○五條市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成26年1月21日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を必要とする地位及び営利企業等に従事することの許可の基準を定めることを目的とする。

(許可を必要とする地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員以外の地位を次のとおり定める。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 前2号に準ずる職

(許可の基準)

第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障のおそれのある場合

(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) 職員としてふさわしくない性質をもつ場合

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、この規則により許可をした後において、許可の内容と事実の変更その他の事由により前2条の要件に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

五條市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成26年1月21日 規則第2号

(平成26年1月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成26年1月21日 規則第2号