○五條市上水道事業給水条例
昭和36年10月5日
条例第27号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、五條市上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 五條市上水道事業の給水区域は、五條1丁目、五條2丁目、五條3丁目、五條4丁目、須恵1丁目、須恵2丁目、須恵3丁目、岡口1丁目、岡口2丁目、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、新町1丁目、新町2丁目、新町3丁目、二見1丁目、二見2丁目、二見3丁目、二見4丁目、二見5丁目、二見6丁目、二見7丁目、中之町、上之町、北山町、大沢町、木ノ原町、畑田町、下之町、釜窪町、なつみ台1丁目、なつみ台2丁目、なつみ台4丁目、田園1丁目、田園2丁目、田園3丁目、田園4丁目、田園5丁目、近内町、住川町、居伝町、小山町、出屋敷町、小和町、久留野町、西久留野町、西河内町、今井1丁目、今井2丁目、今井3丁目、今井4丁目、今井5丁目、今井町、岡町、宇野町、三在町、小島町、六倉町、東阿田町、西阿田町、山田町、原町、大野新田町、八田町、南阿田町、滝町、島野町、湯谷市塚町、車谷町、野原西1丁目、野原西2丁目、野原西3丁目、野原西4丁目、野原西5丁目、野原西6丁目、野原中1丁目、野原中2丁目、野原中3丁目、野原中4丁目、野原中5丁目、野原中6丁目、野原東1丁目、野原東2丁目、野原東3丁目、野原東4丁目、野原東5丁目、野原東6丁目、野原東7丁目、野原町、牧町、中町、黒駒町、大野町、山陰町、表野町、大津町、火打町、相谷町、上野町、犬飼町、霊安寺町、御山町、丹原町、生子町、大深町、田殿町、阪合部新田町、樫辻町、西吉野町十日市、西吉野町八ッ川、西吉野町尼ヶ生、西吉野町和田、西吉野町賀名生、西吉野町大日川、西吉野町向加名生、西吉野町屋那瀬、西吉野町北曽木、西吉野町立川渡、西吉野町宗川野、西吉野町西野、西吉野町城戸、西吉野町川岸、西吉野町百谷、西吉野町茄子原、西吉野町赤松、西吉野町阪巻、西吉野町永谷、西吉野町平雄、西吉野町川股、西吉野町西日裏、西吉野町勢井、西吉野町本谷、西吉野町黒渕、西吉野町滝、西吉野町老野、西吉野町江出、西吉野町神野、西吉野町湯塩、西吉野町奥谷、西吉野町夜中、西吉野町西新子、西吉野町平沼田、西吉野町湯川、西吉野町唐戸、西吉野町鹿場、西吉野町陰地、大塔町宇井、大塔町辻堂、大塔町阪本及び大塔町殿野の一部地区とする。
(用語の定義)
第3条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 「浴場用」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による社会福祉法人の経営する福祉施設及び老人保健施設が入浴用に使用するものをいう。
(4) 「プール用」とは、もっぱら水泳場に使用するものをいう。
(5) 「工場用」とは、テクノパーク・なら地内において使用するもの及び都市計画法(昭和43年法律第100号)にいう工業地域内において工場用として五條市水道事業管理者の権限を有する市長(以下「管理者」という。)に届け出たものをいう。
(6) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 「専用給水装置」とは、1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 「共用給水装置」とは、2戸若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 「私設消火栓」とは、消防用に供するもの
2 前項第2号の共用給水装置は、管理者がその必要があると認めたものでなければ設置することができない。
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又はみずから使用しない場合その他管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(総代人の選定)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、総代人を選定し、管理者に届けなければならない。
(1) 給水管を供用するとき。
(2) 供用の給水装置を使用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(権利義務の承継)
第7条 給水装置の所有者を承継したものは、この条例に定める前所有者の権利義務を承継したものとみなす。
(同居人等の行為に対する責任)
第8条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置の管理)
第9条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくても、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者が特別の事由あるときは、徴収しないことができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(構造及び材質)
第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合しているものでなければならない。
2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
3 管理者が現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(給水装置の新設等の申込み)
第11条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(工事の施行)
第12条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第13条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(新設等の費用負担)
第14条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第15条 市が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
第16条 削除
(配水管工事負担金)
第16条の2 給水のため特に配水管その他水道施設の布設工事を必要とする場合の当該工事費は、配水管工事負担金として工事申込者の負担とする。
2 前項の配水管工事負担金は、市が承認する配水管分岐点から給水先まで給水量に対応した専用管を布設するものとして算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。
(1) 敷地面積1,000平方メートル以上の宅地を造成し、分譲又は賃貸を行う者
(2) 4戸又は床面積150平方メートル以上の集合住宅、店舗を建築し、分譲若しくは賃貸を行う者
(1) 前項第1号に該当する者 自己の宅地造成面積1平方メートルにつき500円
(2) 前項第2号に該当する者 自己の建築する床面積1平方メートルにつき500円
(給水分担金)
第16条の4 給水装置の新設又は増径工事をする場合は、別表に定める額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の給水分担金を納入しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、減免することができる。
(給水装置の変更)
第17条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくとも市が施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第18条 給水は、非常災害で水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、市が設置して、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(メーターの点検)
第21条 メーターは、通常月1回点検する。
(届出)
第22条 給水装置の使用者、所有者又は代理人若しくは総代人は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始、中止又は廃止するとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。
(5) 給水装置の用途に変更があったとき。
(6) 代理人又は総代人の変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(7) 給水装置の所有権に変更があったとき。
(8) 共用給水装置の使用戸数又は箇所に異動があったとき。
(9) 消火に使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは、市係員の立会いを要する。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯し、その納付義務を負担するものとする。
(料金の額)
第26条 料金の額は、次の表に定めるところにより算出した基本料金と従量料金との合計額とする。
料率 区分 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
水量 | 料金 | ||
普通用 | 5立方メートルまで | 1,240円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでのもの 185円 20立方メートルを超え50立方メートルまでのもの 225円 50立方メートルを超え100立方メートルまでのもの 280円 100立方メートルを超えるもの 320円 |
10立方メートルまで | 1,570円 | ||
浴場用 | 100立方メートルまで | 8,200円 | 100立方メートルを超えるもの 85円 |
プール用 | 300立方メートルまで | 35,490円 | 300立方メートルを超えるもの 250円 |
区分 | 1立方メートルにつき |
工場用 | 225円 |
3 前2項によりそれぞれ算出した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を料金とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第27条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、これを変更することができる。
2 水道の使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度メーターを点検して料金を算定する。
(水量の認定)
第28条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
2 管理者は、前項の認定をする場合は、前年同期の使用水量又はその他の事情を考慮して行う。
3 第3条第3号に規定する入浴用に使用した水量の認定については、管理者が別に定める。
(共用給水装置の水量の認定)
第29条 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。
第30条 削除
(料金の前納)
第31条 給水その他で管理者が必要があると認めたときは、給水装置の使用申込の際、管理者が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。
(用途その他の認定)
第32条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
(料金の徴収)
第33条 料金は、口座振替、納入通知書の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第34条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 第12条第1項の指定又は更新をするとき。 1件につき 5,000円
(2) 第12条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。 1回につき 1,000円
(3) 第12条第2項の工事の検査をするとき。 1回につき 1,000円
(料金等の減免)
第35条 料金は、第18条の規定により給水制限又は停止をしたときでも軽減又は免除しない。
(料金の減免)
第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたものについては、この条例によって納付しなければならない料金その他の費用を減免することができる。
第5章 貯水槽水道
(市の責務)
第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。)以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 雑則
(検査等及び費用負担)
第39条 管理者が管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせることができる。また自らこれをすることができる。
2 前項の費用は、措置をさせられたものの負担とする。
(給水の中止)
第40条 管理者は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者代理人の届出がなくとも給水を中止することができる。
(給水の停止)
第41条 管理者は、この条例により納付すべき料金及び工事費を使用者総代人又は所有者代理人に請求してから期限内に支払わないときは、完納するまで水道の給水を停止することができる。
(給水装置の撤去)
第42条 給水装置の所有者は、その使用を廃止し、給水装置を撤去するときは、管理者に申し込まなければならない。
2 前項の撤去に要する費用は、所有者の負担とする。
(給水管の切断)
第43条 管理者は、給水装置が使用廃止の状態にあって60日を過ぎても撤去の見込みがなく、将来使用する見込がないと認めたときは、給水管を切断することができる。
(料金を免れた者に対する過料)
第44条 管理者は、詐欺その他不正の行為によって料金の徴収を免れた者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(違反処分)
第45条 次の各号の一に該当するときは、その理由が継続する間、給水を停止し、損害あるときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。
(2) 管理者の許可を受けないで水道水を販売したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 市職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(5) 前各号のほか、この条例に基づく規定又は指示に違反したとき。
(委任)
第46条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 五條市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年12月五條市条例第43号)附則第2項第2号の規定による廃止前の五條市簡易水道給水条例(昭和53年7月五條市条例第18号)附則第3項の規定により、管理者の委託を受けた者から給水を受けているものの使用料及び維持管理については、当分の間、なお従前の例による。
附則(昭和38年条例第35号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月15日から適用する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第28号)
この条例は、昭和42年10月15日から施行する。
附則(昭和43年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第34号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の五條市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して、供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の五條市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年9月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の五條市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成10年9月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五條市上水道事業給水条例第26条第1項の規定は、平成11年8月分として徴収する料金から適用し、同年7月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、平成13年9月25日から施行する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第139号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の五條市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して給水している水道の使用で、同日以後平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(五條市上水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の五條市上水道事業給水条例(この項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、新条例の施行の日前から継続して給水している水道の使用で、同日以後平成29年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五條市上水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して給水している水道の使用で、同日以後平成30年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
3 平成30年5月1日から平成31年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定される料金に係る新条例第26条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「
料率 区分 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
水量 | 料金 | ||
普通用 | 5立方メートルまで | 1,240円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでのもの 185円 20立方メートルを超え50立方メートルまでのもの 225円 50立方メートルを超え100立方メートルまでのもの 280円 100立方メートルを超えるもの 320円 |
10立方メートルまで | 1,570円 | ||
浴場用 | 100立方メートルまで | 8,200円 | 100立方メートルを超えるもの 85円 |
プール用 | 300立方メートルまで | 35,490円 | 300立方メートルを超えるもの 250円 |
」とあるのは「
料率 区分 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金(1立方メートルにつき) | |
水量 | 料金 | ||
普通用 | 5立方メートルまで | 1,240円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでのもの 175円 20立方メートルを超え50立方メートルまでのもの 210円 50立方メートルを超え100立方メートルまでのもの 260円 100立方メートルを超えるもの 300円 |
10立方メートルまで | 1,370円 | ||
浴場用 | 100立方メートルまで | 7,700円 | 100立方メートルを超えるもの 80円 |
プール用 | 300立方メートルまで | 33,330円 | 300立方メートルを超えるもの 230円 |
」と、同条第2項中「
区分 | 1立方メートルにつき |
工場用 | 225円 |
」とあるのは「
区分 | 1立方メートルにつき |
工場用 | 210円 |
」とする。
附則(令和元年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五條市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して給水している水道の使用で、同日以後令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条の4関係)
給水管の口径 | 分担金 |
13ミリメートル | 110,000円 |
20ミリメートル | 185,000円 |
25ミリメートル | 410,000円 |
30ミリメートル | 700,000円 |
40ミリメートル | 1,150,000円 |
50ミリメートル | 2,300,000円 |
75ミリメートル | 4,250,000円 |
100ミリメートル | 5,850,000円 |
125ミリメートル以上 | 五條市水道事業管理者の権限を有する市長が別に定める。 |
給水装置の増径工事をする場合は、既設の給水管の口径と新設の給水管の口径との差額を徴収する。 |