○五條市斎場管理運営に関する規則

平成19年1月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市斎場条例(平成18年12月五條市条例第35号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受付時間)

第2条 五條市斎場(以下「斎場」という。)使用の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(使用時間)

第3条 斎場の使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 火葬場 午前10時から午後5時まで

(2) 附属施設 市長が使用許可した時間

(3) 霊安室 1件につき48時間まで

(使用申請)

第4条 条例第6条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる申請書及び書類を市長に提出しなければならない。

(1) 死体の場合 五條市斎場使用許可申請書(死体)(様式第1号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第8条の火葬許可証

(2) 死胎の場合 五條市斎場使用許可申請書(死胎)(様式第2号)及び法第8条の火葬許可証

(3) 汚物等及び小動物の場合 五條市斎場使用許可申請書(汚物等・小動物)(様式第3号)ただし、汚物等の場合は、医師、助産師等の証明書を添付する。

(使用許可)

第5条 使用許可は、条例第7条ただし書の規定による場合のほか、使用料の納付があった後、次の各号に掲げる許可書を使用者に交付して行うものとする。

(1) 前条第1号の場合 五條市斎場使用許可書(死体)(様式第4号)

(2) 前条第2号の場合 五條市斎場使用許可書(死胎)(様式第5号)

(3) 前条第3号の場合 五條市斎場使用許可書(汚物等・小動物)(様式第6号)

(使用料の減免申請)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、五條市斎場使用料減免申請書(様式第7号)にその事由を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(使用料の還付請求)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、五條市斎場使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(附属施設の使用)

第8条 使用者は、附属施設において葬祭業者に委託して葬儀等を行う場合は、市内業者に委託するものとする。

(遵守事項)

第9条 斎場使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外での飲食又は火気(喫煙を含む。)の使用をしないこと。

(3) 許可なく物品の販売、はり紙等しないこと。

(4) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(焼骨の引取義務)

第10条 使用者は、指定する日時に焼骨を引き取らなければならない。

2 指定の日時に引取りをしなかった場合は、一時斎場において保管し、一定期間を経過した後も引取りのない場合は、斎場において処分することができるものとする。

(汚物等及び小動物の取扱い)

第11条 斎場において取り扱う汚物等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 胎盤等産汚物

(2) 妊娠4箇月未満の死胎

(3) 生体分離肢体

2 斎場において取り扱う小動物は、犬、猫及びこれに類する小動物とする。ただし、1件の形状等が火葬炉に収容できないと認めるものについては、火葬を拒否できるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市斎場管理運営に関する規則

平成19年1月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)