○五條市応急診療所条例

平成7年6月19日

条例第11号

(設置)

第1条 市民の急病について応急的な診療、処置を行い、健康管理に寄与することを目的とし、本市に応急診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 応急診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 五條市応急診療所

(2) 位置 五條市野原西5丁目2番59号

(業務範囲及び診療科目)

第3条 五條市応急診療所(以下「診療所」という。)における業務は、次のとおりとする。

(1) 急病患者の応急処置に関すること。

(2) 診療時間内においてしなければならないやむを得ない事由がある診療に関すること。

2 診療科目は、内科及び小児科の軽易な応急診療とする。

(運営委員会)

第4条 診療所の円滑な運営を図るため、運営委員会を置くことができる。

(診療料及び手数料)

第5条 市長は、診療所において診療を受けた者に対し、次の各号に定める診療料及び手数料を徴収する。

(1) 診療料 厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額

(2) 手数料

交通事故による保険金、損害賠償額の支払請求に必要な診断書

1通につき 4,800円

左欄に掲げる手数料の額は、消費税を含むものとする。

年金の受給、生命保険の支払請求に必要な診断書

1通につき 2,400円

上記以外の診断書

1通につき 1,300円

死体検案料

1回につき 7,600円

(減免)

第6条 市長は、特別の事由があると認める者に対し、診療料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年条例第42号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

五條市応急診療所条例

平成7年6月19日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年6月19日 条例第11号
平成20年3月10日 条例第8号
平成20年6月23日 条例第24号
平成22年6月15日 条例第21号
平成28年12月20日 条例第42号