、入札保証金還付請求書(様式第4号)に基づき全額を還付する。

2 入札保証金には、利子を付さない。

(随意契約の場合の売払い申請)

第23条 第4条第1項ただし書の規定により随意契約で普通財産の売払いを受けようとする者は、普通財産売払い申込書(様式第5号)により市長に売払いを提出するものとする。

(売払いの決定通知)

第24条 市長は、入札又は随意契約により当該普通財産を買い受ける者を決定したときは、五條市普通財産売払い決定通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(契約の締結)

第25条 前条の規定により通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、当該通知を受けた日から5日以内に市有財産売買契約書(様式第7号)により契約を締結しなければならない。ただし、五條市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により当該契約が議会の議決に付すべき契約である場合は、仮契約書を作成するものとし、議会の議決後5日以内に本契約を締結するものとする。

2 買受人が前項の期間内に契約を締結しないときは、市長は、前条の決定を取り消すことができる。

(契約保証金の納付)

第26条 買受人は、売買代金(公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上に相当する額の契約保証金を契約締結の日までに五條市が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約者が契約締結の日に売買代金等の全額を納付するとき、契約の相手方が国、地方公共団体及びその他公共団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。

(契約保証金の帰属)

第27条 第25条の規定により契約を締結した買受人が第32条の規定により契約を解除したときは、納付した契約保証金は、市に帰属するものとする。

(契約保証金の還付等)

第28条 契約保証金は、前条の規定により市に帰属する場合を除き、売買代金等完納後全額を還付する。

2 契約保証金は、売買代金等の一部に充当することができる。

3 契約保証金には、利子を付さない。

(売買代金等の納付)

第29条 買受人は、第25条の規定により契約を締結したときは、その売買代金及び登録手続に要する登録免許税等を五條市が発行する納入通知書により納入期限までに納入しなければならない。

(財産の引渡し)

第30条 市長は、売買代金及び登記手続に要する登録免許税等の全額が納付されたことを確認後、遅滞なく当該普通財産を買受人に引き渡すものとする。

2 買受人が前項の引渡しを受けたときは、市長に受領書(様式第8号)を提出しなければならない。

(所有権移転の登記)

第31条 市長は、前条の規定により普通財産の引渡し後、速やかに所有権移転登記に係る登記手続を行うものとする。

2 前項の登記手続に要する登録免許税等の全ての必要経費は、買受人の負担とする。

(契約の解除)

第32条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 買受人が期日までに売買代金及び登記手続に要する登録免許税等の全額を納付しないとき。

(2) 買受人が契約の解除を申し出たとき。

(3) 前各号のほか、買受人が契約条項又はこの要綱に違反したとき。

(売買物件の譲渡等の禁止)

第33条 買受人は、五條市財産規則第10条に規定する一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定を行われた場合は、市の承認を得ないで、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。

(1) 売払物件の所有権を売買、贈与、交換、出資等によって第三者に移転すること。

(2) 売払物件に地上権、賃借権、使用貸借権による権利、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をすること。

(買戻特約)

第34条 市長は、買受人が第7条の規定により付された条件に違反したときは、売払物件の買戻しをすることができる。

2 買戻しのできる期間は、契約日から10年とし、所有権移転登記と同時に買戻しの特約登記を行うものとする。

(瑕疵担保責任)

第35条 売払物件に隠れた瑕疵があっても、市はその責めを受けない。

(庶務)

第36条 売払い事務に関する事務は、当該売払いに係る普通財産を所管する部局において行うものとする。

(その他)

第37条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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五條市財産売払い要綱

平成30年3月30日 内規

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成30年3月30日 内規