○五條市手数料徴収条例
平成12年3月23日
条例第3号
五條市手数料徴収条例(昭和32年10月五條市条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(手数料の額)
第2条 手数料を徴収する事務及び手数料の額は、別表に定めるところによる。
(手数料の徴収)
第3条 手数料(別表第13項に掲げる手数料を除く。)は、請求の際にこれを徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更してもこれを返還しないものとする。
2 別表第13項に掲げる手数料は、写しの交付の時にこれを徴収する。
(手数料の減免)
第4条 次に掲げるものは、手数料(別表第13項に掲げる手数料を除く。)を免除することができる。
(1) 公費の救助を受け、又は扶助を受けるため必要なもの
(2) 本市の市民で手数料を納める資力がないと認めるもの
(3) 官公署からの請求があったもの
(4) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
(公文書、公簿及び図面等の閲覧)
第5条 この条例に規定する公文書、公簿及び図面等の閲覧は、公衆の閲覧に供して支障のないと認めるものに限る。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(五條市税条例の一部改正)
2 五條市税条例(昭和32年10月五條市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例中別表の2住民基本台帳法関係手数料の項の改正規定は平成15年8月25日から、別表の6税務関係証明等手数料の項の改正規定は同年4月1日から、別表の7鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料の項の改正規定は同年4月16日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の11屋外広告物許可申請手数料の項の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第32号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1項第1号及び同項第3号事務の欄中の改正規定は戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日並びに別表第2項第1号事務の欄中の改正規定は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)中鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の題名の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表中第13項を第14項とする部分及び同表第12項の次に次の1項を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五條市手数料徴収条例別表第15項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という)以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第1条中五條市税条例第18条の4第1項の改正規定、第3条の規定並びに次条並びに附則第4条第3項の規定 令和6年4月1日
(固定資産税に関する経過措置)
第4条
3 第3条の規定による改正後の五條市手数料徴収条例別表第5項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法第382条の3の規定による証明書の交付及び同法第382条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧について適用する。
附則(令和5年条例第37号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 戸籍法関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項、同条第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄抄本等交付手数料 | 1通 | 450 | |
(2) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項、同条第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本等交付手数料 | 1通 | 750 | |
(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項、同条第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 1件 | 350 | |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項、同条第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 | 1件 | 450 | |
(5) 戸籍法第48条第1項の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同条第2項若しくは同法第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出若しくは申請の受理又は届書その他の書類の記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 350 | 戸籍法第117条において準用する場合を含む。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。 |
(6) 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他の書類の閲覧手数料 | 1件 | 350 | 戸籍法第117条において準用する場合を含む。 |
(7) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件 | 400 | 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル手続法」という。)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。 |
(8) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件 | 700 | デジタル手続法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。 |
2 住民基本台帳法関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 概要 |
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写し交付手数料 | 1通 | 300 | |
(2) 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 住民票記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 300 | |
(3) 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定に基づく住民票の除票の写しの交付 | 住民票の除票の写し交付手数料 | 1通 | 300 | |
(4) 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定に基づく除票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 除票記載事項証明書交付手数料 | 1通 | 300 | |
(5) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写し交付手数料 | 1通 | 300 | |
(6) 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 戸籍の附票の除票の写し交付手数料 | 1通 | 300 | |
(7) 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に供する事務 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1通 | 300 |
3 印鑑登録証明関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 五條市印鑑条例(平成4年7月五條市条例第14号)第13条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明手数料 | 1通 | 300 |
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(2) 五條市認可地縁団体印鑑条例(平成11年3月五條市条例第1号)第7条に基づく認可地縁団体の印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 | 1件 | 300 |
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(3) 五條市印鑑条例第7条第1項の規定による印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証の再交付手数料 | 1件 | 300 |
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4 地方自治法関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく地縁による団体の認可等の告示に関する証明書の交付 | 認可地縁団体告示事項に関する証明手数料 | 1通 | 300 |
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5 税務関係証明等手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の3の規定による固定資産課税台帳登録事項に関する証明書の交付(地方税法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。) | 固定資産課税台帳登録事項証明手数料 | 1枚 | 300 |
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(2) 地方税法第382条の2の規定による固定資産課税台帳を閲覧に供する事務(地方税法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。) | 固定資産課税台帳閲覧手数料 | 1件 | 300 | ただし、地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合は、手数料を徴収しない。 |
(3) 市税の課税に関する証明書の交付 | 課税証明手数料 | 1枚 | 300 |
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(4) 市税の納税に関する証明書の交付 | 納税証明手数料 | 1枚 | 300 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書を除く。 |
(5) 公文書の謄本又は抄本の交付 | 閲覧等手数料 | 1件 | 300 |
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(6) 公文書及び公簿の閲覧又は照会 | 閲覧等手数料 | 1件 | 300 |
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(7) 図面の閲覧又は照会 | 閲覧等手数料 | 1件 | 300 |
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6 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又はその更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件 | 3,400 |
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7 道路運送車両法関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 道路運送車両法第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両 | 750 | 道路運送車両法第73条第2項において準用する場合を含む。 |
8 租税特別措置法関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000 |
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(2) 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 |
1件 | 8,600 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 13,000 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 35,000 | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 43,000 | 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 | ||
(3) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請 | 1件 | 1,300 |
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9 狂犬病予防法関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000 |
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(2) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550 |
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(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600 |
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(4) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340 |
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10 屋外広告物許可申請手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号)第5条及び第8条に基づく屋外広告物の許可申請の取扱事務 | 広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物等の広告物 | 1個 | 1,500 | 1個の広さ5平方メートルまで 1,500円 広さ5平方メートルを増す毎に1,500円を加算する。 |
気球広告物 | 1個 | 1,000 |
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広告幕 | 1個 | 500 |
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電柱広告物 | 1件 | 1,000 | 1件5個まで 1,000円 5個を増す毎に1,000円を加算する。 | |
立看板 | 1件 | 1,000 | 1件5個まで 1,000円 5個を増す毎に1,000円を加算する。 | |
はり札 | 1件 | 500 | 1件5個まで 500円 5個を増す毎に500円を加算する。 | |
はり紙 | 1件 | 500 | 1件100枚まで 500円 100枚を増す毎に500円を加算する。 |
注
1 1件とは、形状、大きさ、意匠等同一のもので一括申請されたものをいう。
2 単位の端数は、1単位に切り上げる。
11 造林事務関係手数料
事務 | 名称 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 奈良県造林事業補助金交付要綱(平成9年4月治第223号)に基づく造林に伴う補助金申請等の取扱事務 | 造林事務取扱手数料 | 補助金の100分の7 |
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12 地籍調査の成果関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 地籍調査の成果による土地情報等の交付 | 地籍集成図 | 1枚 | 500 | A3 |
一筆地積測量図 | 1筆 | 500 | A3 | |
地番別座標一覧表 | 1筆 | 500 | A4・データ出力可 | |
図根点一覧表 | 5点 | 500 | A4・データ出力可 |
13 行政不服審査法関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒で複写したものの交付 | 行政不服審査に係る書類の複写手数料 | 1枚 | 10 | 両面複写にあっては20円 |
(2) 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面にカラーで複写したものの交付 | 行政不服審査に係る書類の複写手数料 | 1枚 | 70 | 両面複写は行わないものとする。 |
(3) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒で出力したものの交付 | 行政不服審査に係る電磁的記録の出力及び交付手数料 | 1枚 | 10 | 両面に出力されたものにあっては20円 |
(4) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面にカラーで出力したものの交付 | 行政不服審査に係る電磁的記録の出力及び交付手数料 | 1枚 | 70 | 両面への出力は行わないものとする。 |
(5) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒で複写したものの交付 | 行政不服審査に係る書類の複写手数料 | 1枚 | 10 | 両面複写にあっては20円 |
(6) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面にカラーで複写したものの交付 | 行政不服審査に係る書類の複写手数料 | 1枚 | 70 | 両面複写は行わないものとする。 |
(7) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒で出力したものの交付 | 行政不服審査に係る電磁的記録の出力及び交付手数料 | 1枚 | 10 | 両面に出力されたものにあっては20円 |
(8) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面にカラーで出力したものの交付 | 行政不服審査に係る電磁的記録の出力及び交付手数料 | 1枚 | 70 | 両面への出力は行わないものとする。 |
14 介護保険事業者指定審査事務関係手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000 | |
(2) 介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 11,000 | |
(3) 介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定又は同法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 1件 | 30,000 | (1) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする事業者が、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定を併せて受けるために申請する場合は、1件とする。 (2) 本市の区域外にある指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービス事業を行う事業者が、その所在地の市町村長(特別区にあっては区長。以下この項において同じ。)の同意を得た本市の指定を受けるために申請する場合は手数料を徴収しない。 |
(4) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新又は同法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 1件 | 11,000 | (1) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする事業者が、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る指定の更新を併せて受けるために申請する場合は、1件とする。 (2) 本市の区域外にある指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービス事業を行う事業者が、その所在地の市町村長の同意を得た本市の指定の更新を受けるために申請する場合は手数料を徴収しない。 |
15 その他の手数料
事務 | 名称 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
(1) 前各項に規定する以外の手数料 | その他の手数料 | 1件 | 300 |
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