○五條市土地開発基金管理規則

昭和45年10月5日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市土地開発基金条例(昭和45年9月五條市条例第25号)第7条の規定に基づき、五條市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則の用語に関しては、次の定義によるものとする。

事業担当部長 五條市行政組織条例(昭和49年6月五條市条例第20号)に定める部長及び教育部長をいう。

(取得対象地の選定基準)

第3条 基金により取得する土地は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 地価が著しく高騰し、又は移転を要する物件が多数建設されることが予想されるため、数年後に取得することが著しく不利又は困難と認められる土地

(2) 公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業の完成を確保するため、あらかじめ取得しておくことが必要と認められる土地

(3) 用地交渉を円滑に行うため、一括して取得することが要請される特別の事情があると認められる土地

(土地取得計画)

第4条 事業担当部長は、基金により事業に必要な土地を取得しようとするときは、毎年12月15日までに翌年度の予算要求に関する書類の提出と同時に土地取得計画見積書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。

2 年度中途において事業計画の変更があった場合、事業担当部長は、様式第1号に準じて土地取得変更計画見積書を総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前2項の規定により提出された土地取得計画見積書に基づき、事業規模の大小、事業施行の緩急、予算計上の見とおし、基金に属する現金の額の状況等を勘案し、総務管財課長と協議のうえ、土地取得計画を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

4 総務部長は、前項の規定により市長が土地取得計画を決裁したときは、土地取得計画通知書(様式第2号)により事業担当部長に通知するものとする。

(土地の取得等)

第5条 事業担当部長は、前条第4項の規定による土地取得計画に基づき、土地取得を行うものとする。

2 取得計画がたてられた土地を取得するとき及び当該土地の取得に伴う補償をするときは、これに必要な調書等を作成しなければならない。

(土地の取得価格及び補償費)

第6条 取得計画がたてられた土地の取得価格及び当該土地の取得に伴う補償費の額は、近傍類地の時価を考慮して算定するものとする。

(引継ぎ)

第7条 第5条の規定により、事業担当部長が土地の取得をしたときは、公共用地取得報告書(様式第3号)により、市長に報告するとともに総務管財課長に引き継ぎしなければならない。

(土地等の引渡し)

第8条 総務管財課長は、市長の決裁により基金で取得した土地を公共の用に供するときは、公共用地所管換等通知書(様式第4号)2通を事業担当部長に交付するものとする。

2 前項に規定する公共用地所管換等通知書のうち、1通は、主務課が土地代金及び補償費を基金に振替支出するときの証拠書類として使用するものとする。

(土地等の引渡価格)

第9条 土地等の引渡価格については、その都度市長が別に定めるものとする。

(備付帳簿)

第10条 総務管財課長は、基金受払台帳(様式第5号)その他必要な帳簿を備えて基金の運用状況を明らかにしておくものとする。

(手続の運用)

第11条 この基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産の管理及び処分については、五條市財産規則(昭和39年4月五條市規則第5号)及び五條市会計規則(昭和39年5月五條市規則第9号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、昭和50年2月13日から施行する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第67号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市土地開発基金管理規則

昭和45年10月5日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和45年10月5日 規則第13号
昭和49年6月28日 規則第10号
昭和50年2月13日 規則第1号
昭和52年10月5日 規則第10号
昭和56年8月15日 規則第15号
平成14年3月27日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第13号
平成24年3月31日 規則第10号
平成25年11月13日 規則第24号
令和2年10月14日 規則第49号
令和4年3月31日 規則第67号