○五條市県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和56年9月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、奈良県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金を徴収するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの及びその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)で定めるもの又は当該事業地域内につき利益を受けるものから分担金を徴収する。ただし、法第87条の3第1項の規定により行う県営土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)については、その分担金を徴収しない。

2 前項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該県営土地改良事業の施行に要する費用につき、市が負担する負担金の範囲内で市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出により、市長がその理由をやむをえないものと認めたときは、分割支払の方法により、当該分担金を支払わせることができる。

(分担金の減免等)

第4条 市長は、災害その他特別の理由により必要であると認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(機構関連事業の特別徴収金)

第5条 市は、機構関連事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨の公告があった日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、その指定した年度とする。)から起算して8年を経過しない間に法第91条の2第6項各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当する行為をしたときには、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

2 前項の特別徴収金の額は、第1号に定めるところにより算定した額から第2号に定めるところにより算定した額を差し引いた額とする。

(1) 当該機構関連事業に要する費用の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構関連事業によって当該土地が受ける利益を勘案して市長が定める割合を乗じて得た額

(2) 当該機構関連事業につき法第91条第6項の規定により市が徴収する負担金の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該機構関連事業によって当該土地が受ける利益を勘案して市長が定める割合を乗じて得た額

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

五條市県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和56年9月30日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和56年9月30日 条例第15号
令和2年3月11日 条例第8号