○五條市立学校給食センター設置条例施行規則
昭和45年4月21日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立学校給食センター設置条例(昭和45年4月五條市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(職員)
第2条 条例第3条に規定する五條市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) その他必要な職員
(職務)
第3条 所長は、教育長の命を受け、所管の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員、栄養士その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(業務及び業務委託)
第4条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食用物資の購入、献立作成に関すること。
(2) 施設、設備、労務の管理に関すること。
(3) 経理その他一般事務に関すること。
(4) 調理に関すること。
(5) 輸送に関すること。
(6) 指導及び調査研究に関すること。
(7) 五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎の食事提供に関すること。
2 給食センターは、前項の業務のうち一部を委託することができる。
(給食を供する学校)
第5条 給食センターから給食を供する学校は、別表に定めるとおりとする。
(事務処理)
第6条 事務処理については、五條市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(昭和33年3月五條市教育委員会規則第4号)に準拠する。
(運営委員会)
第7条 給食センターに五條市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育長の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要な事項の審議及びこれに必要な調査研究等を行う。
(構成)
第8条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから五條市教育委員会が委嘱する。
(1) 市立小中学校長及び西吉野農業高等学校長
(2) 教育委員会事務局職員
(3) 市立小中学校のP・T・A代表
(4) その他教育委員会が指名する者
2 委員の定数は45人以内とし、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(組織)
第9条 運営委員会には、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 常任委員 11人
2 会長、副会長及び常任委員は、委員の互選による。
3 会長は、必要に応じ会議を招集し、主宰する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 常任委員は、第7条第2項に規定する事項のうち、特に重要又は異例、疑義にわたるものを除いた事項を掌理するものとする。
6 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
7 前項の委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 常任委員会の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか、給食センターの運営について必要な事項は、教育委員会に諮って教育長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
五條小学校 牧野小学校 五條東小学校 五條南小学校 五條中学校 五條東中学校 五條西中学校 西吉野農業高等学校 |