○五條市公用自動車等運行管理規程

昭和48年2月20日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公用車の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において公用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市の所有又は賃借による市の使用に属するものをいう。

(公用車の運行管理)

第3条 公用車の運行管理については、公用車の所属する課又は施設の長(以下「課長等」という。)がこれを行い、総括的な事務は、総務管財課長が行う。

2 課長等は、公用車の管理運行状況を常に把握しておかなければならない。

(安全運転管理者)

第4条 公用車の安全な運行に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、市長公室長、西吉野支所長、大塔支所長及びエコ・リレーセンターごじょう所長とし、副管理者は総務管財課長、危機管理課長、教育総務課長、人事課長及び総務管財課長補佐のうち市長が指名する者をもって充てる。

3 安全運転管理者を補助する者は、公用車を使用する職員(以下「運転者」という。)の所属する課又は施設の長(以下「所属長」という。)をもって充てる。

(公用車の使用の許可)

第5条 運転者が公用車を使用しようとするときは、五條市役所事務決裁規程(昭和39年8月五條市規程第7号)第9条第14号に基づき、公用車を所管する課長に申請し使用許可を受けなければならない。

2 前項の使用を中止したときは、速やかにその旨を課長等に届け出なければならない。

(公用車の運転者)

第6条 課長等は、前条の公用車使用に際し、その運転者を定めなければならない。ただし、あらかじめ定めているときは、その限りでない。

(公用車の運転命令)

第7条 公用車の運転命令は、所属長が発する。

2 所属長は、運転者が過労、病気その他の理由により正常な運転ができないと認められるときは、公用車を運転させてはならない。

3 所属長は、運転者の酒気帯びの有無の確認及び記録の保存をするとともに、酒気帯びが認められるときは公用車を運転させてはならない。

(遵守義務)

第8条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法規を遵守し、絶えず安全運転を行わなければならない。

(車両の整備点検)

第9条 運転者は、使用の際、日常点検を行わなければならない。

2 前項の日常点検の際、公用車について修繕する箇所等を発見したときは、課長等に届け出てその指示を受けなければならない。

(盗難の予防)

第10条 運転者は、当該公用車を駐車しておくときは、盗難の予防に万全を期さねばならない。

(使用後の格納及び報告)

第11条 運転者は、公用車の使用を終えたときは、所定の位置に格納するとともに、その旨を課長等に報告しなければならない。

(運転記録)

第12条 運転者は、公用車の使用後は運行距離を記録しなければならない。

(事故報告等)

第13条 公用車の運転中に事故が発生したときは、運転者は必要な措置をとり、直ちに事故の状況を所属長に報告の上、適切な指示を受けるとともに、帰庁後遅滞なく公用車運転事故報告書(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する報告があったときは、速やかにその事実を調査確認の上、当該事故の処理に当たらなければならない。

3 所属長は、当該公用車の事故処理が完了したときは、公用車事故処理完了報告書(様式第2号)を作成し、市長に提出するとともに、課長等に報告しなければならない。

(私有車の公務使用)

第14条 私有の自動車及び原動機付自転車(以下「私有車」という。)は、原則として公務に使用してはならない。ただし、私有車の公務使用に関する規則(平成13年10月五條市規則第20号)第3条の規定により、特に所属長が承認した場合は、私有車を使用することができる。

2 前項の規定により私有車を公務に使用した場合において、私有車の運転中に事故が発生したときは、前条の規定を準用する。

(公用車の私用禁止)

第15条 職員は、公用車を私用に使用してはならない。

(取得車の登録)

第16条 所属長は新たに公用車を取得したときは、公用車登録申請書(様式第3号)により総務管財課長に届出しなくてはならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和48年3月1日から施行する。

(五條市役所処務規程の一部改正)

第2条 五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(五條市役所事務決裁規程の一部改正)

第3条 五條市役所事務決裁規程(昭和39年8月五條市規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(自動車等管理要綱の廃止)

第4条 自動車等管理要綱(昭和41年8月)は、廃止する。

(昭和49年規程第5号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第9号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年規程第5号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規程第8号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年規程第8号)

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第16号)

この規程は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。

(平成26年規程第16号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規程第22号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1から適用する。

(令和元年規程第9号)

この規程は、令和元年7月8日から施行する。

(令和5年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の五條市公用自動車等運行管理規程の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年規程第15号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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五條市公用自動車等運行管理規程

昭和48年2月20日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和48年2月20日 規程第1号
昭和49年6月28日 規程第5号
昭和50年11月27日 規程第8号
昭和52年10月5日 規程第5号
昭和54年1月22日 規程第1号
昭和56年8月15日 規程第9号
昭和58年3月25日 規程第5号
昭和60年4月1日 規程第6号
平成10年5月1日 規程第1号
平成11年6月29日 規程第8号
平成13年10月29日 規程第8号
平成17年4月12日 規程第2号
平成19年3月28日 規程第13号
平成20年3月28日 規程第9号
平成22年3月25日 規程第5号
平成24年3月31日 規程第4号
平成25年11月13日 規程第16号
平成26年3月31日 規程第16号
平成26年7月31日 規程第22号
平成29年4月20日 規程第9号
令和元年7月3日 規程第9号
令和5年10月6日 規程第9号
令和6年3月22日 規程第15号