○五條市立公民館条例

昭和52年10月5日

条例第23号

(設置)

第1条 本市は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条に基づき、本市住民の実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、公民館を設置する。

2 前項の公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五條市立二見公民館

五條市二見2丁目5番1号

〃   須恵公民館

〃  須恵3丁目4番44号

〃   野原公民館

〃  野原西3丁目4番3号

〃   阪合部公民館

〃  中町31番地

〃   牧野公民館

〃  中之町1764番地の1

〃   宇智公民館

〃  今井3丁目3番48号

〃   北宇智公民館

〃  近内町735番地

〃   大阿太公民館

〃  西阿田町729番地

〃   南阿太公民館

〃  滝町504番地

〃   南宇智公民館

〃  霊安寺町2016番地の3

〃   新町公民館

〃  新町1丁目7番10号

〃   田園公民館

〃  田園4丁目14番地の3

〃   宗桧公民館

〃  西吉野町宗川野97番地

〃   賀名生公民館

〃  西吉野町和田298番地の1

〃   白銀南公民館

〃  西吉野町十日市228番地の3

3 公民館には、必要に応じて分館を置くことができる。

(管理)

第2条 公民館は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(運営審議会)

第3条 公民館に法第29条第1項の規定に基づき、五條市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

3 法第30条の規定に基づく審議会の委員の定数は、20人以内とする。

4 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第4条 公民館には、館長及びその他必要な職員を置く。

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公民館の使用を許可しないことができる。

(1) 公民館の設置目的に反するとき。

(2) 公民館の施設又はその附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他公民館の管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めたとき。

(使用料)

第10条 公民館を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) もっぱら公益のために使用するとき。

(2) 市の機関が使用するとき。

(3) その他市長において減免の必要があると認めたとき。

(損害の賠償)

第11条 公民館の施設、設備、器具又は附属物をき損し、若しくは滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 五條市立公民館設置及び管理に関する条例(昭和32年11月五條市条例第36号)は、廃止する。

3 五條市公民館運営審議会に関する条例(昭和35年4月五條市条例第7号)は、廃止する。

4 五條市立公民館使用条例(昭和37年6月五條市条例第21号)は、廃止する。

(西吉野村の編入に伴う経過措置)

5 西吉野村の編入の日前に、西吉野村公民館条例(平成12年3月西吉野村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に五條市都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に任命された日から起算して4年、また、五條市社会教育委員及び五條市公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年9月25日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第67号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成21年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年教委規則第11号で平成22年10月1日から施行)

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五條市立公民館条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(五條市立西吉野保健福祉センター条例の廃止)

2 五條市立西吉野保健福祉センター条例(平成17年6月五條市条例第60号)は、廃止する。

(令和3年条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

市立公民館使用料

(単位 円)

使用時間

室名

午前

午後

昼間

夜間

午後夜間

全日

9:00~12:00

12:00~17:00

9:00~17:00

17:00~22:00

12:00~22:00

9:00~22:00

大会議室

500

600

1,000

600

1,100

1,500

会議室

400

500

800

500

900

1,200

研修室

400

500

800

500

900

1,200

和室

400

500

800

500

900

1,200

学習室

300

400

600

400

700

900

調理実習室

500

600

1,000

600

1,100

1,500

備考

(1) 市外居住者が使用する場合は、当該使用料の3割を加算徴収する。

(2) 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、1時間につき当該基本料の2割を加算して徴収する。ただし、1時間未満は1時間とする。

(3) 特別に電気その他使用する場合は、実費を徴収する。

五條市立公民館条例

昭和52年10月5日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年10月5日 条例第23号
昭和55年5月2日 条例第6号
昭和58年3月25日 条例第8号
昭和62年3月31日 条例第7号
平成2年3月29日 条例第11号
平成11年3月31日 条例第13号
平成12年3月23日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第14号
平成13年3月27日 条例第18号
平成13年6月27日 条例第22号
平成14年7月4日 条例第20号
平成14年12月26日 条例第31号
平成17年6月17日 条例第67号
平成21年12月22日 条例第33号
平成24年3月26日 条例第10号
平成24年6月12日 条例第20号
令和3年12月28日 条例第25号