○五條市スズメバチ営巣駆除費補助金交付要綱
平成27年6月19日
告示第73号
(趣旨)
第1条 市長は、スズメバチによる危害を防止し、市民生活の安全を図るため、駆除業者に委託して行うスズメバチの営巣を駆除する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、五條市補助金等交付規則(令和3年3月五條市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ科に属する昆虫をいう。
(2) 営巣 現にスズメバチが活動している巣をいう。
(3) 駆除業者 スズメバチの営巣の駆除を業とするものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 市内においてスズメバチの営巣がある建物又は土地を所有、使用又は管理する者で法人でないこと、又は日常生活において、スズメバチの危険にさらされている者で法人でないこと。
(2) 駆除業者により、スズメバチの営巣を駆除した者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、駆除業者に委託して行ったスズメバチの営巣の駆除に要した経費(駆除を行うために建築物等の一部を損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧に係る費用は除く。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その額が1万円を超えるときは、1万円を限度とする。
2 国、奈良県等他の補助金等の制度を併用する場合は、補助金の交付額を調整することがある。また、市の他の補助金等又は市が助成している団体からの補助金等制度との併用はできない。
(事業の実施期間)
第5条の2 補助事業の実施期間は、補助金の交付申請をする年度の4月1日から2月末日までとする。
(1) 駆除費用の明細が記載された領収書
(2) 駆除を実施した場所の位置図又は見取図
(3) 営巣が分かる駆除前及び駆除後の写真各1枚(ただし、屋内にある営巣で、駆除前の写真撮影が困難なときは、この限りでない。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、駆除したスズメバチの営巣一個当たり一申請とし、複数のスズメバチの営巣の駆除を行った場合、駆除した営巣の個数分の申請を行うことができる。
(補助金の交付申請の受付停止)
第7条 市長は、補助金の交付申請を先着順に受け付けるものとし、当該申請に係る補助金の額が予算の範囲を超えると認めるときは、当該申請の受付を停止することができる。
(補助金の交付の決定等)
第8条 市長は、第6条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(補助金の支払い)
第10条 市長は前条の規定により請求書の提出があった場合は、請求日から起算して30日以内に請求者の指定する口座へ振り込むものとする。
2 前項の規定により依頼を受けた駆除業者(以下「手続代行者」という。)は、依頼された手続を誠意をもって実施しなければならない。この場合において、手続代行者は、本手続の代行を通じ補助金交付申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)に従って取り扱わなければならない。
3 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付申請を行ったと認める手続代行者に対して市の補助金に係る手続の代行を認めないことができる。
(立入検査等)
第12条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助金交付申請者及び手続代行者に対して報告を求め、補助金交付申請について必要な指示をし、又はスズメバチの営巣の駆除作業現場の確認及び手続代行者の事務所等に立ち入り、帳簿類その他の物件を検査し、関係者に対して質問することができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるとき、又は前条の規定に基づく立入検査等の結果、補助金の交付が不適当と認められるときは、既に交付を受けている補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第26号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第181号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。