○五條市土砂等の埋立て等の規制に関する条例

平成28年6月23日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保し、もって市民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。

(2) 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上である土砂等の埋立て等を行う事業(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域から発生し、又は採取された土砂等のみを当該事業のために使用するものを除く。)(土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル未満であっても、その土砂等の埋立て等に供する区域に隣接し、又は近接する土地において、当該土砂等の埋立て等を行う事業を施工する日前1年以内に土砂等の埋立て等を行う事業が施工され、又は施工中の場合においては、当該土砂等の埋立て等を行う事業の土砂等の埋立て等に供する区域と既に施工され、又は施工中の土砂等の埋立て等を行う事業の土砂等の埋立て等に供する区域の面積とが合算して500平方メートル以上となるもの(当該土砂等の埋立て等を行う事業の事業区域の土地所有者若しくは事業者又はその両方が同一の者である場合に限る。)を含む。)をいう。

(3) 小規模埋立て等 特定事業であって、特定事業区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるものをいう。

(4) 特定事業区域 特定事業に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において特定事業が行われる場合であって、当該事業を行う区域から発生し、又は採取された土砂等のみによる土砂等の埋立て等を行う区域を除く。)をいう。

(5) 特定事業場 特定事業区域及び特定事業に供する施設が存する区域をいう。

(6) 事業者 土砂等の埋立て等を行う者(請負契約等により土砂等の埋立て等を行う者を含む。)をいう。

(7) 土地所有者 土砂等の埋立て等に係る土地を所有する者をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。

2 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い発生する土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。

3 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

4 事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たらなければならない。

(土地所有者の責務)

第4条 土地所有者は、事業者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある事業者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

2 土地所有者は、自己の所有する土地に係る土砂等の埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たらなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の適正化に関する施策を推進するものとする。

2 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の状況を把握するとともに、不適正な土砂等の埋立て等を監視する体制の整備に努めるものとする。

(土砂等の埋立て等に関する照会)

第5条の2 市長は、事業者、土地所有者その他関係者に対し、土砂等の搬入等に関する書類の提出を求め、又は照会することができる。

(土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準)

第6条 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準(以下「環境法基準」という。)に準ずる。

2 安全基準に係る試料の採取及び測定方法については、環境法基準の例による。

(安全基準に適合しない土砂等による土砂等の埋立て等の禁止等)

第7条 第9条第1項の許可を受けた事業者又は許可が必要な事業者及びその土地の所有者は、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならない。

2 市長は、第9条第1項の許可を受けた特定事業又は許可が必要な特定事業において、土砂等の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認めるときは、当該土砂等の埋立て等に係る事業者又は土地所有者に対し、土砂等の埋立て等に使用される土砂等が安全基準に適合していることを証する書類等を提出させ、直ちに当該土砂等の埋立て等を停止し、又は期間を定めて現状を保全するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市長は、第9条第1項の許可を受けた特定事業又は許可が必要な特定事業において、土砂等の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに当該土砂等及び当該土砂等の埋立て等が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を住民に提供するとともに、当該土砂等の埋立て等に係る事業者又は土地所有者に対し、期限を定めて、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(土砂等の埋立て等による崩落等の防止措置等)

第8条 次条第1項の許可を受けた事業者又は許可が必要な事業者及びその土地の所有者は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように規則で定める基準を遵守し、かつ、必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、次条第1項の許可を受けた特定事業又は許可が必要な特定事業において、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、必要に応じ、当該土砂等の埋立て等に係る事業者又は土地所有者に対し、これらを防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(特定事業の許可等)

第9条 特定事業を行おうとする者は、特定事業区域ごとに、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、当該特定事業が次の各号に掲げる事業である場合にあっては、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、奈良県土採取規制条例(昭和49年奈良県条例第31号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業

(3) 法令等に基づく許認可等を要する行為に係る特定事業であって、規則で定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事業

2 前項第3号に掲げる特定事業のうち、特定事業区域の面積が500平方メートル以上となるものを行おうとする者は、特定事業区域ごとに、あらかじめ、市長に届け出なければ、当該届出に係る特定事業を行うことができない。

(特定事業に係る土地所有者等の同意)

第10条 前条第1項の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る特定事業区域内の土地所有者に対し、当該申請が、次条第1項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第12号までに掲げる事項を、同条第2項の規定によるものである場合にあっては同項第1号から第6号までに掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。

2 前項に定めるもののほか、前条第1項の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る特定事業場(特定事業区域を除く。)内の土地所有者及び特定事業区域内の土地につき当該特定事業の施工の妨げとなる権利を有する者(前項に規定する土地所有者を除く。)の同意を得なければならない。

(許可等の申請等)

第11条 第9条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前条に規定する同意を得たことを証する書面、特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定事業区域の位置

(3) 特定事業区域の面積

(4) 現場事務所(土砂等の搬入(次項に規定する一時たい積特定事業である場合にあっては、搬入及び搬出)を管理するための事務所をいう。以下同じ。)その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置

(5) 特定事業に係る現場責任者の氏名及び職名

(6) 特定事業区域の表土の地質の状況

(7) 特定事業に使用される土砂等の量

(8) 特定事業の期間

(9) 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造

(10) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項

(11) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必要な措置

(12) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(13) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、第9条第1項の許可を受けようとする特定事業が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う特定事業(以下「一時たい積特定事業」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前条に規定する同意を得たことを証する書面、特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 特定事業区域の表土の地質の状況(当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)

(3) 年間の特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量

(4) 特定事業に供する施設及び土砂等のたい積の構造

(5) 特定事業場の区域以外の地域への排水の水質検査を行うために設置する施設の構造

(6) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等が発生し、又は採取された場所(以下「発生場所」という。)ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置

(7) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 前2項の規定にかかわらず、第9条第1項の許可を受けようとする特定事業が小規模埋立て等である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、第1項第6号第11号及び第12号又は前項第2号第5号及び第6号に掲げる事項の記載を要しない。

4 第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、第1項各号(第6号及び第10号から第13号までを除く。第14条第8項において同じ。)に掲げる事項を記載した届出書に当該届出に係る特定事業が第9条第1項第3号に掲げる事業に該当することを証する書面、特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、第9条第2項の規定による届出に係る特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては、当該届出をしようとする者は、第2項各号(第2号及び第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項を記載した届出書に当該届出に係る特定事業が第9条第1項第3号に掲げる事業に該当することを証する書面、特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(申請の制限等)

第12条 第9条第1項の許可を受けようとする者は、特定事業の期間について3年(当該許可の申請が一時たい積特定事業に係るものである場合にあっては、5年)を超えて申請することができない。

2 前項に定めるもののほか、第9条第1項の許可を受けようとする者は、第7条第2項若しくは第3項第8条第2項第28条又は第30条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

(許可の基準)

第13条 市長は、第9条第1項の許可の申請が第11条第1項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第9条第1項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 第7条第2項若しくは第3項第8条第2項第28条又は第30条の規定により命令を受け、必要な措置を完了していない者

 第29条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る五條市行政手続条例(平成13年3月五條市条例第2号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)ただし、申請者が第29条第1項第3号又は第7号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。

 第29条第1項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がからまでのいずれかに該当する者

(2) 第10条に規定する同意を得ていること。

(3) 特定事業が3年以内に完了するものであること。

(4) 現場事務所を設置すること。

(5) 特定事業に係る現場責任者を置くこと。

(6) 特定事業区域の表土が安全基準に適合する土砂等であること。

(7) 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等のたい積の構造が、特定事業区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(8) 第11条第1項第10号に規定する搬入計画において、許可を受けた日から6月以内に土砂等の埋立て等に着手する計画となっていること。

(9) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必要な措置が図られていること。

(10) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。

2 市長は、第9条第1項の許可の申請が第11条第2項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が前項第1号第2号第4号及び第5号並びに次の各号に適合していると認めるときでなければ、第9条第1項の許可をしてはならない。

(1) 特定事業区域の表土が安全基準に適合する土砂等であること。ただし、当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断され、土壌の汚染が防止されていると認められる場合にあっては、この限りでない。

(2) 特定事業場の構造が、当該特定事業場の区域以外の地域への特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(3) 特定事業場の区域以外の地域への排水の水質検査を行うための施設が設置されていること。

(4) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の発生場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。

3 第9条第1項の許可の申請に係る特定事業が小規模埋立て等である場合にあっては、第1項第6号第9号及び第10号又は前項第1号第3号及び第4号の規定は適用しない。

(変更の許可等)

第14条 第9条第1項の許可を受けた者は、第11条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第10条の規定を準用する。

2 第9条第1項の許可を受けた者が第7条第2項若しくは第3項第8条第2項第28条又は第30条の規定による命令に従って、当該許可に係る第11条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を変更しようとする場合は、前項の規定は、適用しない。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項において準用する第10条に規定する同意を得たことを証する書面その他規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

4 第1項の許可を受けようとする者は、第9条第1項の許可に係る特定事業の期間を変更する場合にあっては、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日から起算して1年を超えて申請することができない。ただし、第1項の許可の申請が一時たい積特定事業に係るものであるとき又は同項の許可の申請に係る特定事業が法令等に基づく許認可等を要する行為等に係るものである場合において市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

5 第1項の許可を受けようとする者は、第9条第1項の許可に係る特定事業区域の面積を変更する場合にあっては、新たに特定事業区域となる区域の面積について、当該許可に係る特定事業区域の面積の10分の2を超えて申請することができない。ただし、第1項の許可の申請に係る特定事業が法令等に基づく許認可等を要する行為等に係るものである場合において市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

6 第1項の許可を受けようとする者は、第7条第2項若しくは第3項第8条第2項第28条又は第30条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

7 第1項の許可の基準については、前条の規定を準用する。

8 第9条第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る第11条第4項に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。以下この項において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した届出書に規則で定める書類及び図面を添付して市長に届け出なければ、当該届出に係る同条第4項に掲げる事項の変更をすることができない。

9 第9条第1項の許可を受けた者は、第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、変更した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出るとともに、第10条第1項(第1項及び第25条第1項において準用する場合を含む。)の同意をした土地所有者に通知しなければならない。

10 第9条第2項の規定による届出をした者は、第8項の規則で定める軽微な変更をしたときは、変更した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の条件)

第15条 第9条第1項の許可(前条第1項及び第25条第1項の許可を含む。以下この条から第31条までにおいて同じ。)には、条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該第9条第1項の許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

2 第9条第1項の許可を受けた者は、前項の規定により付された条件を守らなければならない。

(特定事業の着手の届出)

第16条 第9条第1項の許可を受けた者又は同条第2項の規定による届出(第14条第8項及び第25条第4項の届出を含む。以下次条から第31条までにおいて同じ。)をした者は、当該許可又は届出に係る土砂等の埋立て等に着手したときは、着手した日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第17条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の発生場所ごとに、当該土砂等が当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるもの(第2号に該当する場合にあっては、当該土砂等が当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるもの)の添付は、これを省略することができる。

(1) 当該土砂等が、公共事業により発生し、又は採取された土砂等である場合であって、安全基準に適合していることについて事前に市長の承認を受けたものであるとき。

(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法、奈良県土採取規制条例その他の法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(3) 当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積(次条において「一時的たい積」という。)を行う場所(当該場所において土砂等の発生場所が明確に区分されているものに限る。)から発生し、又は採取された土砂等である場合であって、当該発生場所から発生し、又は採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(4) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めた場合

(土砂等管理台帳の作成等)

第18条 第9条第1項の許可(当該許可が一時たい積特定事業に係るものである場合を除く。)を受けた者は、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等について、発生場所ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成し、1年ごとに閉鎖しなければならない。

(1) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の発生場所からの運搬手段

(2) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等がその過程において一時的たい積が行われたものである場合は、当該一時的たい積が行われた場所(当該場所において土砂等の発生場所が明確に区分されているものに限る。)

(3) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の1日当たりの量

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 第9条第1項の許可(当該許可が一時たい積特定事業に係るものである場合に限る。)を受けた者は、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等について、発生場所ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成し、1年ごとに閉鎖しなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 当該許可に係る特定事業区域から搬出された土砂等の1日当たりの量及び搬出先ごとの内訳

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第9条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、前2項の規定により作成する土砂等管理台帳の写しを添付して、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の量等を市長に報告しなければならない。

(地質検査等の報告)

第19条 第9条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る特定事業区域の土壌についての地質検査及び当該特定事業区域(当該許可に係る特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては、当該一時たい積特定事業の特定事業場の区域)以外の地域への排水の水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。ただし、当該許可に係る特定事業が小規模埋立て等であって、市長がこれらの検査を行う必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに、市長にその旨を報告しなければならない。

(関係書類等の縦覧)

第20条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現場事務所又は市長が指定する場所において、当該許可に係る特定事業が施工されている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写し並びに第18条に規定する土砂等管理台帳を近隣の住民その他当該特定事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(標識の設置等)

第21条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業場の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る特定事業が施工されている間、氏名又は名称、現場責任者の氏名及び職名その他規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

2 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域と当該特定事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(特定事業の廃止等)

第22条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業の廃止をし、又は中止をしようとするときは、あらかじめ、当該特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該特定事業の廃止をし、又は中止をしなければならない。ただし、当該特定事業の中止をしようとする場合であって、当該中止をしようとする期間が2月未満であるときは、届け出ることを要しない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該特定事業の廃止又は中止に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 第9条第1項の許可を受けた者又は同条第2項の規定による届出をした者は、当該許可又は届出に係る特定事業の廃止をしたときは、廃止した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があったときは、第9条第1項の許可は、その効力を失う。

5 市長は、第3項の規定による届出(第9条第2項の規定による届出をした者に係るものを除く。以下この条において同じ。)があったときは、速やかに、当該特定事業について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

6 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(特定事業の完了等)

第23条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業が完了する2月前の日までに、当該特定事業が完了するまでの工程その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該特定事業の完了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 第9条第1項の許可を受けた者又は同条第2項の規定による届出をした者は、当該許可又は届出に係る特定事業を完了したときは、完了した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出(第9条第2項の規定による届出をした者に係るものを除く。以下この条において同じ。)があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る特定事業区域(第9条第1項の許可に係るものに限る。)同条第1項の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を、当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(特定事業の終了等)

第24条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業が完了する見込みがないときは、同日の2月前の日までに、当該特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業を終了しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該特定事業の終了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、現地調査を行うものとする。

3 第9条第1項の許可を受けた者は、第1項の規定により当該許可に係る特定事業を終了したときは、終了した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該特定事業について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(譲受け)

第25条 第9条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る特定事業の全部を譲り受けようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第10条の規定を準用する。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に同項において準用する第10条に規定する同意を得たことを証する書面その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 申請者が第13条第1項第1号オに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合にあっては、その代表者の氏名

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の許可を受けようとする者は、第7条第2項若しくは第3項第8条第2項第28条又は第30条の規定により命令を受けた者である場合にあって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることはできない。

4 第9条第2項の規定による届出をした者から当該届出に係る特定事業の全部を譲り受けようとする者は、あらかじめ、市長に届け出なければ、当該届出に係る特定事業の全部を譲り受けることができない。

5 前項の規定による届出をしようとする者は、第2項第1号及び第2号に掲げる事項並びに届出者が第13条第1項第1号オに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合にあっては、その代表者の氏名を記載した届出書に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

6 第1項の許可の基準については、第13条の規定(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)を準用する。

7 第1項の許可を受けて特定事業を譲り受けた者又は第4項の規定による届出により特定事業を譲り受けた者は、当該特定事業に係る第9条第1項の許可を受けた者又は同条第2項の規定による届出をした者のこの条例の規定による地位を承継する。

(相続等)

第26条 第9条第1項の許可を受けた者又は同条第2項の規定による届出をした者について、相続、合併、又は分割(当該許可又は届出に係る特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可又は届出に係る特定事業の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者又は当該届出をした者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により第9条第1項の許可を受けた者又は同条第2項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、承継した日から起算して10日以内に、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出るとともに、同条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、第10条第1項(第14条第1項及び前条第1項において準用する場合を含む。)の同意をした土地所有者に通知しなければならない。

(名義貸しの禁止)

第27条 第9条第1項の許可を受けた者は、自己の名義をもって、第三者に当該許可に係る特定事業を行わせてはならない。

(措置命令)

第28条 市長は、特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定事業を行う第9条第1項の許可を受けた者(第14条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同条第1項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し、当該特定事業を停止し、又は期限を定めて当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 市長は、第9条第1項又は第14条第1項の規定に違反して特定事業を行った者に対し、期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(代執行)

第28条の2 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその期限を経過しても当該命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難で、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、自ら当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該特定事業を行った者から徴収することができる。

(許可の取消し等)

第29条 市長は、第9条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

(1) 第7条第2項若しくは第3項又は第8条第2項の規定による命令に違反したとき。

(2) 不正の手段により第9条第1項第14条第1項又は第25条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第9条第1項の許可に係る土砂等の埋立て等を引き続き1年以上行っていないとき。

(4) 第14条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(5) 第15条の条件に違反したとき。

(6) 第17条から第21条までの規定に違反したとき。

(7) 第26条第1項の規定により第9条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第13条第1項第1号アからまでのいずれかに該当するとき。

(8) 第27条の規定に違反して第三者に特定事業を行わせたとき。

(9) 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により第9条第1項の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る特定事業について前条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しに係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(廃止、完了、終了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令)

第30条 市長は、第22条第6項第23条第5項第24条第5項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、その特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(関係書類等の保存)

第31条 第9条第1項の許可を受けた者又は同条第2項の規定による届出をした者は、当該特定事業について第22条第3項の規定による廃止の届出、第23条第3項の規定による完了の届出若しくは第24条第3項の規定による終了の届出をした日又は第29条第1項の規定による第9条第1項の許可の取消しの通知を受けた日から3年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

2 第9条第1項の許可を受けた者は、第18条に規定する土砂等管理台帳を同条第1項又は第2項の規定による閉鎖後3年間保存しなければならない。

(特定事業に係る土地所有者の義務)

第32条 土地所有者は、第10条第1項(第14条第1項及び第25条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意をしようとするときは、当該同意に係る特定事業が一時たい積特定事業以外の特定事業である場合にあっては当該特定事業が完了した後の土地の利用計画を踏まえて第11条第1項第1号から第12号までに掲げる事項を、当該特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては同条第2項第1号から第6号までに掲げる事項を確認しなければならない。

2 第10条第1項の同意をした土地所有者は、当該同意に係る特定事業による土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため、当該特定事業が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に当該特定事業の施工の状況を把握しなければならない。

3 第10条第1項の同意をした土地所有者は、当該同意に係る特定事業により土壌の汚染若しくは土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該特定事業を行う者に対し当該特定事業の中止を求め、又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに、その旨を関係機関に通報しなければならない。

(報告の徴収)

第33条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第34条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業者の現場事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査の用に供するのに必要な限度において土砂等を無償で収去させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第35条 市長は、土壌の汚染及び災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名、違反等の事実その他規則で定める事項を公表することができる。

(1) 第7条第2項若しくは第3項第8条第2項第28条第1項若しくは第2項第29条第1項又は第30条の規定による命令に違反した者

(2) 第9条第1項若しくは第2項第14条第1項若しくは第8項又は第25条第1項若しくは第4項の規定に違反して特定事業を行った者

(3) 第15条の規定により付された条件に違反して特定事業を行った者

(4) 第27条の規定に違反して第三者に特定事業を行わせた者

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第2項若しくは第3項第8条第2項第28条第1項若しくは第2項第29条第1項又は第30条の規定による命令に違反した者

(2) 第9条第1項第14条第1項又は第25条第1項の規定に違反して特定事業を行った者

(3) 第27条の規定に違反して第三者に特定事業を行わせた者

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第18条第1項又は第2項の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

(3) 第18条第3項第19条第1項若しくは第2項又は第33条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第31条第2項の規定に違反して、土砂等管理台帳を保存しなかった者

(5) 第34条第1項の規定による立入検査若しくは土砂等の無償での収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第2項第14条第8項第9項若しくは第10項第16条第22条第3項第23条第3項第24条第3項第25条第4項又は第26条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第21条第1項の規定に違反した者

(3) 第31条第1項の規定に違反して、書類又は図面の写しを保存しなかった者

(両罰規定)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第40号で平成28年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定事業(第9条第1項各号の規定に該当するものを除く。)を行っている者は、この条例の施行日から起算して3月間は、同項の規定にかかわらず引き続き当該事業を行うことができる。その者が、当該期間内に第11条による申請書を提出した場合において、当該申請についての許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

3 この条例の施行日前に第9条第2項に規定する事業を行っている者については、同項の規定は適用しない。

(平成30年条例第27号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

五條市土砂等の埋立て等の規制に関する条例

平成28年6月23日 条例第28号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成28年6月23日 条例第28号
平成30年9月27日 条例第27号