○五條市斎場使用料市内適用要綱

平成27年12月28日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市斎場条例(平成18年12月五條市条例第35号。以下「条例」という。)別表に規定する市内区分使用料の適用について、条例及び五條市斎場管理運営に関する規則(平成19年1月五條市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(市内適用申請)

第2条 条例別表第1項第1号に規定する市内区分の料金適用を受けようする者(入院、療養等のため一時的に転出した場合及び就学、勤務等のため市内に家族をおいて単身転出した場合に限る。)は、五條市斎場市内適用申請書(別記様式)にその事由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、適当と認めた時は、当該使用者に対し市内区分の使用料を適用するものとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年告示第81号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

五條市斎場使用料市内適用要綱

平成27年12月28日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成27年12月28日 告示第123号
令和4年3月18日 告示第81号