○五條市排水設備指定工事店に関する規則

平成2年9月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市下水道条例(平成2年9月五條市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の要件)

第2条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 専属の責任技術者を有していること。

(2) 奈良県内に営業に適する店舗を有していること。

(3) 営業に必要な設備及び器材を備えている者

(4) 指定工事店の指定を取り消された者にあっては、当該指定工事店の指定を取り消された日から起算して2年を経過していること。

(5) 成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ないものでないこと。

(6) その他市長が必要と認める要件

(指定工事店の指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店の指定申請書(様式第1号の1)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 五條市排水設備等工事責任技術者証の写し(専属の責任技術者)

(2) 事業経歴書

(3) 金銭の授受その他営業に関する使用印鑑届出書(様式第2号)

(4) 印鑑証明書及び住民票抄本(代表者)

(5) 所有器材調書(様式第3号)

(6) 常勤の従業員名簿(様式第4号)

(7) 支店又は出張所については、本社からの委任状

(8) 法人にあっては、登記事項証明書及び定款又は規約

(9) 誓約書(様式第5号)

(10) 店舗(倉庫を含む。)の所在場所を明らかにする附近見取図並びに店舗の平面図及び写真

(11) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期間は、毎年2月1日から同月末日までとする。ただし、相続、合併等により指定工事店の地位を継承した者が新たに指定工事店の指定を受けようとする場合については、この限りでない。

(指定工事店の指定の決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、指定工事店の指定をすることを決定したときは、排水設備指定工事店決定通知書(様式第6号)を交付するものとし、指定工事店の指定をしないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の指定工事店の指定をすることを決定したときは、遅滞なく排水設備指定工事店台帳(様式第7号)に記載するものとする。

(指定工事店の期間等)

第5条 指定工事店の指定の期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年とする。

2 指定工事店期間満了後も引き続き指定を受けようとする者は、指定期間満了日の1月前までに排水設備指定工事店更新申請書(様式第1号の2)に、第3条第1項各号に掲げる書類及び指定期間中に施工した工事の実績に関する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の申請については、前3条及び次条の規定を準用する。

(指定工事店証の交付等)

第6条 市長は、第4条第3項の規定により指定工事店の指定をした者に五條市排水設備指定工事店証(様式第8号)(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を店舗の見易い場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第11条第1項の規定により指定工事店の指定を取り消されたとき、前条第1項の指定期間が満了し指定の更新をしないとき又は廃業したときは、速やかに指定工事店証を市長に返還しなければならない。

(届出事項)

第7条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 店舗を移転したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 法人である指定工事店の代表者に異動があったとき。

(4) 専属の責任技術者に異動があったとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる者は、30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 代表者が死亡したとき、その相続人

(2) 法人である指定工事店が合併により消滅したとき、その役員であった者

(3) 法人である指定工事店が合併、破産以外の理由で解散したとき、その清算人

(4) 指定工事店が廃業したとき、指定工事店であった個人又は法人の役員

(指定手数料)

第8条 条例第8条に規定する排水設備指定工事店指定手数料は、指定工事店の指定又は更新の申請の際納付しなければならない。

(随時指定等)

第9条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、それぞれ当該各号に定める者を随時指定することができる。

(1) 代表者が死亡したとき。 第2条各号に掲げる要件を備えた相続人

(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡してその会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき。 設立後の会社

(3) 合併により解散した会社の代表取締役又は代表社員が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるとき。 設立後の会社又は合併後存続する会社

(4) 会社が組織を変更し、他の種類の会社になったとき。 変更後の会社

2 前項の規定による指定を受けた者の指定の期間は、前指定工事店の残存期間とする。

3 第1項の規定により随時指定をする場合の手続については、第2条から第7条までの規定を準用する。

(指定工事店の義務)

第10条 指定工事店は、条例及び五條市下水道条例施行規則(平成2年9月五條市規則第20号。以下「施行規則」という。)並びにこの規則を遵守するほか、次の各号に定める義務を負うものとする。

(1) 竣工検査に合格した工事であっても、完成後1年以内に生じた故障については、これを自己の責任において修繕しなければならない。ただし、当該故障が指定工事店の責任でないと認められるときは、この限りでない。

(2) 排水設備又は水洗便所の新設等の工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。

(3) 竣工検査には、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(4) 自己の名義を他に貸与してはならない。

(5) 工事及び付随工事を一括して、下請負人に請負わせてはならない。

(6) 工事の申込みをした者から当該工事の計画の確認申請その他の手続を委任されたときは、これを拒否してはならない。

(7) 災害その他緊急を要する事故等が発生し、市長が要請したときは、これに協力しなければならない。

(8) 第3条第1項各号に掲げる事項に異動が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は一定の期間内その業務を停止することを命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により指定工事店の指定を受けたとき。

(2) 第2条第1号から第4号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(3) 第10条各号に規定する義務に違反したとき。

(4) 不当と認められる工事費を請求し、又は受け取ったとき。

(5) その他市長が適当でないと認める行為をしたとき。

2 前項の業務停止又は指定の取消しにより指定工事店又は第三者に損害を及ぼすことがあっても、市はその責任を負わない。

(責任技術者の登録の申請)

第12条 責任技術者の登録を受けようとする者は、新規登録を受けようとする場合にあっては市長が定める期間内に排水設備等工事責任技術者登録申請書(様式第11号)を、更新登録を受けようとする場合にあっては第15条第2項に規定する有効期間満了の日の1月前までに排水設備等工事責任技術者更新登録申請書(様式第12号)次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類、写真及び条例第8条に規定する手数料を添えて市長に申請しなければならない。ただし、次条第2項に該当する者にあっては、第2号アの書類を同条第1項に規定する講習を受講後速やかに提出しなければならない。

(1) 新規登録

 第13条第1項の規定による試験の合格証の写し、又は更新講習修了証の写し

 縦位置の顔写真(縦3センチメートル、横2.5センチメートルで申請日前3月以内に撮影したもの)を2枚

 その他市長が必要と認める書類

(2) 更新登録

 第13条第1項の規定による更新講習の修了証の写し

 責任技術者証

 前号のイ及びに掲げるもの

(登録審査)

第13条 責任技術者の登録は、新規登録は市長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が行う排水設備工事責任技術者試験に合格した者について書類審査とし、更新登録は指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者更新講習を修了した者を書類審査とする。

2 病気等やむを得ない理由により更新講習を受講できない者は、当該理由がやんだ後、当該講習又はこれに準ずると市長が認める講習を受講しなければならない。

(責任技術者の登録等)

第14条 市長は、書類審査に合格した者を排水設備等工事責任技術者登録台帳(様式第13号)に登録し、又は登録を更新するものとする。

2 登録は、申請の都度行うものとする。

(責任技術者証)

第15条 市長は、前条の規定により登録した責任技術者に、五條市排水設備等工事責任技術者証(様式第14号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者証の有効期間は、交付の日から起算して5年とする。

3 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、本市職員、工事の申込みをした者その他の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 責任技術者は、第2項の期間が満了したとき、又は第18条の規定によりその資格が取り消されたときは、速やかに責任技術者証を市長に返還しなければならない。

(届出)

第16条 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(禁止)

第17条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

2 責任技術者は、自己の名義を他に貸与してはならない。

(資格の取消し等)

第18条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の資格を一定の期間停止し、又は取り消すことができる。

(1) 条例施行規則及びこの規則の規定その他市長の指示に違反したとき。

(2) 責任技術者として不適切な行為をしたとき。

(3) その他市長が適当でないと認める行為をしたとき。

2 前項の資格の停止又は取消しの処分により責任技術者又は第三者に損害を及ぼすことがあっても、市はその責任を負わない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により登録されている排水設備等工事責任技術者については、この規則の規定により登録された者とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付されている排水設備等工事責任技術者証は、第16条第2項に規定する有効期間に限り、この規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成11年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(排水設備指定工事店に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の五條市排水設備等工事公認業者等に関する規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項の規定により交付されている五條市排水設備等工事公認業者証(以下「旧公認業者証」という。)は、次項の初回期限までの間に限り、この規則による改正後の五條市排水設備指定工事店等に関する規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定により交付された五條市排水設備指定工事店証とみなす。

3 五條市下水道条例附則第2項の規定により排水設備指定工事店とみなされた者(以下「みなし指定工事店」という。)に対する新規則第5条第1項の規定の適用については、旧公認業者証の公認期間満了日までは旧規則第5条第1項の規定による期間とし、新規則第5条第2項の規定により引き続き指定を受けた日から適用する。

4 新規則第10条第1項の規定は、施行日以降竣工検査に合格した工事について適用し、施行日前に竣工検査に合格した工事については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、現に旧規則第16条第1項の規定により交付されている排水設備工事責任技術者証は、同条第2項に規定する有効期限に限り、新規則第15条第1項の規定により交付された排水設備工事責任技術者証とみなす。

6 新規則第15条第2項の規定は、施行日以後交付される排水設備工事責任技術者証の有効期限について適用し、施行日前に交付された排水設備工事責任技術者証の有効期間については、なお従前の例による。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

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五條市排水設備指定工事店に関する規則

平成2年9月28日 規則第21号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成2年9月28日 規則第21号
平成6年6月20日 規則第17号
平成11年3月30日 規則第9号
平成12年3月23日 規則第3号
平成17年3月4日 規則第4号