○五條市道路占用料に関する条例
昭和33年3月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用に対し道路占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関する事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(徴収)
第3条 占用料は、道路占用の許可書交付の際徴収する。ただし、占用期間が引き続き2年以上にわたる場合は、許可年度後の占用料を毎会計年度の4月末日を納期として徴収する。
2 市長は、特別の必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、当該年度内において納期を定め、又は2期以上の期間を定めて分納を認めることができる。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、市長が公共の利益となる特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき50円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納金に年11パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に許可を受けてしている道路の占用に係る占用料の額については、当該占用することができる期間、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(道路占用料の減額)
2 電気通信事業法の適用を受ける第一種電気通信事業者の行う事業の用に供している既存の占用物件(昭和60年3月31日までに占用協議が成立している物件)の占用料については、次のとおり減額する。
年度 | 占用料の減額割合 |
昭和60年度 | 条例で定める額の50%を減額する |
昭和61年度 | 条例で定める額の40%を減額する |
昭和62年度 | 条例で定める額の30%を減額する |
昭和63年度 | 条例で定める額の20%を減額する |
昭和64年度 | 条例で定める額の10%を減額する |
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により本市の占用の許可を受けている者の当該許可に係る占用物件(以下「既存の占用物件」という。)についての平成9年度以降の各年度の占用料の額(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する第1種電気通信事業者(以下これらを「事業者」という。)にあっては当該占用料の支払義務を行っている事業所ごとの、事業者以外の者にあっては既存の占用物件ごとの占用料の額。以下同じ。)は、改正後の五條市道路占用料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により既存の占用物件について徴収すべき占用料の額が当該年度の前年度の既存の占用物件に係る占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の条例の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 420円 | |
第2種電柱 | 650円 | |||
第3種電柱 | 880円 | |||
第1種電話柱 | 380円 | |||
第2種電話柱 | 610円 | |||
第3種電話柱 | 830円 | |||
その他の柱類 | 38円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 4円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 370円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 230円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 760円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 320円 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 960円 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 760円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 16円 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 23円 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 34円 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 45円 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 68円 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 91円 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 160円 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 230円 | |||
外径が1m以上のもの | 450円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 760円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 480円 | |||
地下に設ける通路 | 290円 | |||
その他のもの | 760円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 10円 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 96円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 96円 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 960円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 610円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 96円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 10円 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 96円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 960円 | |
その他のもの | 480円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 96円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 76円 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第8号及び第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以下の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。