○五條市法定外公共物の管理に関する条例

平成16年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な管理を図り、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市が国から譲与を受けて管理する道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で、市が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又は竹木、ごみ、し尿、汚物等の廃棄物その他これらに類するものを捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可等)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。

2 市長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、災害時における維持補修その他やむを得ない事由があると認められる場合において、同項各号に掲げる行為を行うときは、事後に、市長に届け出て、その指示を受けるものとする。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定に基づく許可(以下「許可」という。)を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例の規定又は前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(3) 公用又は公共の用に供するために、許可に係る法定外公共物を使用するとき。

(4) 許可を受けて行った前条第1項第1号又は第2号に規定する行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると市長が認めるとき。

(許可期間)

第6条 許可に係る期間(以下「許可期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第4条第1項第1号に係る許可 5年(市長が特に必要があると認める場合にあっては、10年)以内

(2) 第4条第1項第2号及び第3号に係る許可 市長が適当と認める期間

(使用料の額)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、許可を受けて行う行為が工作物、物件等の設置を目的とするものでないときその他市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の徴収方法)

第8条 使用料は、許可の際に、許可期間について一括して徴収する。ただし、許可期間が2年度以上にわたる場合における翌年度以後に係る使用料は、当該年度の初めに、当該年度分を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用者の申請に基づき、1年度分の使用料を分割して納入させることができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の免除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業に法定外公共物を使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に法定外公共物を使用するときその他使用料を徴収することが不適当であると認めるとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、許可期間が満了し、若しくは許可に係る事由が消滅し、又は第5条の規定により許可を取り消され、若しくはその内容を変更されたときは、速やかに、法定外公共物の全部又は一部を原状に復さなければならない。ただし、原状に復させることが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。

(用途廃止)

第12条 市長は、法定外公共物がその用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次のとおりとする。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置の必要がない場合

(4) その他法定外公共物として存置の必要がないと認める場合

(損害賠償)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき事由により法定外公共物に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第4条の規定に違反し同条第1項各号のいずれかに掲げる行為をした者、又は詐欺その他不正な手段によって同条の使用許可を受けた者は、1年以下の拘禁刑又は、30万円以下の罰金に処する。

(過料)

第16条 詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科す。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(年度途中に道路法等の適用を受けることとなった場合における許可等の取扱い)

2 法定外公共物が年度の途中に道路法、河川法及び下水道法の適用を受けることとなった場合においては、許可は、その効力を失うものとする。この場合において、使用者がそれらの法律の規定に基づき、新たに使用の許可を受けたときは、五條市道路占用料に関する条例(昭和33年3月五條市条例第16号)、五條市下水道条例(平成2年9月五條市条例第20号)及び五條市準用河川管理規則(平成12年3月五條市規則第5号)の規定にかかわらず、当該使用者がこの条例に基づく使用料を納入していた場合に限り、当該年度に係る五條市道路占用料に関する条例、五條市下水道条例及び五條市準用河川の占用料等徴収条例(平成12年3月五條市条例第4号)に基づく占用料を徴収しないものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行後に、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)の規定に基づき市が新たに取得した法定外公共物において、この条例施行の際、現に奈良県から占用等の許可を受けて使用等をしている者は、当該使用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該使用等についてはこの条例に基づく使用等の許可を受けたものとみなす。

附則(平成17年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(西吉野村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村の編入日前に、西吉野村法定外公共物の管理に関する条例(平成14年9月西吉野村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令(条例を含む。)の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法の施行に伴い必要な経過措置は、規則(議会の規程を含む。)で定める。

附則(令和8年条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

基準

使用料(単位円)

期間

単位

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

年

1本

570

第2種電柱

年

1本

880

第3種電柱

年

1本

1,200

第1種電話柱

年

1本

510

第2種電話柱

年

1本

820

第3種電話柱

年

1本

1,100

その他の柱類

年

1本

51

共架電線その他上空に設ける線類

年

1メートル

5

地下に設ける電線その他の線類

年

1メートル

3

路上に設ける変圧器

年

1個

500

地下に設ける変圧器

年

1平方メートル

310

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

年

1個

1,000

郵便差出箱及び信書便差出箱

年

1個

430

広告塔

年

1平方メートル

900

通路橋又は上屋その他これらに類するもの

年

1平方メートル

750

その他のもの

年

1平方メートル

1,000

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

年

1メートル

22

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

年

1メートル

31

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

年

1メートル

46

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

年

1メートル

61

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

年

1メートル

92

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

年

1メートル

120

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

年

1メートル

220

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

年

1メートル

310

外径が1.0メートル以上のもの

年

1メートル

610

鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設

年

1平方メートル

1,000

地下街、地下室その他これらに類する施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

年

1平方メートル

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

年

1平方メートル

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

年

1平方メートル

Aに0.008を乗じて得た額

地下に設ける通路

年

1平方メートル

270

その他のもの

年

1平方メートル

1,000

露店、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

日

1平方メートル

9

その他のもの

月

1平方メートル

90

看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチ

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

月

1平方メートル

90

その他のもの

年

1平方メートル

900

標識

年

1本

820

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

日

1本

9

その他のもの

月

1本

90

幕(工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

日

1平方メートル

9

その他のもの

月

1平方メートル

90

アーチ

車道を横断するもの

月

1基

900

その他のもの

月

1基

450

工事用板囲い、足場、詰所その他工事用施設及び土石、竹木その他の工事用材料

月

1平方メートル

90

防火地域内における耐火建築物、仮設建築物

月

1平方メートル

100

流水使用

年

毎秒1リットル

2,000

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 使用料の額が年を基準とする使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。

8 使用料の額が年又は月を基準とする使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

9 1件の使用料の額に10円未満の端数がある場合は、10円とし、1件の使用料の額が100円未満の場合は、100円とする。

10 この表に記載のない用途における使用に係る使用料の額は、この表に類似する用途を基に、市長がその都度定める。

五條市法定外公共物の管理に関する条例

平成16年3月22日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第4章 土木・河川
沿革情報
◆ 平成16年3月22日 条例第2号
◇ 平成17年6月17日 条例第28号
◇ 平成20年3月21日 条例第16号
◇ 平成23年3月8日 条例第1号
◇ 平成29年3月10日 条例第3号
◇ 令和2年3月11日 条例第3号
◇ 令和7年3月14日 条例第5号
◇ 令和8年3月12日 条例第7号