○五條市応急診療所条例施行規則

平成7年7月12日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市応急診療所条例(平成7年6月五條市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療業務の委託)

第2条 五條市応急診療所(以下「診療所」という。)の診療業務は、五條地区医師会に委託して行う。

(診療日及び診療時間)

第3条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。

(1) 診療日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日並びに1月2日及び1月3日

(2) 診療時間 午後6時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、診療日及び診療時間を変更することができる。

(運営委員会)

第4条 条例第4条に規定する五條市応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる者で組織し、市長が委嘱任命する。

(1) 五條地区医師会の会員 5人

(2) 市の職員 4人

(3) 学識経験者 6人

2 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、役職により委嘱任命されている委員が役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとする。

3 委員会には、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会議の議長となり会務を掌握し、委員会を代表する。

(診療料等の納付及び取扱い)

第5条 条例第5条に規定する診療料及び手数料の納付並びに取扱いは、五條市会計規則(昭和39年5月五條市規則第9号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

五條市応急診療所条例施行規則

平成7年7月12日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年7月12日 規則第14号
平成28年2月10日 規則第1号