○五條市職員の職務専念義務の特例に関する規則

平成26年2月5日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年3月五條市条例第12号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、五條市職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する任命権者が定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づき勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審査に出頭する場合

(2) 地方公務員法第49条の2第1項の規定に基づき行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をし、又はその審査に出頭する場合

(3) 地方公務員法第55条第11項の規定に基づき当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(4) 法令及び条例等に基づく委員会、審議会等の委員として、その職務遂行のため、その業務に従事すること

(5) 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その職務に従事する場合

(6) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、当該職員が適宜休息し、又は補食する場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認める場合

(承認の申請)

第3条 条例第2条の規定により、職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者が特に認める場合は、この限りでない。

(承認の取消し)

第4条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した者について、その承認した時間の全部又は一部がその者の職務遂行上適当でないと認めるときは、その承認の全部又は一部を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

五條市職員の職務専念義務の特例に関する規則

平成26年2月5日 規則第7号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成26年2月5日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第14号
令和2年3月24日 規則第13号