○五條市立中央公民館条例

平成21年12月22日

条例第33号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条に基づき、本市住民の実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、五條市立中央公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市立中央公民館

位置 五條市本町3丁目1番13号

(職員)

第3条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第4条 公民館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第6条 指定管理者の指定は、前条の規定により提出された書類その他必要な事項を審査し、その経営、実績等を勘案して公民館の管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経た後、行うものとする。

(教育委員会が行う業務)

第7条 教育委員会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の各種事業の実施に関する業務

(2) 公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 施設等の利用の許可に関する業務

(4) 第13条に規定する利用料金の収受等に関する業務

(5) 地区公民館等との連携に関する業務

(6) その他教育委員会が必要と認める業務

(開館時間)

第8条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 第4条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、指定管理者が必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第9条 公民館の休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の休日」という。)

(3) 国民の休日が火曜日に当たるときは、その翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用許可)

第10条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。また、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更又は取消しをしようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、公民館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用許可の制限)

第11条 教育委員会は、施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 施設等を汚損、き損又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例及び規則に違反したとき。

(2) 利用者が、許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し又は中止によって利用者が受ける損害については、市はその責を負わない。

(使用料等)

第13条 公民館を利用する者は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる料金(以下「使用料等」という。)同表の右欄に掲げる者に対し納付しなければならない。

教育委員会が管理を行う場合

別表に定める金額の使用料

教育委員会

指定管理者が管理を行う場合

指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めた利用料金

指定管理者

2 市長が公益上特に必要があると認めたときは、前項に規定する使用料等を減額又は免除することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により市長が使用料等を減額又は免除するときは、第1項の規定にかかわらず、前項の規定により市長が減額又は免除した額を、利用料金とする。

(利用料金の収受)

第14条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料等の返還)

第15条 既納の使用料等は、返還しない。ただし、教育委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 第12条第1項第3号の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。

(2) 規則で定める期日前までに利用許可の取消し申請がなされ、教育委員会が許可したとき。

(3) 利用者の責に帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(目的外利用等の禁止)

第16条 利用者は、施設等の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用者の義務)

第17条 利用者は、公民館の利用に際しては、この条例及び規則に従わなければならない。

(立入り等)

第18条 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第19条 公民館を利用した者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第20条 公民館の施設、設備、器具又は附属物をき損し、若しくは滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第21条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(公民館の管理を指定管理者が行う場合の読替え)

第21条の2 第4条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条(第6号を除く。)第10条から第12条まで及び第15条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年教委規則第11号で平成22年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に五條市立公民館条例(昭和52年10月五條市条例第23号)第7条の規定により公民館の使用の許可を受けている者は、第10条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。

3 第13条別表の規定による利用料金は、この条例の施行の日以後の利用承認について適用し、同日前になされた利用承認については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 この条例の規定による指定管理者の指定の申請、指定等に関する準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(五條市立公民館条例の一部改正)

5 五條市立公民館条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の五條市立中央公民館条例、五條市西吉野交流促進センター条例及び五條市大塔水車施設条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、改正後の五條市立中央公民館条例、五條市西吉野交流促進センター条例及び五條市大塔水車施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

五條市立中央公民館使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

昼間

夜間

午後夜間

全日

1時間当たり冷暖房料金

9:00~12:00

12:00~17:00

9:00~17:00

17:00~22:00

12:00~22:00

9:00~22:00

美工芸実習室

1,300

2,000

3,300

2,600

4,600

5,900

冷 700

暖 800

調理実習室

1,300

2,000

3,300

2,600

4,600

5,900

和室

1,400

2,600

4,000

4,000

6,600

8,000

研修室

1,300

2,000

3,300

2,600

4,600

5,900

クラブ室

1,300

2,000

3,300

2,600

4,600

5,900

会議室A

1,300

2,000

3,300

2,600

4,600

5,900

会議室B

1,300

2,000

3,300

2,600

4,600

5,900

大会議室

3,900

5,200

9,100

6,500

11,700

15,600

音楽視聴覚室

1,300

2,000

3,300

2,600

4,600

5,900

控室

700

1,300

2,000

2,000

3,300

4,000

備考

1 市外居住者が利用する場合は、当該使用料の5割を加算徴収する。

2 利用許可時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、1時間につき当該使用料の2割を加算して徴収する。ただし、1時間未満は1時間とする。

3 特別に電気その他を利用する場合は、実費を徴収する。

五條市立中央公民館条例

平成21年12月22日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年12月22日 条例第33号
平成23年3月17日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第8号
令和4年3月30日 条例第16号
令和5年3月3日 条例第3号