○五條市下水道条例施行規則

平成2年9月28日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 公共下水道の構造等(第1条の2・第1条の3)

第2章 排水設備等(第2条~第8条)

第3章 除害施設(第9条~第13条)

第4章 公共下水道の使用(第14条~第22条)

第5章 都市下水路(第23条・第23条の2)

第6章 下水道の敷地等の占用(第24条~第26条)

第7章 雑則(第27条~第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市下水道条例(平成2年9月五條市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 公共下水道の構造等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第1条の2 条例第2条の2の規定による規則で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条に定めるところによる。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第1条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3に規定するものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置及び市長が定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、排水管の内径は100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)、排水きょの断面積は5,000平方ミリメートルを下回らないものとし、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備等

(排水設備等設置義務の免除等)

第2条 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に冷却水、プール排水その他これらに類する汚水を排除しようとする場合で、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による市長の許可を受けようとする者は、排水設備等設置義務免除(猶予)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面

(3) 工場その他の事業場にあっては、水質測定を専門的に行う登録機関が実施した当該汚水の水質検査証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、許可することを決定したとき、排水設備等設置義務免除(猶予)許可通知書(様式第2号)を、許可しないことを決定したときは、排水設備等設置義務免除(猶予)不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(排水設備の固着方法等)

第3条 条例第4条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除すべき排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高とくいちがいが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外の上塗り仕上げをし、その固着させる箇所からの漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(2) 雨水を排除すべき排水設備は、雨水ますの取付け管の管底高以上の箇所に孔をあけ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 塩ビ製小口径ますとの接合は、塩ビ製小口径ますの底部は、排水管及び取付管の受口が設けられた一体成形品とする。配水管との接合は、受口にきっちり差し込み、接着接合し、漏水のない固着としなければならない。

2 前項により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けるものとする。

(排水設備の構造基準)

第4条 条例第4条第3号の規定による規則で定める排水設備の構造基準は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、別に指示する。

(1) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(2) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

(3) 汚水を排除すべき枝管の内径

枝管の種別

内径(mm)

小便器、手洗器及び洗面器接続管

50以上

浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管

75以上

大便器接続管

100以上

(4) ます

ますの配置、材質、大きさ、構造等は、次の事項を考慮して定める。

 ますの設置箇所

排水管の起点、終点、会合点、屈曲点、その他維持管理上必要な箇所に設ける。ただし、管きょの直線部の長さが、その内径又は内のりの120倍を超えない範囲でますを設置すること。

 ますの材質

材質は、鉄筋コンクリート、プラスチック等とする。

 ますの大きさ、形状及び構造

内径又は内のり及び深さの関係は、次のとおりとする。ただし、排水管の接続本数が、接続可能本数より多くなるときは、これより大きいますを用いる。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

ますの深さ及び内径又は内のり

内径又は内のり(cm)

深さ(cm)

15~30

80以下

35(36)

90以下

40

100以下

45

120以下

50

140以下

60

150以下

70

160以下

 ふた

堅固で耐久性のある材質とし、汚水ますは密閉ふたとする。

 底部

ますの底部には、汚水ますはインバートを、雨水ますは泥だめを設ける。

 基礎

ますの種類、設置条件等を考慮し適切な基礎を施す。

(附帯設備)

第5条 排水設備を設置するときは、次の各号に定める附帯設備を設置しなければならない。

(1) ごみよけ装置

浴場、流し台等の汚水流出口に固形物の流下をとめるに必要な有効目幅10ミリメートル以下のごみよけスクリーンを設ける。

(2) 防臭装置

 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流入箇所には、トラップを取り付けなければならない。

 トラップの封水が破れるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。

(3) 油脂しゃ断装置

油脂類を多量に排水する流し口には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。

(4) 沈砂装置

土砂等を多量に排出する箇所には、砂溜を設けなければならない。

(5) 水洗便所の附帯装置

逆流防止装置 水洗便所に設置する便器及び付属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持したものとする。

(6) ポンプ施設

 地下室その他地下水の自然流下が充分でない場合には、ポンプ施設を設けて排水しなければならない。

 ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造にしなければならない。

(排水設備等計画の確認申請)

第6条 条例第6条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者(確認を受けた計画を変更しようとする者を含む。以下同じ。)は、事前に排水設備等計画等確認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。この場合において、当該申請が確認を受けた計画の変更の申請であるときは、当該図書は、変更しようとする部分と既に確認を受けた部分とを容易に識別することができるものでなければならない。

(1) 申請地附近の見取図

(2) 縮尺200分の1程度とし、次の事項を記載した平面図

 縮尺及び方位

 道路及び宅地の境界並びに公共下水道の施設の位置

 建築物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置

 排水設備の排水管又は排水きょの形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 排水設備のます又はマンホールの位置

 ポンプ施設その他の付属設備の名称及び位置

 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該他人の排水設備の排水管又は排水きょの形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置

 からまでに掲げるもののほか、下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築をする部分

(3) 横の縮尺200分の1、縦の縮尺50分の1程度で、次の事項を明示した縦断面図

 排水設備の排水管又は排水きょの形状、寸法、延長、材質及び勾配

 排水設備のます又はマンホールの種類、形状、寸法及び位置

 排水管又は排水きょの末端を基準とした地表及び管底までの高さ

 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築する部分

(4) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した縮尺20分の1の構造図

(5) 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該土地又は当該排水設備の所有者の承諾書(様式第5号の1及び2)

(6) 排水設備等工事調書(様式第6号)

3 市長は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画(確認を受けた計画の変更を含む。)が法令等に適合していることを確認したときは、排水設備等計画等確認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(排水設備等の工事完了届及び検査済証)

第7条 条例第9条第1項による排水設備等の工事完了の届出は、排水設備等工事完了届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第9条第1項の規定による竣工検査に合格した場合には、排水設備等を行った者に対して排水設備等検査済証(様式第9号)を、また、当該新設等の工事を行った排水設備指定工事店に対して検査済証(様式第10号)をそれぞれ交付するものとする。

3 前項に規定する排水設備等検査済証を交付された後でなければ公共下水道の使用を開始してはならない。

4 排水設備等検査済証の交付を受けた者は、排水設備等の新設等を行った建築物の門戸に当該排水設備等検査済証を提示しなければならない。

(公共ます等の費用負担)

第8条 条例第10条第2項の規定により負担しなければならない費用は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる費用とする。

(1) 条例第10条第1項に規定する箇所数(同項ただし書の規定に該当する場合で公共ます等の設置を特別に必要とする理由が市長の指示であるときは、その指示した箇所数)を超えて公共ます等の設置を必要とする場合、当該箇所数を超える公共ます等の設置に要する費用

(2) 既設の公共ます等の移設を必要とする場合、当該移設に要する費用

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合、市長がその都度定める費用

第3章 除害施設

(除害施設の設置等の特例)

第9条 条例第13条ただし書に規定する規則で定める項目及び量は、次の表に掲げるものとする。

項目

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1月平均排出量750立方メートル以下

生物化学的酸素要求量

1月平均排出量750立方メートル以下

浮遊物質量

1月平均排出量750立方メートル以下

窒素含有量

1月平均排出量750立方メートル以下

燐含有量

1月平均排出量750立方メートル以下

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第15条第1項の規定により、除害施設の設置等の届出をしようとする者(届け出た事項を変更しようとする者を含む。)は、除害施設設置等届出書(様式第11号)により、当該除害施設の設置等の工事着手予定日の1月前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 縮尺、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置、除害施設の位置及び縮尺を明示した図面

(3) 生産工程及び排水系統を明示した図面

(4) 次の各号に掲げる事項を明示した除害施設の設計図書

 原材料及び薬品の種類並びにその使用量

 用水源の種類及び使用水量

 排水の時間的変動と水質の変化

 処理方法及び処理目標の計算根拠

 発生汚泥等の処理及び処分の方法

 土木及び機械工事の詳細

 処理工程

 工事費概算額

 その他市長が必要と認める書類

3 条例第15条第1項の規定により除害施設の設置その他の必要な措置の完了の届出をしようとする者は、除害施設等完了届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の届出書には、水質測定を専門的に行う登録機関が実施した除害施設の設置の完了後の汚水の水質についての水質検査証明書を添付しなければならない。

(除害施設の管理責任者の選任届)

第11条 条例第16条の規定により、除害施設管理責任者の選任又は変更の届出をしようとする者は、除害施設等管理責任者選任等届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(除害施設等の事故の届出)

第12条 条例第17条の規定による届出は、除害施設等事故届出書(様式第14号)を市長に提出して行うものとする。

(水質の測定等)

第13条 条例第18条に規定する水質の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省令、建設省令第1号。以下「省令」という。)に定める検定の方法により行うこと。

(2) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定により市長が定める水質の測定の回数は温度又は水素イオン濃度を測定する場合を除き、次のとおりとする。ただし、市長が排水の量又は水質を勘案してこれにより難いと認めるときは、その都度定めるところによる。

測定項目

測定回数

カドミウム及びその化合物

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

シアン化合物

有機燐化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

砒素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

PCB

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

その他

1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 除害施設及び特定施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定の結果は、水質測定記録表(様式第15号)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 第1項第2号の規定は、法第12条の11に規定する水質の測定義務者が汚水の水質を測定する場合に準用する。

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第14条 条例第21条に規定する公共下水道の使用開始等の届出をしようとする者は、その事実の生じた日の前日までに公共下水道使用開始等届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第21条に規定する使用者等の変更届をしようとする者は、公共下水道使用者等変更届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 法第11条の2第1項に規定する使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)届出書(様式第18号)に水質検査証明書を添付して市長に提出しなければならない。

4 法第11条の2第2項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

5 法第12条の3第2項及び第3項に規定する使用開始届出をしようとする者は、特定施設使用届出書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

6 法第11条の2又は条例第21条の規定による届出をしないで公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合は、市長がそれぞれの日を認定する。

(代理人又は代表者の選定届)

第15条 条例第23条第1項及び第24条に規定する代理人及び代表者の選定の届出をしようとする者は、代理人(代表者)選定(変更)届出書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(汚水排出量の認定等)

第16条 条例第28条第1項に規定する水道水の1月の使用水量の認定は、五條市上水道事業給水条例(昭和36年10月五條市条例第27号)の規定に基づき水道料金を算定する場合の例による。

2 条例第28条第1項第2号及び第3号に規定する場合の1月の汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、条例第27条第1項に規定する定例日において当該計量装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した使用水量とする。

(2) 条例第31条第1項の規定により計測装置が設けられている場合は、定例日において当該計測装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した汚水排出量とする。ただし、水道水及び水道水以外の水を併用した場合における当該水道水以外の水に係る汚水排出量は、当該計測装置により計量した汚水排出量から当該計量に係る期間の水道水の使用水量を控除した量とする。

(3) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合で、排水設備で手動式であるときの汚水排出量は、世帯人員1人につき一使用1月に7立方メートルの量をもって汚水量とみなす。

(4) 水道水以外の水を営業用に使用する場合その他前3号以外の場合は、人員その他の態様を勘案して市長が認定する。

3 市長は、前項第4号の規定により汚水排出量の認定をする場合において、認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は毎月均等とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの汚水排出量は、毎月均等とみなす。

4 前項の認定月は、毎年1月、5月及び9月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、毎月の汚水排出量が平均している場合その他特別な理由がある場合は、市長が別に定める。

5 第2項第1号若しくは第2号に規定する計量装置又は計測装置の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを取り外す場合を除き、翌月に繰り越して計算するものとし、条例第28条第1項又は第2項の規定により市長が認定した汚水排出量1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

6 条例第28条第2項の規定により汚水排出量の認定の申告をしようとする者は、汚水排出量認定申告書(様式第22号)に汚水排出の算定の根拠を明らかにする書類を添付して、当該汚水排水に係る使用料を納付すべき月の前月の25日までに市長に提出しなければならない。

7 市長は、前項の申告を認定したどきは、汚水排出量認定書(様式第23号)を交付するものとする。

(中間排水の認定)

第17条 1月の中間排水の量は、前条(第6項及び第7項を除く。この条において同じ。)の規定により認定した1月の汚水排出量(条例第28条第1項各号の2以上に該当する場合にあっては、それぞれの場合について前条の規定により認定した汚水排出量の合計量)又は条例第28条第2項の規定により市長が認定した1月の汚水排出量が300立方メートルを超え750立方メートル以下の場合における当該300立方メートルを超え750立方メートル以下の部分とする。

(特定排水の認定)

第18条 1月の特定排水の量は、第16条(第6項及び第7項を除く。この条において同じ。)の規定により認定した1月の汚水排出量(条例第28条第1項各号の2以上に該当する場合にあっては、それぞれの場合について第16条の規定により認定した汚水排出量の合計量)又は条例第28条第2項の規定により市長が認定した1月の汚水排出量が750立方メートルを超える場合における当該750立方メートルを超える部分とする。

(特定排水の水質等の認定)

第19条 条例第29条に規定する汚水の水質及び排出量の申告は、汚水の水質等申告書(様式第24号)によって、しなければならない。

2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

3 条例第29条に規定する汚水の水質及び排出量の認定は、省令に定める方法その他の方法により行うものとし、測定の回数は、1月を超えない排水の期間に3回以上とする。

4 市長は、前項の規定により、汚水の水質及び排出量を認定したときは、使用料を納付すべき者に汚水の水質及び排出量認定書(様式第25号)を交付するものとする。

5 市長は、特定排水の水質を認定する場合においては、認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。

6 前項の認定月は、毎年1月、5月及び9月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、特定排水の水質が平均している場合、特定排水の水質の変動が著しい場合その他特別の理由がある場合は、市長が別に定める。

(公共下水道の一時使用)

第20条 条例第32条の規定により公共下水道を一時的に使用することの許可を受けようとする者は、その使用開始前に公共下水道一時使用許可申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、次に掲げる各号の図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 排水系統、沈殿槽の構造及び位置その他排水方法を明示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、公共下水道を一時的に使用することを許可したときは、公共下水道一時使用許可書(様式第27号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、公共下水道一時使用不許可通知書(様式第28号)を交付するものとする。

(行為の許可申請書)

第21条 条例第35条第1項の規定による申請は、制限行為許可等申請書(様式第29号)によって行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図

(3) 条例第35条第1項の規定に該当する場合にあっては、前2号に掲げるもののほか、第6条第2項第2号から第4号までに掲げる図面

(4) 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係を生ずると認められるときは、当該士地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、法第24条第2項の規定による許可を決定したときは制限行為許可書(様式第30号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、制限行為不許可通知書(様式第31号)を交付するものとする。

4 第3条及び第4条の規定は、条例第35条第2項に規定する排水施設について、第7条第1項の規定は、条例第35条第2項において準用する条例第9条の規定により工事完了の届出をしようとする場合についてそれぞれ準用する。

(軽微な行為等の届出)

第22条 条例第36条第2項の規定により軽微な行為又は軽微な変更の届出をしようとする者は、軽微な行為等届出書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

第5章 都市下水路

(準用規定)

第23条 第21条第1項及び第2項(同項第3号の規定を除く。)の規定は、条例第38条において準用する条例第35条第1項の規定により申請しようとする場合について、第21条第3項の規定は、法第29条の規定による許可について、前条の規定は、条例第38条において準用する条例第36条第2項により、軽微な行為又は軽微な変更の届出をしようとする場合についてそれぞれ準用する。

(維持管理の技術上の基準)

第23条の2 条例第38条の2の規定による規則で定める都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

第6章 下水道の敷地等の占用

(占用の許可申請等)

第24条 条例第39条第1項の規定による許可を受けようとする物(許可を受けた事項を変更しようとする者を含む。)は、下水道敷地等占用許可等申請書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 設置しようとする工作物その他の物件平面図、断面図及び配置図

(3) 占用の求積図

(4) 工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占用者との利害関係を生ずると認められる場合にあっては、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占用者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、条例第39条第1項の規定により許可することを決定したときは、下水道敷地等占用許可書(様式第34号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、下水道敷地等占用不許可通知書(第35号様式)を交付するものとする。

4 占用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに下水道敷地等占用者等変更届出書(様式第36号)により市長に届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併により占用者の名義を変更したとき。

(2) 占用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(権利の譲渡等の承認)

第25条 条例第40条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を承認することを決定したときは、下水道敷地等占用権移転承認書(様式第38号)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、下水道敷地等占用権移転不承認通知書(様式第39号)を交付するものとする。

(原状回復の届出)

第26条 条例第43条第2項の規定により原状回復の届出をしようとする者は、下水道敷地等原状回復届出書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(使用料等の免除等)

第27条 条例第44条の規定により使用料その他の金額の全部若しくは一部の徴収の免除又は猶予を受けようとする者は、下水道使用料等免除(猶予)申請書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の申請書にその理由を明らかにする書類を添付させることができる。

3 市長は、使用料その他の金額の全部若しくは一部の徴収を免除し、又は猶予することを決定したときは、下水道使用料等免除(猶予)承認通知書(様式第42号)を交付するものとし、免除し、又は猶予しないことを決定したときは、下水道使用料等免除(猶予)不承認通知書(様式第43号)を交付するものとする。

(証明書)

第28条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する立入検査等の証は、証明書(様式第44号)とする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の五條市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1号から第4号までの規定は、この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき現に設置されている排水設備(工事中のものを含む。)については、これを改築する場合を除き適用しない。

3 この規則の施行の際、現に作成されている用紙は当分の間、必要な修正をして使用することができる。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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五條市下水道条例施行規則

平成2年9月28日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成2年9月28日 規則第20号
平成6年3月29日 規則第9号
平成11年3月30日 規則第8号
平成14年3月27日 規則第11号
平成24年12月19日 規則第26号