○五條市福祉事務所処務規程

平成6年3月29日

規程第3号

(趣旨)

第1条 五條市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務分担及び処務については、この規程の定めるところによる。

(組織等)

第2条 福祉事務所の組織は、五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)第2条に規定するあんしん福祉部の組織をもって充て、福祉事務所の事務分掌は、同規程第6条に規定するあんしん福祉部の事務分掌によるものとする。

(所長等)

第3条 福祉事務所に所長及び次の所員を置く。

(1) 指揮監督を行う所員

(2) 現業を行う所員

(3) 事務を行う所員

(4) 嘱託医

2 所長は、あんしん福祉部長をもって充てる。

3 所長は、前条に規定するあんしん福祉部の事務分掌にかかわらず、特に事務処理上必要があるときは、適宜他課の担当する事務に従事させることができる。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、福祉事務所の処務については、五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)及び五條市役所事務決裁規程(昭和39年8月五條市規程第7号)を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(五條市社会福祉事務所処務規程の廃止)

2 五條市社会福祉事務所処務規程(昭和32年10月五條市規程第7号)は、廃止する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

五條市福祉事務所処務規程

平成6年3月29日 規程第3号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月29日 規程第3号
平成10年5月1日 規程第1号
平成24年3月31日 規程第4号
令和2年12月9日 規程第6号