○特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例

昭和32年10月15日

条例第28号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第2条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、議会の議員が他の非常勤の特別職の職を兼ねるときは、当該議会の議員には、非常勤の特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、別表に規定する監査委員、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員については、この限りでない。

3 第1項の規定により報酬を支給する場合であってその日の初日から支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎にして、日割によって計算する。

第3条 前条第1項に規定する特別職の職員で、1年を通じ、全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 特別職の職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務を補助するため市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。旅費の支給額については、一般職の職員に支給する額の範囲内において任命権者が定める。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月15日から適用する。

(昭和34年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、農業委員会の委員の報酬については、昭和36年1月から適用する。

(昭和36年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、別表中22については昭和36年4月1日から、21については昭和37年4月1日からそれぞれ適用する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第15号)

1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

2 改正後のこの条例の旅費の規定は、条例施行の日以後に出発する旅行から適用し同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、農地課税審議会委員は、昭和47年4月22日から、特別職の報酬等審議会委員及び社会教育指導員は、昭和47年5月1日からそれぞれ適用する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月15日から適用する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、別表中18の家庭相談員の改正規定中報酬に係る部分は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定中家庭相談員に係る部分は、昭和52年4月1日から適用する。

2 家庭相談員が、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定中家庭相談員及び農地課税審議会委員に係る部分は、昭和54年4月1日から適用し、五條文化会館の館長に係る部分は、昭和55年1月1日から施行する。

2 家庭相談員が、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月2日から適用する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第30号)

この条例は、昭和62年12月31日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中五條市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定、同条例第1条の改正規定(「五條市障害程度区分認定審査会」を「五條市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)及び第3条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に第45項を加える改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「改正前の地教行法」という。)第12条第1項の教育委員会の委員長については、改正法附則第2条第1項の規定により改正前の地教行法第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例別表第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例別表第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例別表第13項の規定にかかわらず、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により従前の例により在任する農業委員会委員の報酬については、なお従前の例による。

(平成30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和4年教委規則第26号で令和4年11月1日から施行)

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第4条関係)

区分

報酬

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当1日につき

宿泊料1夜につき

食事料1夜につき

1 教育委員会委員

月額 70,000円

一般職員の7級相当額

実費

実費

2,000円

11,000円

2,000円

2 選挙管理委員会委員

委員長

月額 50,000円

一般職員の7級相当額

実費

実費

2,000円

11,000円

2,000円

委員

月額 40,000円

2,000円

11,000円

2,000円

3 選挙長

1回 15,000円

2,000円

11,000円

2,000円

4 投票所の投票管理者

日額 17,000円

2,000円

11,000円

2,000円

5 期日前投票所の投票管理者

日額 15,000円

2,000円

11,000円

2,000円

6 開票管理者

1回 15,000円

2,000円

11,000円

2,000円

7 投票所の投票立会人

日額 14,000円

2,000円

11,000円

2,000円

8 期日前投票所の投票立会人

日額 12,000円

2,000円

11,000円

2,000円

9 開票立会人

1回 12,000円

2,000円

11,000円

2,000円

10 選挙立会人

1回 12,000円

2,000円

11,000円

2,000円

11 監査委員

識見を有する者から選任された委員

月額 100,000円

一般職員の7級相当額

実費

実費

2,000円

11,000円

2,000円

議会の議員の中から選任された委員

月額 50,000円

2,000円

11,000円

2,000円

12 公平委員会委員

委員長

月額 12,000円

一般職員の7級相当額

実費

実費

2,000円

11,000円

2,000円

委員

月額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

13 農業委員会委員

会長

月額 57,000円以内で、市長が別に定める額

一般職員の7級相当額

実費

実費

2,000円

11,000円

2,000円

農業委員

月額 46,000円以内で、市長が別に定める額

2,000円

11,000円

2,000円

農地利用最適化推進委員

月額 39,000円以内で、市長が別に定める額

2,000円

11,000円

2,000円

14 固定資産評価審査委員会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

15 国民健康保険運営協議会委員

会長

年額 40,000円

一般職員の7級相当額

実費

実費

2,000円

11,000円

2,000円

委員

年額 23,000円

2,000円

11,000円

2,000円

16 医師

市医師

年額 55,000円

一般職員の7級相当額

実費

実費

2,000円

11,000円

2,000円

校医師(認定こども園に係るものを含む。)

校歯科医師(認定こども園に係るものを含む。)

1校1人当たり

基本給

年額 108,000円

児童生徒

1人当たり 70円

2,000円

11,000円

2,000円

花咲寮

月額 47,000円

2,000円

11,000円

2,000円

生活保護施設嘱託医

月額 65,000円

2,000円

11,000円

2,000円

薬剤師

年額 24,500円

2,000円

11,000円

2,000円

応急診療所運営委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

17 社会教育委員

委員長

年額 44,000円

一般職員の7級相当額

実費

実費

2,000円

11,000円

2,000円

委員

年額 30,000円

2,000円

11,000円

2,000円

18 公民館運営審議会委員

年額 16,000円

2,000円

11,000円

2,000円

19 スポーツ推進委員

年額 16,000円

2,000円

11,000円

2,000円

20 住居表示審議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

21 都市計画審議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

22 特別職の報酬等審議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

23 社会教育指導員

月額 150,000円

2,000円

11,000円

2,000円

24 総合計画審議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

25 公民館長(中央公民館長を除く。)

年額 67,000円

2,000円

11,000円

2,000円

26 文化財保護審議委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

27 五條文化博物館協議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

28 図書館協議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

29 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等認定委員会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

30 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等審査会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

31 入居者選考委員会委員

日額 10,000円

一般職員の7級相当額

2,000円

11,000円

2,000円

32 情報公開審査会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

33 環境問題審議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

34 個人情報保護審議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

35 人権施策協議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

36 地域審議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

37 伝統的建造物群保存地区保存審議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

38 介護認定審査会委員

合議体の長

日額 15,000円

2,500円

12,000円

1,000円

合議体の長以外の委員

日額 12,000円

2,500円

12,000円

1,000円

39 障害支援区分認定審査会委員

合議体の長

日額 15,000円

2,500円

12,000円

1,000円

合議体の長以外の委員

日額 12,000円

2,500円

12,000円

1,000円

40 地籍調査推進委員

委員会出席

1回 5,000円

現地調査立会

1日 5,000円

半日 3,000円

2,000円

11,000円

2,000円

41 子ども・子育て会議委員及び臨時委員

会議出席

日額 5,000円

2,000円

11,000円

2,000円

42 政治倫理審査会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

43 指定管理者候補選定委員会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

44 就学指導委員会委員

日額 5,000円

2,000円

11,000円

2,000円

45 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会委員

日額 5,000円

2,000円

11,000円

2,000円

46 学校給食食物アレルギー対応検討委員会委員

日額 5,000円

2,000円

11,000円

2,000円

47 五條市行政不服審査会委員(専門委員を含む。)

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

48 学校適正化推進実施委員会委員

日額 5,000円

2,000円

11,000円

2,000円

49 五條市水道料金等審議会委員

日額 5,000円

2,000円

11,000円

2,000円

50 五條市男女共同参画審議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

51 五條市史編纂委員会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

52 五條市いじめ対策委員会委員

日額 5,000円

2,000円

11,000円

2,000円

53 五條市いじめ対策委員会防止委員

日額 5,000円

2,000円

11,000円

2,000円

54 五條市いじめ対策委員会臨時委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

55 五條市いじめ問題に関する第三者委員会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

56 五條市空家等対策協議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

57 五條市し尿汲取料等審議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

58 五條市不当要求行為等審査会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

59 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項に規定する専門委員

月額 50,000円

2,000円

11,000円

2,000円

60 五條市一般廃棄物等処理手数料及び五條市斎場使用料審議会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

61 五條市退職手当審査会委員

日額 10,000円

2,000円

11,000円

2,000円

備考

1 第13項農業委員会委員については、この別表に定める報酬のほかに特別委員会の委員として出席した場合には、1回につき700円を支給する。

2 第16項医師中校医師、校歯科医師については、1校に2人以上の校医師、校歯科医師があるときは、当該校の児童生徒数を校医師、校歯科医師の数で除して得た数をもって基礎表により算出する。

3 第4項投票所の投票管理者、第5項期日前投票所の投票管理者、第7項投票所の投票立会人及び第8項期日前投票所の投票立会人の報酬額については、その者の従事時間が投票時間(投票所を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの間をいう。)の2分の1を超える場合は当該額とし、2分の1以下の場合は当該額の2分の1に相当する額とする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例

昭和32年10月15日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年10月15日 条例第28号
昭和32年12月28日 条例第58号
昭和33年3月28日 条例第21号
昭和34年2月19日 条例第14号
昭和34年4月1日 条例第20号
昭和34年7月10日 条例第26号
昭和35年4月4日 条例第3号
昭和35年11月8日 条例第19号
昭和36年1月30日 条例第5号
昭和36年4月1日 条例第8号
昭和36年10月5日 条例第23号
昭和37年4月2日 条例第4号
昭和38年4月1日 条例第1号
昭和38年10月10日 条例第22号
昭和38年12月28日 条例第31号
昭和39年4月1日 条例第2号
昭和39年7月15日 条例第36号
昭和40年4月3日 条例第10号
昭和41年7月1日 条例第15号
昭和42年4月6日 条例第3号
昭和42年10月11日 条例第24号
昭和43年4月5日 条例第6号
昭和43年7月1日 条例第22号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和44年6月21日 条例第16号
昭和44年10月1日 条例第27号
昭和45年4月3日 条例第7号
昭和45年10月1日 条例第27号
昭和46年3月25日 条例第2号
昭和46年6月21日 条例第16号
昭和47年3月25日 条例第8号
昭和47年6月20日 条例第21号
昭和48年3月26日 条例第7号
昭和48年7月2日 条例第26号
昭和49年3月25日 条例第13号
昭和49年6月12日 条例第28号
昭和50年3月20日 条例第5号
昭和50年12月19日 条例第36号
昭和51年9月24日 条例第19号
昭和51年9月24日 条例第25号
昭和52年3月30日 条例第2号
昭和52年7月4日 条例第19号
昭和52年10月5日 条例第25号
昭和53年3月30日 条例第6号
昭和53年7月1日 条例第20号
昭和54年5月1日 条例第5号
昭和54年6月12日 条例第16号
昭和54年9月17日 条例第17号
昭和54年12月14日 条例第21号
昭和55年5月2日 条例第10号
昭和55年7月5日 条例第26号
昭和56年9月30日 条例第17号
昭和56年12月24日 条例第20号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和57年10月1日 条例第30号
昭和58年3月25日 条例第16号
昭和59年3月31日 条例第4号
昭和59年9月10日 条例第26号
昭和61年4月1日 条例第13号
昭和61年9月29日 条例第30号
昭和62年12月23日 条例第30号
昭和63年6月27日 条例第10号
平成3年3月25日 条例第12号
平成3年7月1日 条例第20号
平成4年3月27日 条例第7号
平成5年3月25日 条例第7号
平成5年9月27日 条例第20号
平成6年9月29日 条例第19号
平成7年3月30日 条例第5号
平成7年10月2日 条例第20号
平成8年3月21日 条例第4号
平成10年3月27日 条例第12号
平成11年3月26日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第10号
平成13年3月27日 条例第12号
平成15年3月26日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第14号
平成15年9月26日 条例第21号
平成15年12月24日 条例第25号
平成16年3月22日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第9号
平成19年12月14日 条例第31号
平成20年3月10日 条例第4号
平成21年3月19日 条例第3号
平成21年6月22日 条例第18号
平成22年3月23日 条例第3号
平成22年12月20日 条例第40号
平成22年12月20日 条例第42号
平成23年3月17日 条例第10号
平成23年3月17日 条例第14号
平成24年3月12日 条例第1号
平成24年12月10日 条例第30号
平成25年6月19日 条例第20号
平成25年9月20日 条例第32号
平成26年3月25日 条例第13号
平成27年3月18日 条例第11号
平成28年3月23日 条例第12号
平成28年6月23日 条例第30号
平成29年3月28日 条例第13号
平成29年9月26日 条例第28号
平成30年3月26日 条例第12号
平成30年6月22日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年6月25日 条例第11号
令和元年12月11日 条例第25号
令和2年3月25日 条例第14号
令和2年3月25日 条例第16号
令和2年9月10日 条例第35号
令和3年3月26日 条例第8号
令和4年3月30日 条例第12号
令和5年3月29日 条例第8号