○五條市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
昭和56年9月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和56年9月五條市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(分担金の減免等の手続)
第4条 条例第4条の規定により分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金の減免又は徴収猶予を市長に申請しなければならない。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の徴収は、五條市会計規則(昭和39年5月五條市規則第9号)に定める納入通知書を納入義務者に交付し、徴収する。
(その他)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、そのつど市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種別 | 率 |
大規模老朽ため池事業 | 100分の50以内 |