○五條市斎場管理運営に関する規則
平成19年1月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市斎場条例(平成18年12月五條市条例第35号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受付時間)
第2条 五條市斎場(以下「斎場」という。)使用の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(使用時間)
第3条 斎場の使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 火葬場 午前10時から午後5時まで
(2) 附属施設 市長が使用許可した時間
(3) 霊安室 1件につき48時間まで
(1) 死体の場合 五條市斎場使用許可申請書(死体)(様式第1号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第8条の火葬許可証
(2) 死胎の場合 五條市斎場使用許可申請書(死胎)(様式第2号)及び法第8条の火葬許可証
(3) 汚物等及び小動物の場合 五條市斎場使用許可申請書(汚物等・小動物)(様式第3号)。ただし、汚物等の場合は、医師、助産師等の証明書を添付する。
(附属施設の使用)
第8条 使用者は、附属施設において葬祭業者に委託して葬儀等を行う場合は、市内業者に委託するものとする。
(遵守事項)
第9条 斎場使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外での飲食又は火気(喫煙を含む。)の使用をしないこと。
(3) 許可なく物品の販売、はり紙等しないこと。
(4) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(焼骨の引取義務)
第10条 使用者は、指定する日時に焼骨を引き取らなければならない。
2 指定の日時に引取りをしなかった場合は、一時斎場において保管し、一定期間を経過した後も引取りのない場合は、斎場において処分することができるものとする。
(汚物等及び小動物の取扱い)
第11条 斎場において取り扱う汚物等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 胎盤等産汚物
(2) 妊娠4箇月未満の死胎
(3) 生体分離肢体
2 斎場において取り扱う小動物は、犬、猫及びこれに類する小動物とする。ただし、1件の形状等が火葬炉に収容できないと認めるものについては、火葬を拒否できるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。