○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(財産区の適用)

第4条 前2条の規定は、財産区が行う契約及び財産の取得又は処分について適用する。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 五條市財産の取得、管理及び処分条例(昭和32年10月五條市条例第20号)及び五條市契約条例(昭和33年3月五條市条例第13号)は、廃止する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第10号

(平成5年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和44年6月21日 条例第14号
昭和52年10月5日 条例第22号
昭和61年9月29日 条例第36号
平成5年3月25日 条例第11号