○五條市下水道条例

平成2年9月28日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造等(第2条の2)

第2章 排水設備等(第3条~第10条)

第3章 除害施設(第11条~第19条)

第4章 公共下水道の使用(第20条~第37条)

第5章 都市下水路(第38条・第38条の2)

第6章 下水道の敷地等の占用(第39条~第43条)

第7章 雑則(第44条~第46条)

第8章 罰則(第47条~第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の設置する公共下水道並びに都市下水路の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。

(2) 下水 汚水又は雨水をいう。

(3) 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(4) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。

(5) 流域下水道 もっぱら市が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために県が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するものをいう。

(6) 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために市が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第1条で定める規模以上のものであり、かつ、市が法第27条の規定により指定したものをいう。

(7) 終末処理場 下水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(8) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる区域で、市長が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(9) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる区域で、市長が下水の処理開始を公示した区域をいう。

(10) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。主として個人又は法人の所有敷地内の施設

(11) 義務者 排水設備を設置すべき者で、法第10条第1項各号に規定する者をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 除害施設 公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(14) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。

(15) 特定事業場 特定施設(令で定めるものを除く。)を設置する工場又は事業場をいう。

(16) 一般排水 公共下水道に排除される汚水のうち、一般家庭からの汚水並びに工場又は事業所等からの排水のうち、中間排水及び特定排水以外のものをいう。

(17) 中間排水 公衆浴場及び市長の認める公共、公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場又は事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、排出量が1月300立方メートルを超え750立方メートル以下の部分をいう。

(18) 特定排水 公衆浴場及び市長の認める公共、公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場又は事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排出量が1月750立方メートルを超える部分をいう。

第1章の2 公共下水道の構造等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、規則で定める。

第2章 排水設備等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合において、排水区域内の義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、水洗便所への改造義務については、法第11条の3の定めるところによる。

(排水設備の新設方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備より下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるところによること。

(3) 排水設備の構造の技術上の基準は、規則で定めるところによること。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、塩化ビニール製その他の耐水性を有する材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請者及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響をおよぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の設計及び工事の実施等)

第7条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、市長が指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行わせてはならない。ただし、特定工事で、市長が特別な理由があると認めたときは、排水設備指定工事店と同等以上の資格がある者に行わせることができる。

2 排水設備指定工事店は、排水設備等の新設等の設計及び工事の監督、管理については、当該設計等について技能を有すると市長が認定し、かつ、登録をした者(以下「排水設備等工事責任技術者」という。)でなければ行わせてはならない。

(手数料)

第8条 排水設備指定工事店の指定又は排水設備等工事責任技術者の登録を受けようとする者は、次の表に定める手数料を納付しなければならない。

区分

金額

排水設備指定工事店指定手数料(新規の場合)

10,000円

排水設備指定工事店指定手数料(更新の場合)

5,000円

排水設備等工事責任技術者登録手数料(新規の場合)

1,000円

排水設備等工事責任技術者登録手数料(更新の場合)

1,000円

(排水設備等の竣工検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て竣工検査を受けなければならない。この場合において、竣工検査に特別の費用を要したときは、その工事を行った排水設備指定工事店(第7条第1項ただし書の規定により排水設備指定工事店以外の者が工事を行ったときは、その者。以下同じ。)がその費用を負担しなければならない。

2 排水設備指定工事店は、排水設備等の新設等の工事が前項の検査に合格しないときは、直ちに補修しなければならない。この場合において、補修の完了を工事の完了とみなして前項の規定を適用する。

(公共ます等の取付及び費用負担)

第10条 公共下水道に汚水を流入させるために市長が設置する公共下水道の公共ます等の箇所数は、1つの敷地につき1箇所とする。ただし、建築物の立地状況その他の理由により、これにより難いと市長が認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する箇所数を超えて、公共ます等の設置を特別に必要とする者は、その費用及び当該設置に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。

第3章 除害施設

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第11条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に掲げる基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該汚水について、前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準によるものとする。

(除害施設の設置等)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をして排除しなければならない。

(1) 温度 摂氏45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第13条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をして、排除しなければならない。ただし、規則で定める量の汚水を排除する場合については、次の各号に定める基準のうち規則で定める項目は、この限りでない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 摂氏45度以下

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)により、法第6条第4号に規定する公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(停止命令等)

第14条 市長は、前2条の規定に違反して公共下水道に汚水を排除する者に対し、除害施設の設置その他の必要な措置を講ずることを命じ、その命令に従わないときは、公共下水道への汚水の排除を停止することを命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出等)

第15条 第12条及び第13条の規定により除害施設の設置その他の必要な措置をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第9条の規定は、除害施設の設置を行った場合に準用する。この場合において、同条中「排水設備等」とあるのは「除害施設」と、「排水設備指定工事店」とあるのは「除害施設の設置者」と、「5日以内」とあるのは「14日以内」とそれぞれ読み替えるものとする。

(除害施設管理責任者)

第16条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理その他の汚水の適正な排除に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任し、その日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更しようとするときも、同様とする。

(事故防止等)

第17条 除害施設の設置者は、除害施設の事故その他の理由により第12条各号又は第13条各号に掲げる基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれがあるとき、又は流入したときに、その流入を停止することができるバルブ、ゲートその他の設備を設けなければならない。

2 除害施設の設置者等その他市長が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第12条各号又は第13条各号に定める基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれのあるとき、又は流入したときは、応急の措置を講じ、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は、遅滞なく、事故再発防止のための措置に関する計画を市長に提出しなければならない。

(水質の測定等)

第18条 除害施設の設置者及び特定施設の設置者(以下「除害施設等の設置者」という。)は、当該除害施設又は特定施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設等の設置者からの報告の徴収等)

第19条 市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設等の設置者からその汚水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の使用

(水洗便所)

第20条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

2 第6条第7条及び第9条の規定は、前項の水洗便所(し尿浄化槽を除く。)の新設、増設又は改造について準用する。この場合において、これらの規定中「排水設備等の新設等」とあるのは「水洗便所の新設等」と読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第21条 法第11条の2の規定により届出をする場合を除き、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(土砂等の投入の禁止)

第22条 土砂、ごみ、油脂類、農薬、布類その他公共下水道及び流域下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

(代理人の選定)

第23条 義務者又は使用者が市内に居住しないときその他市長が必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者を代理人に選定し、市長に届け出なければならない。また代理人を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定により選定すべき代理人は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 未成年被後見人

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 精神の機能の障害によりこの条例に定める事項を処理するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(代表者の選定)

第24条 排水設備を共有する者又は共同で使用する者その他市長が必要と認めた者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代表者を選定し、市長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置等の普及及び奨励措置)

第25条 市長は、水洗便所の普及を奨励するため処理区域内の便所を水洗便所(公共下水道に汚水管が連結されたものに限る。)に改造する者に対して、別に定めるところにより資金の助成及び融資あっせんを行うことができる。

(使用料)

第26条 汚水を排除して公共下水道を使用する者は、使用料を納付しなければならない。使用料は、月の途中において使用者が使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合においてもこれを徴収する。

2 前項の使用料の額は、一般排水及び中間排水にあっては公共下水道に排除された汚水の量(以下「汚水排出量」という。)によって定める使用料(以下「水量使用料」という。)の額とし、特定排水にあっては水量使用料の額及び当該汚水の水質によって定める使用料(以下「水質使用料」という。)の額の合計額とする。

3 水量使用料の額は、次のとおりとする。

区分

1立方メートル当たり使用料

一般排水

公衆浴場

55円

一般家庭その他

110円

中間排水

165円

特定排水

220円

4 水質使用料の額は、次のとおりとする。

ア 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に200ミリグラムを超えるもの

イ 浮遊物質量 1リットルにつき200ミリグラムを超えるもの

項目別

1立方メートル当たり加算使用料

水質区分

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

200ミリグラムを超え

300ミリグラム以下

13.2円

18.7円

300ミリグラムを超え

600ミリグラム以下

40.7円

53.9円

600ミリグラムを超え

1,000ミリグラム以下

89.1円

114.4円

1,000ミリグラムを超え

1,500ミリグラム以下

151.8円

192.5円

(使用料の算定基準)

第27条 使用料は、市長が定める定例日(五條市上水道事業給水条例(昭和36年10月五條市条例第27号。以下「給水条例」という。)の規定により水道水の使用水量を認定する日及び水道水以外の水の使用水量を認定する日をいう。)現在における使用水量をもって算定する。

2 使用料算定の基準となる月の中途において水道水以外の水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開した場合の使用料の算定については、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以上の場合は、1月分の額

(2) 使用日数が14日以下の場合は、1月分の2分の1の額

(3) 前2号に定めるもののほか、使用料の算定について必要な事項は、市長が別に定める。

(汚水排出量の認定等)

第28条 使用者の汚水排出量は、次の各号に定めるところにより認定するものとする。

(1) 水道水を使用した場合の汚水排水量は、当該水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水以外の使用又は排水の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 第32条の規定により許可を受けて一時的に公共下水道を使用した場合の汚水排出量は、当該工事等の内容、汚水の排除の方法その他の態様を勘案して市長が認定する。

2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他市長が認める業を営む場合で当該営業に伴い、使用する水の量が汚水排出量と著しく異なる場合は、その事業を営む者の申告及び排水その他の態様を勘案して市長が排出量を認定する。

(特定排水の水質等の認定)

第29条 第26条第2項に規定する特定排水の水質及び排出量は、別に規則で定めるところにより市長が認定する。

(使用料の徴収方法)

第30条 使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。

(1) 第28条第1項第1号に該当する場合(水道水及び水道水以外の水を併用した場合を含む。)の使用料は、給水条例第33条の水道料金の徴収の例により水道料金とともに徴収する。

(2) 第28条第1項第2号又は第3号に該当する場合の使用料は、市長の定めるところにより徴収する。

(計測装置設置)

第31条 市長は、汚水排出量又は汚水の水質を認定するため必要があると認めるときは、他人の土地又は建築物に当該汚水排出量の計量又は当該汚水の水質の測定のための装置を設置することができる。

2 汚水を排除して、公共下水道を使用する者は、善良な管理者の注意をもって前項の計測装置を管理するとともに故意又は過失によりこれをき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 市長は、関係職員等を計測器具の計測、維持、修繕、撤廃その他必要な限りにおいて計測器具の設置してある場所に立ち入らせることができる。この場合において、土地又は建物の所有者及び占有者は、正当な理由のない限りこれを拒むことができない。

4 前項の規定により他人の土地又は建物に立ち入る職員等は、証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公共下水道の一時使用)

第32条 土木又は建築に関する工事の施工に伴う汚水又はその他一時的に公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、処理区域内で多量の汚水を排除する者に対し公共下水道の一時使用を命ずることができる。

(一時使用による使用料の前納)

第33条 市長は、前条の規定により公共下水道を一時使用させるときは、第28条第1項第3号の規定により認定した汚水排出量に係る使用料を前納させることができる。この場合において、使用者から公共下水道を使用しなくなった旨の届出があったときその他必要と認めたときは、当該使用料を精算する。

(使用者からの報告書の提出等)

第34条 市長は、汚水排出量の認定、特定排出量の認定その他使用料を算出するために必要な場合は、使用者から報告書又は資料の提出を求めることができる。

(行為の許可等)

第35条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則の定めるところにより申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第6条第7条及び第9条の規定は、法第24条第1項の許可を受けてしようとする行為が汚水を流入させるため、公共下水道に固着して排水施設を設けることである場合について準用する。

(許可を要しない軽微な変更等)

第36条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(特別の費用負担)

第37条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に伴い、公共下水道の施設の増設又は改築を要することとなるときは、当該増設又は改築に要する費用を負担しなければならない。

第5章 都市下水路

(準用規定)

第38条 第22条第35条第1項第36条及び前条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と、「令第16条」とあるのは「令第19条」と、「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と読み替えるものとする。

(維持管理の技術上の基準)

第38条の2 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、規則で定める。

第6章 下水道の敷地等の占用

(占用の許可)

第39条 下水道の敷地又は排水施設(以下「下水道の敷地等」という。)を継続して占用する工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)を設けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。ただし、占用物件の設置について第35条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)からは、占用料を徴収する。ただし、下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、五條市道路占用料に関する条例(昭和33年3月五條市条例第16号)第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において、「道路」とあるのは「下水道の敷地等」と読み替えるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第40条 占用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長の承諾を受けたときは、この限りでない。

(無断占用に対する処置)

第41条 市長は、第39条の規定による許可を受けない下水道の敷地等を占用する者に対し、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状回復することを命ずることができる。

(占用許可の取消し等)

第42条 市長は、占用者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、占用許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(2) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 第40条の規定による市長の承認を受けないでその権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 占用料を滞納したとき。

2 市長は、下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(原状回復)

第43条 占用者は、下水道の敷地等の占用期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を撤去し、下水道の敷地等を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により下水道の敷地等を原状に回復しようとする占用者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、占用者に対し、第1項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

4 市長は、第41条の命令に従わない者又は第1項の規定による義務を履行しない占用者がある場合は、その者に代わって当該下水道の敷地等を占用する工作物その他の物件を撤去し、原状に回復することができる。この場合において、当該命令に従わない者又は占用者は、その費用を負担しなければならない。

第7章 雑則

(使用料の免除等)

第44条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で規定する使用料、手数料その他の金額の全部若しくは一部の徴収を免除し、又は猶予することができる。

(許可又は承認の条件)

第45条 法第33条の規定による場合を除くほか、この条例の規定による許可又は承認には、条件を付することができる。

2 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度の者に限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならないものでなければならない。

(委任)

第46条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第47条 次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第6条(第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで排水設備の工事又は水洗便所の新設等を行った者

(2) 第7条第1項(第20条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、排水設備、水洗便所又は排水施設の新設等の工事を行い、又は行わせた者

(3) 第7条第2項(第20条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、排水設備、水洗便所又は排水施設の新設等の設計若しくは工事の監督管理を行った者

(4) 第9条(第20条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定による竣工検査を受けなかった者

(5) 第14条の規定による命令に従わなかった者

(6) 第18条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(7) 第19条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(8) 第22条(第38条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(9) 第32条第1項の規定による許可を受けないで、一時的に公共下水道を使用した者

(10) 第39条第1項の規定による許可を得ないで占用物件の新設等を行った者

(11) 第43条第3項の規定による指示に従わなかった者

第48条 次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第15条の規定による届出を行わなかった者

(2) 第16条第21条第23条第1項及び第24条の規定による届出を行わなかった者

(3) 第36条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなかった者

第49条 詐欺その他不正により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公共下水道に汚水を排除する施設を設置している者(当該施設の設置の工事に着手している者を含む。)が当該施設から排除する汚水については、この条例の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、この条例による改正後の五條市下水道条例第11条第1項第5号及び第6号並びに第13条第7号及び第8号の規定は、適用しない。

(平成6年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の五條市下水道条例第7条第2項の規定に基づく排水設備等工事責任技術者である者は、この条例による改正後の五條市下水道条例第7条第2項の規定に基づく排水設備等工事責任技術者とみなす。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る改正後の五條市下水道条例第26条第5項に規定する使用料に乗じる率については、なお従前の例による。

(平成11年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の五條市下水道条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の規定に基づく排水設備等工事公認業者である者は、改正後の五條市下水道条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定に基づく排水設備指定工事店とみなす。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の五條市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1号の規定のうちほう素及びその化合物に係る水質基準の規定は、この条例の施行の際、現に公共下水道に汚水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する汚水については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

3 改正後の条例第13条第1号の規定のうちふっ素及びその化合物に係る水質基準は、この条例の施行の際、現に公共下水道に汚水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する汚水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例による。

4 改正後の条例第11条第1号及び第13条第3号の規定は、この条例の施行の際、現に公共下水道に汚水を排除する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設から排除する汚水については、施行日から6月間(当該施設が令別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による五條市下水道条例及び五條市簡易水道給水条例(以下「新条例」という。)第1条の規定にかかわらず、施行の日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料で、同日以後平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の五條市下水道条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料で、同日以後令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

五條市下水道条例

平成2年9月28日 条例第20号

(令和2年3月11日施行)