○五條市福祉事務所処務規程
平成6年3月29日
規程第3号
(趣旨)
第1条 五條市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務分担及び処務については、この規程の定めるところによる。
(組織等)
第2条 福祉事務所の組織は、五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)第2条に規定するあんしん福祉部の組織をもって充て、福祉事務所の事務分掌は、同規程第6条に規定するあんしん福祉部の事務分掌によるものとする。
(所長等)
第3条 福祉事務所に所長及び次の所員を置く。
(1) 指揮監督を行う所員
(2) 現業を行う所員
(3) 事務を行う所員
(4) 嘱託医
2 所長は、あんしん福祉部長をもって充てる。
3 所長は、前条に規定するあんしん福祉部の事務分掌にかかわらず、特に事務処理上必要があるときは、適宜他課の担当する事務に従事させることができる。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、福祉事務所の処務については、五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)及び五條市役所事務決裁規程(昭和39年8月五條市規程第7号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
(五條市社会福祉事務所処務規程の廃止)
2 五條市社会福祉事務所処務規程(昭和32年10月五條市規程第7号)は、廃止する。
附則(平成10年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成24年規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。