○五條市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年2月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の有効期間)
第3条 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第4条 市長は、指定事業者の指定において、本市の介護サービス量が当該事業者を指定することにより老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項及び法第116条第1項の規定に基づく五條市老人保健福祉計画及び五條市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合であって、本市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認める場合においては、当該事業者の指定を行わないことができる。
(変更の届出等)
第5条 指定事業者は、当該指定に係る事業所の名称、所在地その他市長が必要と認める事項(以下この条において「事項」という。)に変更があったとき、又は当該指定に係る事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を速やかに市長に届け出るものとする。
(指定の更新)
第6条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第7条 指定事業者は、指定を受けた事業について辞退しようとするときは、指定辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定の取消し等をしたときは、当該取消し等をした者に対し、指定取消し等通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続は、この要綱の施行日の前においても行うことができる。
附則(平成30年告示第71号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による改正後の五條市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱(平成29年2月五條市告示第22号)別表及び様式の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第57号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第369号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の五條市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の規定により作成されている申請書等で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
申請に必要な添付書類
1 | 訪問型・通所型サービス事業者の指定に係る記載事項 |
2 | 申請者の登記事項証明書 |
3 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
4 | 代表者の経歴書 |
5 | 従業者の資格者証の写し及び雇用が確認できる書類の写し (訪問介護サービス:サービス提供責任者・訪問介護員の経歴書) (通所介護サービス:生活相談員・機能訓練員等) |
6 | 事業所の平面図 |
7 | 設備・備品等に係る一覧表 |
8 | 運営規程、重要事項説明書 |
9 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
10 | 介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書及び役員名簿 |
11 | 従事者又は従事者であった者の秘密保持について定めたもの |
12 | 事故発生時の対応について定めたもの |
13 | 従事者の清潔の保持・健康状態の管理について分かるもの |