○五條市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成26年2月25日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項及び五條市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成26年1月五條市規則第2号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取り扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員又は規則に規定する地位に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て何らかの事業又は事務に従事すること。

(兼業の申請)

第3条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ兼業許可申請書(様式第1号)により任命権者に申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第4条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び規則に定める地位を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営むについての許可をするに当たっては、職員の占めている職と当該営利企業との間に特別の利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の公正円滑な執行に支障がない場合その他法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。

2 前項の規定は、職員が報酬を得て、事業又は事務に従事するすべての場合における任命権者の許可の基準に準用する。

(兼業を許可しない場合)

第5条 任命権者は、申請に係る職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間を割くことにより、職務の遂行に支障を来すおそれがあると認められるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(市が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することにより、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認められるとき。

(兼業の許可等)

第6条 任命権者は、第3条の申請があったときは、当該申請が前条の兼業を許可しない場合に該当するか否かを審査し、事業の許可又は不許可を兼業許可・不許可決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした職員に通知するものとする。

(許可の取消し)

第7条 職員が前条の規定により事業の許可を受けた後、第5条の規定に該当するに至ったときは、任命権者は、許可を取り消すものとする。

(職務に専念する義務の免除等との関係)

第8条 職員が兼業の許可を受けた場合において、当該兼業が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年3月五條市条例第12号)第2条第3号並びに五條市職員の職務専念義務の特例に関する規則(平成26年2月五條市規則第7号)第2条第4号第5号及び第7号の規定に該当するときは、同条例及び同規則の定めるところにより職務に専念する義務を免除することができる。

(営利企業以外の団体の役員等の兼業)

第9条 第2条に掲げるもののほか、職員が勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において、法令、条例、定款その他規約で定める役員等に報酬を得ずに就任するときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

2 第3条から前条までの規定は、前項の場合に準用する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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五條市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成26年2月25日 規程第6号

(令和2年3月24日施行)