○五條市応急診療所条例施行規則
平成7年7月12日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市応急診療所条例(平成7年6月五條市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療業務の委託)
第2条 五條市応急診療所(以下「診療所」という。)の診療業務は、五條地区医師会に委託して行う。
(診療日及び診療時間)
第3条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。
(1) 診療日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日並びに1月2日及び1月3日
(2) 診療時間 午前10時から午後3時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、診療日及び診療時間を変更することができる。
(1) 五條地区医師会の会員 5人
(2) 市の職員 3人
(3) 学識経験者 6人
2 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、役職により委嘱任命されている委員が役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとする。
3 委員会には、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、会議の議長となり会務を掌握し、委員会を代表する。
(診療料等の納付及び取扱い)
第5条 条例第5条に規定する診療料及び手数料の納付並びに取扱いは、五條市会計規則(昭和39年5月五條市規則第9号)の定めるところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。