○五條市行政組織条例

昭和49年6月12日

条例第20号

(部の設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

市長公室

総務部

危機統括室

すこやか市民部

あんしん福祉部

産業環境部

都市整備部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

市長公室

(1) 秘書、交際、褒賞及び表彰に関すること。

(2) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 条例その他文書に関すること。

(5) 市行政の総合企画及び政策調整に関すること。

(6) 広報・公聴に関すること。

(7) 工事の入札、契約等に関すること。

(8) 他の部に属さないこと。

総務部

(1) 予算その他財務に関すること。

(2) 市税の賦課及び徴収に関すること。

(3) 公有財産の管理・総合企画に関すること。

(4) 統計調査に関すること。

(5) 市民相談に関すること。

(6) 自治振興に関すること。

危機統括室

(1) 危機管理及び防災に関すること。

(2) 消防に関すること。

(3) 生活安全に関すること。

すこやか市民部

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(2) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(3) 保健及び医療に関すること。

(4) 同和対策及び人権啓発に関すること。

あんしん福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

産業環境部

(1) 環境の整備保全に関すること。

(2) 廃棄物に関すること。

(3) 農業、林業、水産及び畜産に関すること。

(4) 商工業及び観光に関すること。

(5) 総合農地開発事業に関すること。

都市整備部

(1) 道路、橋梁及び河川その他土木に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 住宅その他施設の建設等に関すること。

(4) 緑化及び公園に関すること。

(5) 地籍調査に関すること。

(6) 下水道事業に関すること。

(課及び係の設置)

第3条 市長は、前条に定める事務を分掌させるため、部に必要な課、室及び園並びに係を設ける。

2 課、室及び園並びに係の名称及び事務分掌その他この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

2 五條市課設置条例(昭和32年10月五條市条例第3号)は、廃止する。

(昭和55年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月2日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(五條市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 五條市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年12月五條市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

五條市行政組織条例

昭和49年6月12日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年6月12日 条例第20号
昭和55年7月5日 条例第27号
昭和60年3月29日 条例第1号
平成4年3月27日 条例第2号
平成6年3月29日 条例第4号
平成9年12月18日 条例第21号
平成20年3月21日 条例第13号
平成23年12月20日 条例第34号
平成25年12月24日 条例第37号