○五條市斎場条例
平成18年12月18日
条例第35号
(設置)
第1条 市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、本市に五條市斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市斎場
位置 五條市五條4丁目10番1号
(施設)
第3条 斎場に、火葬場及び附属施設を置く。
(職員)
第4条 斎場には、場長その他必要な職員を置く。
(休場日)
第5条 斎場の休場日は、1月1日及び1月2日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(使用の許可等)
第6条 斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。
2 市長は、前項の許可に斎場の管理上必要な条件を付けることができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 斎場の管理運営上支障があると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰すことができない理由により使用できなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により斎場の建物、施設設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第3号で平成19年2月1日から施行)
(五條市火葬場条例の廃止)
3 五條市火葬場条例(昭和39年7月五條市条例第24号)は、廃止する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第40号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第43号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
市内 | 市外 | |||
火葬場 | 大人(12歳以上) | 1体につき | 30,000円 | 120,000円 |
小人(12歳未満) | 1体につき | 15,000円 | 60,000円 | |
4箇月以上の胎児 | 1体につき | 10,000円 | 40,000円 | |
改葬遺がい等 | 1件につき | 15,000円 | 60,000円 | |
手術肢体、産汚物等 | 4kg以下 | 5,000円 | 20,000円 | |
4kgを超え1kg増すごとに | 1,000円 | 4,000円 | ||
小動物(合同火葬) | 10kg以下 | 5,000円 | 20,000円 | |
10kgを超え5kg増すごとに | 2,000円 | 8,000円 | ||
小動物(個別火葬) | 10kg以下 | 20,000円 | 80,000円 | |
10kgを超え5kg増すごとに | 2,000円 | 8,000円 | ||
霊安室(48時間まで) | 24時間まで | 5,000円 | 20,000円 | |
24時間を超え1時間増すごとに | 500円 | 1,000円 | ||
附属施設 | 待合室 | 7時間まで | 60,000円 | 120,000円 |
17時間まで | 70,000円 | 140,000円 | ||
24時間まで | 100,000円 | 200,000円 |
備考
1 「市内」とは、次の各号に掲げる区分のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 人体の火葬及び施設の使用にあっては、死亡者が死亡時、本市の住民基本台帳に記録されている場合(入院、療養等のため一時的に転出した場合及び就学、勤務等のため市内に家族をおいて一時的に単身転出した場合を含む。)又は、申請者が当該葬儀において現に喪主としての務めを行う者で、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている場合
(2) 4箇月以上の胎児にあってはその父又は母が、生体分離肢体にあってはその肢体を失った者が、小動物にあってはその飼い主が、申請時に本市の住民基本台帳に記録されている場合
(3) 改葬遺がいにあっては、現に埋葬又は納骨されている墓地等の所在地が本市内である場合
2 「市外」とは、前項に規定する場合以外をいう。
3 当日に火葬・収骨を希望する場合の使用時間は、午前9時30分から午後3時までとする。