○五條市公用自動車等運行管理規程

昭和48年2月20日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、五條市の所有する自動車及び原動機付自転車(公営企業に属するものを除く。以下「公用車」という。)の運行に関し必要な事項を定め、その効率的な運行と安全性を確保することを目的とする。

(公用車の運行管理)

第2条 公用車の運行管理については、公用車の所属する課、かいの長(以下「課長」という。)がこれを行い、総括的な事務は、管財課長が行う。

2 課長は、公用車の管理運行状況を常には握しておかなければならない。

(安全運転管理者)

第3条 公用車の安全な運行に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、市長公室長、西吉野支所長及び大塔支所長とし、副管理者に管財課長、危機管理課長、エコ・リレーセンターごじょう所長、教育総務課長、秘書課長補佐(人事係担当)及び管財課長補佐(財産係担当)をもって充てる。

(過労運転等の禁止)

第3条の2 課長は、職員が過労、病気その他の理由により正常な運転ができないと認められるときは、公用車を運転させてはならない。

(公用車の使用の許可)

第4条 職員が公用車を使用しようとするときは、課長に届け出て使用許可を受けなければならない。

2 使用しようとする公用車が他の課、かいの所管に属するときは、課長を経て当該公用車を運行管理する課長の使用許可を受けなければならない。

3 前2項の使用を中止したときは、速やかにその旨を課長に届出なければならない。

(公用車の使用職員)

第5条 課長は、前条の公用車使用に際し、その使用職員を定めなければならない。ただし、あらかじめ定めているときは、その限りでない。

(公用車の運転命令)

第6条 公用車の運転命令は、課長が発する。

(遵守義務)

第7条 公用車の使用職員又は運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法規を遵守し、たえず安全運転を行わなければならない。

(車両の整備点検)

第8条 公用車の使用職員又は運転者は、使用の際、日常点検を行わなければならない。

2 前項の日常点検の際、公用車について修繕する箇所等を発見したときは、課長に届け出てその指示を受けなければならない。

(盗難の予防)

第9条 公用車の使用者又は運転者は、当該公用車を駐車しておくときは、ハンドルキー及びドアーに施錠し、盗難の予防に万全を期さねばならない。

(使用後の格納及び報告)

第10条 公用車使用者又は運転者は、公用車の使用を終わったときは、所定の位置に格納するとともに、その旨を課長に報告しなければならない。ただし、勤務時間外のため課長に報告できないときは、当直者に連絡するものとする。

(運転記録日報)

第11条 公用車使用者又は運転者は、公用車の使用後その運行距離をそのつど運転記録日報(様式第1号)に記録しなければならない。

(事故報告等)

第12条 公用車の運転中に事故が発生したときは、使用職員及び運転者は、必要な措置をとり、直ちに事故の状況を課長に報告のうえ、適切な指示を受けるとともに、帰庁後遅滞なく公用車運転事故報告書(様式第2号)及び公用車運転事故始末書(様式第3号)を作成し、課長に提出しなければならない。

2 課長は、前項に規定する書類の提出があったときは、速やかにその事実を調査確認のうえ、同書類を添付した公用車運転事故確認報告書(様式第4号)を作成し、管財課長、秘書課長、総務部長、市長公室長及び副市長を経て市長に提出するとともに、当該事故の処理にあたらなければならない。

3 課長は、当該公用車の事故処理が完了したときは、公用車事故処理完了報告書(様式第5号)を作成し、前項に準じて市長に提出しなければならない。

(私有車の公務使用)

第13条 私有の自動車及び原動機付自転車(以下「私有車」という。)は、原則として公務に使用してはならない。ただし、私有車の公務使用に関する規則(平成13年10月五條市規則第20号)第3条の規定により、特に所属長が承認した場合は、私有車を使用することができる。

2 前項の規定により私有車を公務に使用した場合において、私有車の運転中に事故が発生したときは、前条の規定を準用する。

(公用車の私用禁止)

第14条 職員は、公用車を私用に使用してはならない。

(公用原動機付自転車の塗装色の統一)

第15条 公用原動機付自転車の前後泥除の一部には、緑色の塗装をしなくてはならない。

(取得車の登録)

第16条 各課、かいにおいて新たに公用車を取得したときは、速やかに公用車登録申請書(様式第6号)により管財課長に届出しなくてはならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和48年3月1日から施行する。

(五條市役所処務規程の一部改正)

第2条 五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五條市役所事務決裁規程の一部改正)

第3条 五條市役所事務決裁規程(昭和39年8月五條市規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(自動車等管理要綱の廃止)

第4条 自動車等管理要綱(昭和41年8月)は、廃止する。

(昭和49年規程第5号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第9号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年規程第5号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規程第8号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年規程第8号)

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第16号)

この規程は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。

(平成26年規程第16号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規程第22号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1から適用する。

(令和元年規程第9号)

この規程は、令和元年7月8日から施行する。

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五條市公用自動車等運行管理規程

昭和48年2月20日 規程第1号

(令和元年7月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和48年2月20日 規程第1号
昭和49年6月28日 規程第5号
昭和50年11月27日 規程第8号
昭和52年10月5日 規程第5号
昭和54年1月22日 規程第1号
昭和56年8月15日 規程第9号
昭和58年3月25日 規程第5号
昭和60年4月1日 規程第6号
平成10年5月1日 規程第1号
平成11年6月29日 規程第8号
平成13年10月29日 規程第8号
平成17年4月12日 規程第2号
平成19年3月28日 規程第13号
平成20年3月28日 規程第9号
平成22年3月25日 規程第5号
平成24年3月31日 規程第4号
平成25年11月13日 規程第16号
平成26年3月31日 規程第16号
平成26年7月31日 規程第22号
平成29年4月20日 規程第9号
令和元年7月3日 規程第9号