○五條市新町まちなみ伝承館条例施行規則

平成15年12月24日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、五條市新町まちなみ伝承館条例(平成15年12月五條市条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、五條市新町まちなみ伝承館(以下「まちなみ伝承館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の手続)

第2条 まちなみ伝承館を使用しようとする者は、五條市新町まちなみ伝承館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、まちなみ伝承館の使用を許可したときは、申請者に五條市新町まちなみ伝承館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 まちなみ伝承館の使用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更又は取消ししようとする場合は、五條市新町まちなみ伝承館使用変更・取消申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第3条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、五條市新町まちなみ伝承館使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し、五條市新町まちなみ伝承館使用料減免承認書(様式第5号)の交付を受けなければならない。

(行為の禁止)

第4条 まちなみ伝承館においては、次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品を携帯すること。

(3) 動物類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬及び市長が特に必要と認める動物類を除く。)を携帯すること。

(4) 所定の場所以外で飲食すること。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) 許可を受けないで物品の販売、展示その他営利行為をすること。

(7) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、管理に支障がある行為をすること。

(入場の禁止等)

第5条 市長は、前条各号のいずれかに該当するものに対しては、入館を拒否し、若しくは退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(資料の撮影等の許可)

第6条 まちなみ伝承館所有の資料等(以下「資料等」という。)の閲覧、撮影、複写、模写又は模造等の行為(以下「閲覧等」という。)をしようとするものは、閲覧等許可申請書(様式第6号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、閲覧等許可申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は必要な条件を付して閲覧等を許可することができる。この場合において、市長は閲覧等許可書(様式第7号)を交付するものとする。

3 次の各号に掲げる資料の撮影、複写、模写又は模造(以下「撮影等」という。)は、許可しない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触するとき。

(2) 撮影等を行った場合に資料等が損傷するおそれのあるもの

(3) 市長が撮影等を行うことが不適当と認めるもの

(許可の取消し)

第7条 条例第7条第2項の規定は、前条の許可について準用する。

(施設、資料等の損傷)

第8条 施設、資料等を損傷したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(五條市会計規則の一部改正)

2 五條市会計規則(昭和39年5月五條市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成22年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、五條市新町まちや館条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成23年4月1日)

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五條市新町まちなみ伝承館条例施行規則

平成15年12月24日 規則第15号

(平成23年4月1日施行)