○五條市立学校給食センター設置条例
昭和45年4月3日
条例第4号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、五條市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市立学校給食センター
位置 五條市岡町210番地の1
(職員)
第3条 給食センターには、所長及びその他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため五條市立小学校、中学校及び五條市立西吉野農業高等学校の学校給食物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成21年条例第37号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 第1条による改正後の五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例、第2条による改正後の五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例、第3条による改正後の五條市子どもサポートセンター条例、第4条による改正後の五條市立高等学校の授業料等に関する条例及び第5条による改正後の五條市立学校給食センター設置条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。