○五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年10月15日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)第17条の規定に基づき、職員に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)について定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 手当は、職員が次に掲げる事務に従事した場合に支給する。

(1) 感染症予防のため庁舎外でその業務に従事した場合

(2) 行旅死亡人取扱いのため庁舎外でその業務に従事した場合

(3) 養護老人ホーム花咲寮で介護職員として勤務した場合

(4) 五條市クリーン・オアシス又はエコ・リレーセンターごじょうでし尿又はごみ処理業務に従事した場合

(手当の額)

第3条 手当の額は、別表のとおりとする。

(手当の支給方法)

第4条 手当の支給方法については、給料支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

2 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年3月西吉野村条例第2号。以下「西吉野村条例」という。)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年3月大塔村条例第6号。以下「大塔村条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた特殊勤務手当で未支給のものについては、西吉野村条例又は大塔村条例の例により支給する。

3 職員が、五條市応急診療所条例(平成7年6月五條市条例第11号)に規定する五條市応急診療所及び五條市立大塔診療所条例(平成17年6月五條市条例第61号)に規定する五條市立大塔診療所で新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって規則で定めるものに従事したときは、第2条第3条及び別表の規定にかかわらず、手当として日額3,000円(1日の勤務時間が4時間未満の場合にあっては、日額1,500円)を支給する。

(昭和32年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月15日から適用する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月10日から適用する。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年8月31日規則第19号で、同6年9月1日から施行)

(平成6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年8月31日規則第20号で、同6年9月1日から施行)

(平成8年条例第5号)

この条例は、昭和8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第92号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第18号で令和元年7月8日から施行)

(令和3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年11月27日から適用する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

手当の名称及び額

1 感染症予防のため庁舎外でその業務に従事した場合

(感染症予防業務手当)

1回につき 750円

2 行旅死亡人取り扱いのため庁舎外でその業務に従事した場合

(行旅死亡人取扱手当)

1回につき死亡人 1,500円

3 花咲寮の介護職員として勤務した場合

(介護職員手当)

日額 80円

4 し尿処理業務に従事した場合

(し尿処理従事手当)

日額 130円

5 ごみ処理業務に従事した場合

(ごみ処理従事手当)

日額 130円

五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年10月15日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月15日 条例第23号
昭和32年11月20日 条例第41号
昭和35年4月4日 条例第2号
昭和35年7月11日 条例第11号
昭和37年4月2日 条例第6号
昭和38年4月1日 条例第5号
昭和38年7月12日 条例第19号
昭和40年4月3日 条例第12号
昭和42年4月6日 条例第4号
昭和43年4月5日 条例第9号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和45年4月3日 条例第9号
昭和46年12月20日 条例第29号
昭和47年3月25日 条例第9号
昭和47年12月20日 条例第27号
昭和48年3月26日 条例第8号
昭和50年4月18日 条例第20号
昭和51年1月19日 条例第1号
昭和52年3月30日 条例第7号
昭和52年10月5日 条例第26号
昭和53年3月30日 条例第8号
昭和53年4月22日 条例第15号
昭和58年3月25日 条例第2号
平成6年3月29日 条例第2号
平成6年3月29日 条例第5号
平成6年3月29日 条例第9号
平成8年3月21日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第13号
平成11年3月19日 条例第2号
平成12年6月22日 条例第17号
平成14年3月27日 条例第7号
平成17年3月23日 条例第6号
平成17年9月13日 条例第92号
平成18年3月24日 条例第11号
平成25年9月10日 条例第26号
平成26年9月8日 条例第22号
平成31年3月22日 条例第1号
令和3年3月26日 条例第9号
令和4年3月30日 条例第15号