○五條市農林事業分担金徴収条例

昭和43年4月5日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市が施行する農林事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の範囲)

第2条 この条例の適用を受ける農林事業(以下「事業」という。)とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項の事業

(2) 林地及び林業施設に係る事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

(分担金の総額)

第3条 分担金(第5条に規定する分担金を除く。次条において同じ。)の総額は、当該事業に要する事業費から国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定める。

(分担金の被徴収者)

第4条 分担金は、事業の施行に係る地域内にある土地につき、土地改良法第3条に規定する資格を有するもの及びその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)で定めるもの又は当該事業地域内につき利益を受けるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

2 前項のものから徴収する分担金の額は、それぞれの事業に応じて市長が定める。

(農地の農地以外への転用等に伴う分担金)

第5条 市長が指定する事業の施行については、当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、納付義務者が次の各号に掲げる農地の転用を行う場合には、当該各号に掲げる額を前条の規定により徴収する分担金のほか、分担金として徴収する。ただし、転用に係る土地の面積が市長の指定する面積を超えない場合又は市長が納付を要しないものとして承認した場合は、この限りでない。

(1) 当該事業の施行に係る地域内にある農地の全部又は一部につき、農地以外への転用を行う場合 当該転用に係る農地の面積に応じた額(当該転用に伴い、遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入のうち転用農地に係るものを差し引いた額)

(2) 当該事業により畑としての区画形質が変更され、又は造成された農地についての開田を行う場合 当該開田に係る土地の面積に応じた額

2 前項の分担金は、当該事業に要する費用から第3条に規定する分担金の総額を差し引いた金額を第4条第1項に規定する納付義務者の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内とする。

(分担金の徴収方法等)

第6条 分担金の賦課期日及び納期並びに徴収方法については、事業ごとに市長が定める。

(分担金の減免)

第7条 市長は、納付義務者に天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の全部又は一部を減免することができる。

2 納付義務者が、当該事業に要する経費に充てるため、土地及び物件を提供したときは、これを時価に換算した額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村及び大塔村の編入の日(以下「編入日」という。)前に採択された事業に係る西吉野村農林事業分担金条例(平成11年12月西吉野村条例第17号)又は大塔村林道事業分担金徴収条例(平成11年3月大塔村条例第4号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定による分担金については、なお編入前の条例の例による。

3 編入日から平成17年度の末日までの間に採択される事業(編入前の条例の規定により分担金を徴収することとされていた事業に相当する事業に限る。)に係る分担金については、この条例の規定にかかわらず、なお編入前の条例の例による。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分として実施された事業から適用する。

(平成17年条例第108号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

五條市農林事業分担金徴収条例

昭和43年4月5日 条例第3号

(平成17年9月25日施行)