○五條市斎場使用料市内適用要綱
平成27年12月28日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五條市斎場条例(平成18年12月五條市条例第35号。以下「条例」という。)別表に規定する市内区分使用料の適用について、条例及び五條市斎場管理運営に関する規則(平成19年1月五條市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請があった場合において、適当と認めた時は、当該使用者に対し市内区分の使用料を適用するものとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第81号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。