○五條市農林事業分担金徴収条例施行規則

昭和43年4月5日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、五條市農林事業分担金徴収条例(昭和43年4月五條市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 条例第3条の規定による市長が定める分担金の総額は、その総額を決定したとき、又は決定した総額に変更を生じたときは、当該事業ごとにその総額を告示するものとする。

(分担金の額)

第3条 条例第2条に係る事業の条例第4条第2項に規定する分担金の額は、別表の左欄に掲げる事業種別に応じ、当該事業に要する費用に右欄に掲げる負担率を乗じて得た額とする。

事業種別

負担率

1 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項の事業

 

(1) 基盤整備促進事業

事業費の30%以内

(2) 農村総合整備事業

事業費の40%以内

(3) 中山間地総合整備事業

事業費の30%以内

(4) 土地改良施設維持管理適正化事業

事業費の35%以内

(5) ため池等整備事業

事業費の35%以内

(6) 県単独土地改良事業

事業費の65%以内

(7) 市単独土地改良事業

事業費の65%以内

(8) 農業用施設災害復旧事業

事業費の35%以内

(9) 農地災害復旧事業

事業費の50%以内

2 林業及び林業施設に係る事業

 

(1) 市町村治山事業

事業費の40%以内

3 その他市長が特に必要と認める事業

 

(1) 鳥獣害防止総合対策事業

事業費の50%以内

4 前各項に準ずる事業

市長が定める割合

(分担金の賦課期日及び納期)

第4条 分担金の賦課期日は、各事業とも毎年度12月1日とし、納期は毎年度12月20日までとする。ただし、納入通知書により特に指定する場合は、この限りでない。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収は、各事業とも五條市会計規則(昭和39年5月五條市規則第9号)に定める納入通知書を納入義務者に交付し、徴収する。

(分担金の減免手続)

第6条 分担金又は延滞金の全部又は一部の減免を受けようとする者は、様式第1号による申請書に減免を必要とする理由を証明するに足る書類を付して市長に提出しなければならない。

(分担金の賦課金徴収台帳)

第7条 分担金の賦課金徴収台帳は、様式第2号による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度分の分担金から適用する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市農林事業分担金徴収条例施行規則

昭和43年4月5日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)