○五條市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則
昭和33年3月29日
教委規則第4号
第1章 組織
第1条 五條市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課(子どもサポートセンターを含む。以下同じ。)及び室並びに係(桜花寮及び学校給食センターを含む。以下同じ。)を置く。
課 | 係 | |
室 | ||
教育総務課 | 総務係 施設係 桜花寮 | |
子ども未来推進室 | こども園・学童保育係 | |
学校教育課 | 学校教育係 指導係 学校給食センター | |
生涯学習課 | 社会教育係 スポーツ振興係 | |
文化財課 | 文化財保存活用係 市史編纂係 | |
子どもサポートセンター | 子どもサポート係 | |
第2章 事務分掌
第2条 各課各室各係の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、主管の明らかでない事項があるときは、教育長がこれを定める。
課 | 係 | 分掌事務 | |
室 | |||
教育総務課 | 総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 | |
(2) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価並びにその公表に関すること。 | |||
(3) 事務局職員及び教職員の任免その他人事に関すること。 | |||
(4) 学校の設置及び廃止並びに運営管理に関すること。 | |||
(5) 学級編制に関すること。 | |||
(6) 職員の公務災害補償に関すること。 | |||
(7) 証書及び公印等の保管及び文書事務に関すること。 | |||
(8) 儀式及び賞罰に関すること。 | |||
(9) 事務局内の総合調整に関すること。 | |||
(10) 桜花住宅の管理運営に関すること。 | |||
(11) 課の庶務及び番号制度に関すること。 | |||
(12) 事務局内他課の所管に属さない事項 | |||
施設係 | (1) 教育財産の取得及び処分に関すること。 | ||
(2) 学校教育施設に関すること。 | |||
桜花寮 | (1) 寮の管理運営に関すること。 | ||
(2) その他寮に関すること。 | |||
子ども未来推進室 | こども園・学童保育係 | (1) 市立認定こども園の就学前教育・保育に関すること。 | |
(2) 市立認定こども園の教育・保育計画に関すること。 | |||
(3) 市立認定こども園の管理運営に関すること。 | |||
(4) こども園、保育園等の利用調整に関すること。 | |||
(5) こども園、幼稚園、保育園等の利用者負担額等の決定及び徴収に関すること。 | |||
(6) 子どものための教育・保育給付認定に関すること。 | |||
(7) 子育てのための施設等利用給付認定に関すること。 | |||
(8) 地域型保育事業に関すること。 | |||
(9) 児童福祉施設の設置の認可等に関すること。 | |||
(10) その他市立認定こども園に関すること。 | |||
(11) 放課後児童健全育成事業に関すること。 | |||
学校教育課 | 学校教育係 | (1) 通学区域の設定及び改廃に関すること。 | |
(2) 児童及び生徒の学齢簿の整理、転入転出事務に関すること。 | |||
(3) 児童及び生徒の就学援助事務に関すること。 | |||
(4) 認定こども園、学校の教職員並びに幼児、児童及び生徒の保健衛生、福利厚生に関すること。 | |||
(5) 教科用図書に関すること。 | |||
(6) 高等学校の教育活動における管理及び運営に関すること。 | |||
(7) 高等学校の教育課程及び学習・進路指導に関すること。 | |||
(8) 高等学校の教科用図書その他の教材に関すること。 | |||
(9) 高等学校の生徒の入学、転学及び退学に関すること。 | |||
(10) 高等学校の入学者選抜に関すること。 | |||
(11) 高等学校の庶務に関すること。 | |||
(12) その他学校教育及び高等学校教育に関すること。 | |||
(13) 課の庶務及び番号制度に関すること。 | |||
指導係 | (1) 教育課程、学習指導及び進路指導に関すること。 | ||
(2) 就学指導委員に関すること。 | |||
(3) 教材用図書に関すること。 | |||
(4) 教職員の研修に関すること。 | |||
(5) 学校教育における人権教育・安全教育・ICT教育等に関すること。 | |||
(6) 語学指導助手等に関すること。 | |||
(7) 学校評議員及び学校評価に関すること。 | |||
(8) その他学校教育の指導に関すること。 | |||
学校給食センター | (1) 学校給食事業の企画及び運営に関すること。 | ||
(2) 学校給食運営委員会及び学校給食主任者会に関すること。 | |||
(3) 献立及び給食材料に関すること。 | |||
(4) 調理の指導に関すること。 | |||
(5) 学校給食センターの管理運営に関すること。 | |||
(6) その他学校給食に関すること。 | |||
生涯学習課 | 社会教育係 | (1) 生涯学習施策の企画、立案及び総合調整に関すること。 | |
(2) 公民館に関すること。 | |||
(3) 図書館に関すること。 | |||
(4) その他生涯学習に関すること。 | |||
(5) 社会教育に関すること。 | |||
(6) 社会教育施設の管理運営に関すること。 | |||
(7) 芸術文化に関すること。 | |||
(8) 人権社会教育に関すること。 | |||
(9) 課の庶務及び番号制度に関すること。 | |||
スポーツ振興係 | (1) スポーツ振興の総合企画に関すること。 | ||
(2) スポーツ推進委員に関すること。 | |||
(3) スポーツ関係団体に関すること。 | |||
(4) 二見文化体育センターに関すること。 | |||
(5) 社会体育施設の管理運営に関すること。 | |||
(6) 学校開放事業に関すること。 | |||
(7) 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に関すること。 | |||
(8) その他体育施設に関すること。 | |||
(9) その他スポーツ振興に関すること。 | |||
文化財課 | 文化財保存活用係 | (1) 文化財の保全に関すること。 | |
(2) 文化財の活用に関すること。 | |||
(3) 文化財の指定に関すること。 | |||
(4) 文化財の調査及び研究に関すること。 | |||
(5) 文化財保護審議会に関すること。 | |||
(6) その他文化財の保存及び活用に関すること。 | |||
(7) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第3項に規定する博物館資料の収集、保管、展示、利用等に関すること。 | |||
(8) 五條文化博物館及び賀名生の里歴史民俗資料館の管理運営に関すること。 | |||
(9) 博物館協議会に関すること。 | |||
(10) 伝統的建造物群保存地区の町並み保存、整備及び活用に関すること。 | |||
(11) 伝統的建造物群保存地区の現状変更行為の規制に関すること。 | |||
(12) 伝統的建造物群保存地区保存審議会に関すること。 | |||
(13) 町並み保存関係団体に関すること。 | |||
(14) 新町まちなみ伝承館、新町まちや館及び五條市立民俗資料館の管理運営に関すること。 | |||
(15) 課の庶務及び番号制度に関すること。 | |||
市史編纂係 | (1) 市史編纂に関すること。 | ||
子どもサポートセンター | 子どもサポート係 | (1) 子どもの健全育成に関すること。 | |
(2) 学校等関係機関及び団体との連絡調整及び連携に関すること。 | |||
(3) 児童・生徒関係団体の指導育成に関すること。 | |||
(4) 適応指導教室の運営に関すること。 | |||
(5) 適応指導教室における心理相談に関すること。 | |||
(6) 児童・生徒の生徒指導に係る指導・助言に関すること。 | |||
(7) 児童・生徒の指導・教育に必要な調査、統計に関すること。 | |||
(8) 児童・生徒及び保護者の教育上の心の悩みの相談に関すること。 | |||
(9) 学校関係者の教育上の問題等の相談に関すること。 | |||
(10) 特別な支援を要する児童・生徒への専門的な指導助言に関すること。 | |||
(11) センターの庶務及び番号制度に関すること。 | |||
第3条 事務局に教育部長、教育次長を、課に課長、子どもサポートセンター所長(以下「課長」という。)並びに課長補佐、室長及び所長補佐(以下「課長補佐」という。)を、係に係長及び主任を置くことができる。
2 教育部長は、教育長を補佐し、上司の命を受けて、専門的業務を担当処理する。
3 教育次長は、教育部長を補佐し、上司の命を受け、職員を指揮監督する。
4 課長は、上司の命を受け、所属事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、上司の命を受け、所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督して上司を補佐する。
6 係長は、上司の命を受け、所属事務を掌理し、所属の主任及び係員を督励して上司を補佐する。
7 主任は、上司の命を受け、所属事務を掌理し、所属の係員を督励して上司を補佐する。
第4条 事務局に教育指導員を置く。
2 教育指導員の職務に関する事項は、教育長が別に定める。
第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項により教育長に事故があるとき、又は欠けたときの教育長職務代行者の順位は、次によるものとする。
第1位 教育部長
第2位 教育次長
第3位 教育総務課長
第6条 この規則に定めるもののほか、教育委員会事務局の処務については、五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)を準用する。
附則
1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
2 五條市教育委員会事務局組織規程(昭和32年10月五條市教育委員会規程第6号)は、廃止する。
附則(昭和41年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和48年教委規則第1号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第4号)
この規則は、昭和48年6月30日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第14号)
この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 第6条の規定による改正後の五條市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則の規定は、改正法附則第2条第1項の規定旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日からその効力を適用する。
附則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年教委規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。