○五條市土砂等の埋立て等の規制に関する指導要綱

平成28年7月19日

告示第71号

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則の定めるところによる。

(特定事業予定者の責務)

第3条 事前協議を行おうとする者(以下「特定事業予定者」という。)は、条例規則その他関係法令で定める諸規制のほかこの要綱を遵守するとともに、苦情及び紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。

(事前協議)

第4条 条例第9条第1項の許可の申請をしようとする特定事業予定者は、特定事業許可事前協議書(様式第1号)を、条例第14条第1項の許可の申請をしようとする特定事業予定者は、特定事業変更許可事前協議書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の協議書に添付する書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。ただし、条例第14条第1項の許可に係る事前協議の場合にあっては、変更に係る書類及び図面とする。

(1) 住民票の写し(事業者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)及び当該事前協議書に押印した印鑑登録証明書

(2) 特定事業場の位置図及び付近の見取図(両図とも縮尺2,500分の1程度)

(3) 土砂等の搬入(搬出)経路図(縮尺2,500分の1程度)

(4) 特定事業場及び特定事業区域の平面図及び断面図(特定事業の施工前後の構造が確認できるものに限る。ただし、一時たい積特定事業にあっては、土砂等のたい積が最大となった場合のたい積の構造が確認できるものに限る。)(縮尺250分の1~500分の1程度)

(5) 現場事務所(土砂等の搬入(一時たい積特定事業である場合にあっては、搬入及び搬出)を管理するための事務所をいう。)その他特定事業に供する施設の設置計画図(縮尺250分の1~500分の1程度)

(6) 特定事業に係る現場責任者の氏名及び職名

(7) 特定事業に係る現場責任者であることを証する書面

(8) 特定事業に係る現場責任者の住民票の写し及び本人の写真

(9) 特定事業区域に係る表土の地質検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに規則第7条第7項第2号の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書(様式第10号)及び地質分析(濃度)結果証明書(様式第11号)。ただし、一時たい積特定事業で特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図(縮尺20分の1~50分の1程度)

(10) 特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必要な措置(図面にあっては、縮尺500分の1程度)。ただし、一時たい積特定事業にあっては、施設の構造図(縮尺20分の1程度)

(11) 排水施設を設置する場合にあっては、集水区域を示す図面(縮尺2,500分の1程度)、排水計画図(縮尺500分の1程度)、構造図(縮尺20分の1~50分の1程度)及び第8条の規定による計算書

(12) 一時たい積特定事業である場合にあっては、特定事業に使用される土砂等について、発生場所ごとに区分するために必要な措置(図面にあっては、縮尺20分の1~50分の1程度)

(13) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合は、当該安定計算を記載した書面

(14) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図、背面図(両図とも縮尺20分の1~50分の1程度)及び構造計算書

(15) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置(図面にあっては、縮尺20分の1~50分の1程度)

(16) 特定事業場及び特定事業区域の土地の実測図(縮尺250分の1程度)

(17) 特定事業に使用される土砂等の量の計算書(一時たい積特定事業にあっては、たい積が最大になった場合のたい積土砂等の量の計算書)

(18) 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(19) 特定事業区域の土地の公図の写し

(20) 特定事業場の土地に隣接する土地の登記事項証明書及び公図の写し

(21) 特定事業区域内の土地が自己所有でない場合にあっては、規則第6条第1項に規定する特定事業区域内土地使用同意書(様式第3号)若しくは特定事業(一時たい積特定事業)区域内土地使用同意書(様式第4号)若しくは規則第6条第2項に規定する特定事業区域内(小規模)土地使用同意書(様式第5号)若しくは特定事業(小規模一時たい積)区域内土地使用同意書(様式第6号)及びこれらの書面に押印した土地所有者の印鑑登録証明書又は特定事業区域内の土地所有者の承諾書若しくは契約書の写し(土地使用に係る契約書に同内容の約定があるものに限る。)

(22) 特定事業区域内の土地につき特定事業の施工の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、規則第6条第4項に規定する特定事業区域内施工同意書(様式第8号)及びこの書面に押印した者の印鑑登録証明書又は特定事業施工承諾書

(23) 特定事業場(特定事業区域を除く。)の土地が自己所有でない場合にあっては、規則第6条第4項に規定する特定事業場(特定事業区域を除く。)内土地利用同意書(様式第7号)及びこの書面に押印した土地所有者の印鑑登録証明書又は土地所有者の承諾書若しくは契約書の写し(土地使用に係る契約書に同内容の約定があるものに限る。)

(24) 特定事業場の隣接土地所有者(隣接する土地が農地の場合は、耕作者を含む。)の同意書。ただし、市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(25) 第6条に規定する説明会の開催に関する計画書(特定事業説明会等計画書(様式第15号))

(26) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 事前協議に係る特定事業が小規模埋立て等である場合にあっては、前項第9号第10号第12号及び第15号の規定は、適用しない。

(譲受けに係る事前協議)

第5条 条例第25条第1項の許可の申請をしようとする特定事業予定者は、特定事業譲受け許可事前協議書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の協議書に添付する書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民票の写し(事業者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)及び当該事前協議書に押印した印鑑登録証明書

(2) 譲り受けをすることを示す書面

(3) 特定事業場の位置図及び付近の見取図(両図ともに縮尺2,500分の1程度)

(4) 特定事業許可決定通知書、特定事業変更許可決定通知書又は特定事業譲受け許可決定通知書の写し

(5) 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(6) 特定事業場の土地に隣接する土地の登記事項証明書及び公図の写し

(7) 特定事業区域内の土地が自己所有でない場合にあっては、規則第6条第1項に規定する特定事業区域内土地使用同意書若しくは特定事業(一時たい積特定事業)区域内土地使用同意書若しくは規則第6条第2項に規定する特定事業区域内(小規模)土地使用同意書若しくは特定事業(小規模一時たい積)区域内土地使用同意書及びこれらの書面に押印した土地所有者の印鑑登録証明書又は特定事業区域の土地所有者の承諾書若しくは契約書の写し(土地使用に係る契約書に同内容の約定があるものに限る。)

(8) 特定事業区域の土地につき特定事業の施工の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、規則第6条第4項に規定する特定事業区域内施工同意書及びこの書面に押印した印鑑登録証明書又は特定事業施工承諾書

(9) 特定事業場(特定事業区域を除く。)の土地が自己所有でない場合にあっては、規則第6条第4項に規定する特定事業場(特定事業区域を除く。)内土地利用同意書及びこの書面に押印した土地所有者の印鑑登録証明書又は土地所有者の承諾書若しくは契約書の写し(土地使用に係る契約書に同内容の約定があるものに限る。)

(10) 特定事業場の隣接土地所有者(隣接する土地が農地の場合は、耕作者を含む。)の同意書。ただし、市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(11) 特定事業に係る現場責任者の氏名及び職名

(12) 特定事業に係る現場責任者であることを証する書面

(13) 特定事業に係る現場責任者の住民票の写し及び本人の写真

(14) 第6条に規定する説明会の開催に関する計画書(特定事業説明会等計画書(様式第15号))

(15) その他市長が必要と認める書類及び図面

(説明会の開催)

第6条 特定事業予定者は、特定事業の内容を周知することが適当と認められる範囲(以下「関係地域等」という。)に居住する住民、自治会及び水利権者(以下「関係地域住民等」という。)に対し、自らの責任において説明会を開催し、次に掲げる事項について説明を行うものとする。

(1) 特定事業の計画の概要

 特定事業予定者の氏名若しくは名称、住所及び連絡先

 特定事業に係る現場責任者の氏名及び連絡先

 事業目的、特定事業場所、事業期間、面積、土量、搬入(搬出)経路及び見取図

 計画平面図(概要)及び搬入時間

 使用される土砂等の発生場所及び区分

 その他必要な事項

(2) 地域の環境保全上の留意点

 特定事業予定者が計画する土砂の飛散及び流出防止対策

 囲いの設置、搬入車両の安全管理、搬入土砂の管理、残置林の確保及び施工時間

 関係書類等の縦覧の方法

 その他必要な事項

2 特定事業予定者は、説明会を開催するに当たっては、その場所、日程、事業計画の概要等について、あらかじめ、関係地域住民等に周知を図るものとする。

3 特定事業予定者は、説明会を開催した結果、当該事業の関係地域住民等の代表者から、特定事業の実施に伴う当該地域の環境保全に係る遵守事項について協定の締結の申し出があった場合は、協定の締結に努めるものとする。

4 特定事業予定者は、その責めに帰することのできない事由で第1項の説明会を開催することができない場合は、その事業計画を記載した文書を配布する等の方法により、周知に努めるものとする。

5 特定事業予定者は、特定事業説明会等実施状況報告書(様式第14号)を、事前協議終了までに、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 第2項に規定する説明会の開催案内書又は周知書

(2) 関係地域住民等の出席状況(対象者数及び出席者数を示すもの)

(3) 説明会における配布資料

(4) 関係地域住民等、近隣の住民その他特定事業について利害関係を有する者からの要望があった場合には、要望書等の写し又はそれに対する回答書の写し

(5) 協定を締結した場合にあっては、協定書の写し

(6) 前項に基づき、文書の配布等により周知した場合は、その文書

6 市長は、前項の規定に基づいて提出された、特定事業説明会等実施状況報告書の内容から勘案し、十分説明がなされていないと判断するときは、特定事業予定者に対し、再度説明会の開催を指示できる。

7 第1項から第5項までの規定は、前項の指示に基づく説明会に準用する。

(関係地域等)

第7条 前条に規定する関係地域等とは、次のとおりとする。

(1) 特定事業場からおおむね200メートル以内の地域(200メートル以内の地域に居住する住民及び自治会がない場合は、特定事業場に隣接する地域)並びに特定事業場の排水設備から下流2000メートル又は一番近い水利組合及び水利権を有するもの

(2) 特定事業場の搬入道路(国道、県道、市道及び法定外公共道路を除く。)の道路端からおおむね30メートル以内の地域

(排水対策)

第8条 規則別表第1第12号に規定する排水施設は、別表第1に定める計算式により算定されたものでなければならない。

(土地所有者の承諾書等)

第9条 第4条第2項第21号及び第5条第2項第7号に規定する承諾書は、土地使用承諾書(様式第4号)とする。

2 第4条第2項第22号及び第5条第2項第8号に規定する特定事業施工承諾書は、特定事業施工承諾書(様式第5号)とする。

3 第4条第2項第23号及び第5条第2項第9号に規定する土地所有者の承諾書は、土地利用承諾書(様式第6号)とする。

4 第4条第2項第24号及び第5条第2項第10号に規定する同意書は、特定事業隣接同意書(様式第7号)とする。

(現地調査)

第10条 産業環境部環境政策課長(以下「環境政策課長」という。)は、第4条第1項に規定する協議書(第5条第1項及び第16条に規定する協議書を含む。以下同じ。)を受理したときは、必要に応じ、現地調査を行うものとする。

(協議会の設置及び運営)

第11条 市は、土砂等の埋立て等の規制に関する事前協議について適切な指導を期するため、五條市土砂等の埋立て等の規制に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織は、別表第2のとおりとする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の審査)

第12条 環境政策課長は、協議書を受理したときは、特定事業の計画について、協議会の審査に付するものとする。

2 協議会は、特定事業の計画の審査のため必要と認める場合は、特定事業予定者又は特定事業場に係る土地所有者に対し説明を求めることができる。

(計画の審査の指示等)

第13条 市長は、協議会の審査結果に基づき、特定事業予定者に対し、特定事業を行うに当っての留意事項又は計画変更の指示を審査指示書(様式第8号)により通知し指導するものとする。

2 前項の審査指示書の通知を受けた特定事業予定者は、特定事業の計画を審査指示事項に適合させるための関係行政機関、地域住民等との調整、協議等を自らの責任において行わなければならない。

(審査指示の回答等)

第14条 前条第1項の審査指示書の通知を受けた特定事業予定者は、その内容を十分検討し、特定事業の計画が審査指示事項に適合する見込みがないと判断したときは、特定事業(変更・譲受け)許可事前協議取下書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第1項の審査指示書の通知を受けた特定事業予定者は、特定事業の計画が審査指示事項に適合するに至ったときは、その旨を審査指示事項調整済回答書(様式第10号。以下「回答書」という。)を市長に提出しなければならない。

(関係機関等への照会等)

第15条 市長は、前条第2項の回答書を受理したときは、その内容について関係行政機関等に照会し、確認するものとする。

2 前項に規定する場合において、環境政策課長は、回答書の内容を関係各課に照会し、確認するものとする。

(事前協議済書の通知等)

第16条 市長は、前条の規定による確認の結果、回答書の内容が審査指示事項に適合すると認められる場合は、特定事業(変更・譲受け)許可事前協議済書(様式第11号)により、特定事業予定者に事前協議が終了した旨を通知するものとする。

2 環境政策課長は、前項の規定による通知後、速やかに、関係各課に対し事前協議が終了した旨を通知するものとする。

(事前協議の変更)

第17条 特定事業予定者は、市長に提出した協議書の内容に変更があった場合は、変更に係る図書類を添付した特定事業(変更・譲受け)許可事前協議変更協議書(様式第12号)を市長に提出し、協議しなければならない。ただし、規則第12条第1項各号に掲げる軽微な変更にあっては、特定事業(変更・譲受け)許可事前協議変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(事前協議申請の取下げ)

第18条 市長は、第13条第1項の規定による審査指示書の通知の日の翌日から起算して1年を経過した日において第14条第2項に規定する回答書が提出されていない場合にあっては、当該事前協議書は、取り下げられたものとみなす。ただし、特定事業の計画を審査指示事項に適合させるため、やむを得ないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(許可の申請)

第19条 特定事業予定者は、条例第11条第1項若しくは第2項条例第14条第3項又は条例第25条第2項の規定による特定事業の許可申請を、第16条第1項の特定事業(変更・譲受け)許可事前協議済書の通知を受けた後に行うものとする。

2 前項の特定事業(変更・譲受け)許可事前協議済書の有効期間は、第16条第1項の通知した日の翌日から起算して1年が経過する日までの期間とする。ただし、やむを得ないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(提出書類)

第20条 この要綱の規定により市長に提出する書類及び図面の提出部数は、環境政策課長の指示する部数とする。

(委任)

第21条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第258号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(1) 雨水流出量の算定

Q=1/360×C×I×A

Q:最大計画雨水流出量(m3/sec)

C:流出係数

I:流達時間t分内の平均降雨強度(mm/h)

A:排水面積(ha)

※ I=5年確率の降雨強度とする。

(2) 断面等の決定

Q=A×V

Q:流量(m3/sec)

A:流水の断面積(m2)

V:平均流速(m/sec)なお、V=1/n×R2/3×i1/2

i:勾配 n:粗度係数

R:径深(A/P) P:流水の潤辺長

別表第2(第11条関係)

五條市土砂等の埋立て等の規制に関する協議会

会長

五條市副市長

副会長

五條市理事

副会長

五條市技監

委員

産業環境部長

委員

産業振興課長

委員

危機管理課長

委員

土木管理課長

委員

まちづくり推進課長

委員

水道局次長

委員

環境政策課長

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五條市土砂等の埋立て等の規制に関する指導要綱

平成28年7月19日 告示第71号

(令和4年5月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年7月19日 告示第71号
平成30年10月1日 告示第70号
令和4年5月6日 告示第258号