○五條市上水道事業給水条例施行規程
昭和44年6月25日
水管規程第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、五條市上水道事業給水条例(昭和36年10月五條市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の管理)
第3条 条例第9条に規定する給水装置の管理上修繕その他に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。
第2章 給水装置の工事及び費用
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置をするときは、所有者又は代理人の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書
(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は誓約書
(工事の設計)
第6条 条例第12条第2項に規定する設計にあたっては、現場をよく調査の上本市指定の給水台帳を使用し、図面は次の標準により作成しなければならない。
(1) 平面図
(2) 立面図
(3) 記入事項 管の種類、口径、延長、水栓類の名称と口径、方位及び配水管の口径その他
(工事の変更及び取消し)
第8条 工事の申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに給水装置工事変更(取消)届書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
第9条 削除
(公道部分の工事)
第10条 工事のうち公道部分の導管工事は、管理者が別に定めるところにより申込者の費用で施行し、当該公道部分に係る施設の維持管理は水道局が行う。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額に乗じて算出する。
(2) 労力費は、管類の継手作業、せん類の取付作業、掘さく作業その他の作業について管理者が別に定める賃金の額を歩掛けして算出する。
(3) 道路復旧費は、道路管理者が定めるところによる。
(構造及び材質)
第12条 給水装置の構造及び材質は、水道法(昭和32年法律第177号)又は水道協会規格により次のとおりとする。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取水口から40センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における配水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連絡されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 給水管は、地下30センチメートル以上を埋め、凍結、破壊等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水道管その他設備に直接連絡をされていないこと。
(7) 水そう、プール、流しその他水いれ又は受ける器具施設等に、給水装置にあっては、水の逆流を防止するための止水装置を設ける等適当な措置が講ぜられていること。
第3章 給水
(メーターの保管)
第13条 条例第20条第1項に規定するメーターの保管者は、メーターの設置場所での点検又は機能を妨害するような物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、メーターの保管者に原状回復を命じ、履行しないときは、水道局が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
(亡失メーターの損害額)
第14条 条例第20条第2項に規定するメーターの保管者がその義務を怠ったためにメーターを亡失したときは、取得価格又は再評価について定額法により使用経過年数の減価償却費を差し引いた残りの価格を損害額として徴収する。ただし、善良な管理が行われていたと認められる場合は、この限りでない。
2 設置したメーターの耐用年数は、8年とする。
(き損メーターの損害額)
第15条 条例第20条第2項に規定するメーターの保管者がその義務を怠ったためにメーターをき損したときは、修理に要した費用を徴収する。ただし、善良な管理が行われていたと認められる場合は、この限りでない。
(給水の申込み)
第16条 上水道の給水申込みは、給水開始申込書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
2 条例第16条第1項に規定する予納金は、給水開始申込みの際用途別の基本料金1箇月分を添えなければならない。
3 条例第22条の規定により私設消火栓を臨時に使用しようとするときの届出は、その事実を証明する書類を管理者に提出しなければならない。
(私設消火栓)
第18条 私設消火栓には、管理者が封印する。
第4章 料金
(使用中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第20条 条例第22条に規定する給水装置の使用中止又は廃止の届出のないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(納入通知書兼領収書)
第21条 集金の方法で徴収する料金の納入通知書兼通知書(五條市水道事業会計規程(昭和41年12月五條市水道事業管理規程第1号)様式第15号)には、管理者の押印及び集金人の押印があるものに限り、有効とする。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第22条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水の使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 雑則
(その他)
第23条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(平成2年水管規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年水管規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年水道告示第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
様式第6号 削除