○五條市新町まちなみ伝承館条例
平成15年12月24日
条例第24号
(設置)
第1条 市民の文化、教養の向上を図るとともに、新町地区の街並みに対する理解を深め、街並みの保全に寄与するため、五條市新町まちなみ伝承館(以下「まちなみ伝承館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 まちなみ伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市新町まちなみ伝承館
位置 五條市本町2丁目7番1号
(職員)
第3条 まちなみ伝承館に必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第4条 まちなみ伝承館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、使用料を徴収しない部分への入館時間は、午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 まちなみ伝承館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(休日の翌日が日曜日又は休日である場合は、その翌日からとする。)
(3) 12月25日から翌年1月5日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 まちなみ伝承館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、まちなみ伝承館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、まちなみ伝承館使用の許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 市長の指示に従わないとき。
(使用料)
第8条 まちなみ伝承館使用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可を受けた際に納付するものとする。
(使用料の減免)
第9条 市長が公益上必要と認めるときは、前条の使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができなくなったときその他市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
附則
この条例は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年教委規則第14号で平成23年4月1日から施行)
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。
別表(第8条関係)
使用料 | 区分 | 単位 | 室料 | 冷暖房料 |
和室 | 1時間につき | 200円 | 100円 | |
展示室 | 1日につき | 500円 | 300円 |
備考
(1) 市外在住者が使用する場合は、当該使用料の倍額を徴収する。
(2) 1時間未満は1時間とし、1日未満は1日とする。