○五條市土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成28年7月19日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市土砂等の埋立て等の規制に関する条例(平成28年五條市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 土砂等の埋立て等が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行うものであるもの別表第2第2号及び第3号
(3) 前2号に掲げる土砂等の埋立て等のうち、当該各号に定める基準によりがたいものとして市長が認めるもの 当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出を防止するために必要な措置として市長が認めるもの
(公共的団体の範囲)
第3条 条例第9条第1項第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
(1) 国立研究開発法人森林総合研究所、独立行政法人水資源機構、西日本高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構
(2) 森林組合法(昭和53年法律第36号)第79条の規定により設立の認可をされた森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設立された国立大学法人及び大学共同利用機関法人
(8) 国又は地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、国又は地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして市長の認定を受けた者
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又は寄附行為の写し
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 事業報告書、損益計算書及び貸借対照表
(許認可等を要する行為等に係る特定事業)
第4条 条例第9条第1項第3号の規則で定める特定事業は、別表第3に掲げる行為等に係る特定事業とする。
(適用除外の事業)
第5条 条例第9条第1項第4号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う特定事業
(2) 災害復旧のために必要な応急措置として行う特定事業
(3) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う特定事業
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定に基づく許可を受けた一般廃棄物の最終処分場又は同法第12条に規定する産業廃棄物の保管若しくは同法第15条の規定に基づく許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う特定事業
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の許可を要する特定事業
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 条例第11条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)
(2) 申請者が条例第13条第1項第1号オに規定する未成年者(以下「未成年者」という。)である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)
(3) 特定事業場の位置図及び付近の見取図
(4) 特定事業場の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)
(5) 特定事業区域の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)
(6) 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面をいう。次号において同じ。)の写し
(7) 特定事業区域の土地の公図の写し
(9) 特定事業に使用される土砂等の量の計算書
(10) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面
(11) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図
(12) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(13) 特定事業の施工方法及び工程、施工に係る組織その他市長が指示する事項を記載した特定事業施工計画書
(14) 現場責任者であることを証する書面
(16) 特定事業区域の土地の実測図
(17) 特定事業場の土地の実測図
(18) 土砂等の搬入経路図
(19) その他市長が必要と認める書類及び図面
3 条例第11条第1項第13号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定事業場の面積
(2) 特定事業の目的
(3) 関係書類等の縦覧場所
(4) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
5 条例第11条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(2) 特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図
(3) 特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造でない場合にあっては、第2項第8号に掲げる書類及び図面
(4) 特定事業場の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(5) 特定事業区域の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(7) 特定事業区域の土地の実測図
(8) 特定事業場の土地の実測図
(9) 土砂等の搬入・搬出経路図
(10) その他市長が必要と認める書類及び図面
6 条例第11条第2項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定事業の期間
(1) 地質検査は、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積に応じ、それぞれ当該右欄に定める数以上の区域に等分して行うこと。
1ヘクタール未満 | 2 |
1ヘクタール以上2ヘクタール未満 | 3 |
2ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 4 |
3ヘクタール以上4ヘクタール未満 | 5 |
4ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 6 |
5ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 7 |
6ヘクタール以上7ヘクタール未満 | 8 |
7ヘクタール以上8ヘクタール未満 | 9 |
8ヘクタール以上9ヘクタール未満 | 10 |
9ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 11 |
10ヘクタール以上 | 12 |
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域ごとに土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において行うこと。
(3) 地質検査は、前号の規定により採取された試料について、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準(以下「環境法基準」という。)の例により行うこと。
(構造上の基準)
第9条 条例第13条第1項第7号の規則で定める構造上の基準は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第13条第2項第2号の規則で定める構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。
(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 届出の受理年月日及び受理番号
(3) 特定事業区域の位置
(4) 特定事業区域の面積
(5) 特定事業の期間
(6) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項
(1) 氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更
(2) 法定代理人の氏名若しくは名称若しくは住所又は法人にあっては代表者の氏名の変更
(3) 現場事務所の位置の変更
(4) 現場責任者の氏名又は職名の変更
(5) 特定事業に使用される土砂等の量の変更(当該土砂等の量を減少させるものに限る。)
(6) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画の変更
(7) 特定事業区域以外の地域への排水を測定する施設の位置の変更
(8) 特定事業に使用される土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置として設けた施設等の構造の変更(変更前と同等以上の機能を持つものへの変更に限る。)
(9) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等が発生し、又は採取された場所ごとに当該土砂等を区分するための措置の変更
(10) 関係書類等の縦覧場所の変更
8 前項の届出書には、変更事項を証する書類及び図面を添付するものとする。
3 条例第17条の当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに採取した試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書とする。
4 前項の搬入しようとする土砂等に係る地質分析(濃度)結果証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、環境法基準の例により行わなければならない。
2 条例第18条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可を受けた者の氏名又は名称
(2) 特定事業の許可番号
(3) 特定事業区域の位置及び面積
(4) 特定事業の期間
(5) 特定事業に使用される土砂等の量
(6) 現場責任者の氏名及び職名
(7) 特定事業に使用される土砂等の発生場所並びに当該発生場所の事業者の氏名又は名称及び住所
(8) 特定事業に使用される土砂等の発生又は採取に係る工事の内容及び当該工事の責任者の氏名
(9) 特定事業に使用される土砂等の発生場所の事業者との間の契約における土砂等の搬入量及び搬入期間並びに当該土砂等の運搬を委託した場合の受託者の氏名又は名称
4 条例第18条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(2) 特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量
(1) 地質検査は、特定事業区域を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。
(4) 地質調査は、前号の規定により作成された試料について、それぞれ環境法基準の例により行うこと。
2 特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては、条例第19条第1項の規定による地質検査は、前項の規定にかかわらず、特定事業に着手した日から3月ごと(条例第22条第3項の規定による廃止の届出、条例第23条第3項の規定による完了の届出(表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合の当該特定事業に係る完了の届出を除く。)又は条例第24条第3項の規定による終了の届出を行った場合にあっては、市長が指定する期日)に、市長の指定する職員の立会いの上、前項各号に掲げる方法により行わなければならない。ただし、一の土砂等搬入届出書に係る土砂等ごとに当該土砂等が区分された状態でたい積されている場合にあっては、地質検査は省略することができる。
(1) 検査に使用した土砂等及び排水を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 第18条の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書
2 条例第21条第1項に規定する標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定事業の許可年月日及びその許可番号
(2) 特定事業の目的
(3) 特定事業区域の所在地
(4) 特定事業を行う者の住所又は所在地及び氏名又は名称並びに連絡先の電話番号
(5) 特定事業の期間
(6) 特定事業場及び特定事業区域の面積
(7) 埋立て等に使用される土砂等の搬入予定量(一時たい積特定事業にあっては、土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量)
(8) 現場責任者の氏名及び職名
(9) 特定事業場及び特定事業区域の見取図
2 条例第22条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 特定事業区域の位置
(3) 特定事業の期間
(4) 特定事業の廃止をしようとする年月日又は中止をしようとする期間
(5) 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域の構造
(6) 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(7) 廃止し、又は中止しようとする特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては、一時たい積特定事業の特定事業区域のうち土砂等がたい積されている面積
2 条例第23条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 特定事業区域の位置
(3) 特定事業の期間
(4) 特定事業の完了の予定年月日
(5) 特定事業を完了した場合の特定事業区域の構造
2 条例第24条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 特定事業区域の位置
(3) 特定事業の期間
(4) 特定事業を終了した場合の特定事業区域の構造
2 条例第25条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)
(2) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)
(3) 特定事業場の位置図及び付近の見取図
(4) 現場責任者であることを証する書面
(5) その他市長が必要と認める書類
3 条例第25条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 譲り受けようとする特定事業の許可の期間
(3) 特定事業区域の位置
(4) 現場責任者の氏名及び職名
(5) 譲受けの理由
(1) 届出者に係る住民票の写し(届出者が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)
(2) 事業者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)
(3) その他市長が必要と認める書類
(土地所有者による特定事業の施工状況の把握)
第28条 条例第32条第2項の規定による特定事業の施工の状況の把握は、当該施工に係る特定事業において、3月に1回以上、当該施工の状況が同意に当たって確認した事項に抵触していないかどうか並びに当該特定事業場において土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生がないかどうか及びこれらのおそれがないかどうかを自ら確認することにより行わなければならない。ただし、当該特定事業場において、自ら確認することが困難な事情がある場合は、他の者に確認させることにより行うことができる。
(身分を示す証明書)
第29条 条例第34条第2項に規定する証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式によるものとする。
(公表)
第31条 条例第35条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 土砂等の埋立て等を行った場所
(2) 土砂等の埋立て等を行った期間
(3) 土砂等の埋立て等を行った面積
2 条例第35条第1項の規定による公表は、公告その他適当な方法により行うものとする。
(委任)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条第1項関係)
(1) 特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
(2) 著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあっては、特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
(3) 埋立て等の高さ(特定事業区域とこれに隣接する土地の境界の現況地盤の最高地点と特定事業により生じたのり面の最上部の高低差をいう。)は、原則として0.5メートル以内であること。
(4) 埋立て等ののり面の高さ(特定事業区域ののり面の最下部と最上部の高低差(擁壁部分を含む)をいう。以下同じ。)は、原則として15メートル以内であること。ただし、土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合は、当該安定計算により安全が確かめられた埋立て等ののり面の高さとすることができる。
(5) 埋立て等ののり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、30度以下のこう配であること。ただし、土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合は、当該安定計算により安全が確かめられたのり面のこう配とすることができる。
(6) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
(7) のり面の高さが5メートル以上になる場合にあっては、のり面の高さが5メートルごとに幅が1.5メートル以上の小段を設け、当該小段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
(8) 特定事業の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。
(9) のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。
(10) 特定事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
(11) 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間には、災害時に備え、十分な保安地帯が設けられていること。
(12) 排水施設については、特定事業区域とその周辺の土地の地形、地盤、地質、土地利用計画等を勘案して集水区域を定め、必要に応じ設置すること。
(13) 特定事業により特定事業場の隣接地に雨水等が滞水するおそれのある場合は、これを防止するため雨水等を支障なく流下させる措置が講じられていること。
別表第2(第9条第2項関係)
(1) 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間には、2メートル以上の保安地帯が設置されていること。
(2) 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル未満であること。
(3) 土砂等のたい積ののり面のこう配は、30度以下のこう配であること。
(4) 土砂等が飛散するおそれのあるものについては、散水等必要な措置が講じられていること。
別表第3(第4条関係)
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による許可を要する開発行為並びに同法第31条、第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林予定森林、保安林及び保安施設地区における許可を要する行為
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為
(6) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条の規定による許可を要する宅地造成
(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為
(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為
(9) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
(10) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為
(11) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による農用地区域内における許可を要する開発行為
(12) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為
(13) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為
(14) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項及び第21条第3項の規定による特別地域内及び特別保護地域内における許可を要する行為
(15) 奈良県立自然公園条例(昭和41年奈良県条例第23号)第17条第3項の規定による特別地域内における許可を要する行為
(16) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為
(17) 第1号から前号までに掲げるもののほか、法令等に基づく許認可等を受けた特定事業であって、当該行為について、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止する為に必要な措置が図られていると市長が認めるもの
別表第4(第21条第3項関係)
特定事業 | 一時たい積特定事業 |
視認できる木杭で表示 | 丸太で末口9センチメートル以上、高さは地表面1メートル以上とし、先端は赤ペンキで10センチメートル以上塗布の上表示 |