○五條市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和56年9月30日

規則第19号

(分担金の総額)

第2条 条例第2条第2項の規定による分担金の総額は、奈良県の土地改良事業に要する費用につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第2項の規定により市が負担する額に、別表の左欄に掲げる事業の種別により、同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課基準額)

第3条 条例第2条第1項のものに係る分担金の額は、当該事業の施行に係る地域内にある農地の面積で、前条の総額を除して得た額とする。

(分担金の減免等の手続)

第4条 条例第4条の規定により分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金の減免又は徴収猶予を市長に申請しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収は、五條市会計規則(昭和39年5月五條市規則第9号)に定める納入通知書を納入義務者に交付し、徴収する。

(その他)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、そのつど市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種別

大規模老朽ため池事業

100分の50以内

五條市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和56年9月30日 規則第19号

(昭和56年9月30日施行)