○五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和32年10月15日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)第17条の規定に基づき、職員に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)について定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 手当は、職員が次に掲げる事務に従事した場合に支給する。
(1) 感染症予防のため庁舎外でその業務に従事した場合
(2) 行旅死亡人取扱いのため庁舎外でその業務に従事した場合
(3) 養護老人ホーム花咲寮で介護職員として勤務した場合
(4) 五條市クリーン・オアシス又はエコ・リレーセンターごじょうでし尿又はごみ処理業務に従事した場合
(5) 災害が発生した地域(本市の区域を除く。)に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための業務に従事した場合
(6) 道路等の公共用地において、動物の死体処理に従事した場合
(手当の額)
第3条 手当の額は、別表のとおりとする。
(手当の支給方法)
第4条 手当の支給方法については、給料支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)
2 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年3月西吉野村条例第2号。以下「西吉野村条例」という。)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年3月大塔村条例第6号。以下「大塔村条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた特殊勤務手当で未支給のものについては、西吉野村条例又は大塔村条例の例により支給する。
附則(昭和32年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月15日から適用する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月10日から適用する。
附則(昭和40年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第27号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和52年5月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成6年8月31日規則第19号で、同6年9月1日から施行)
附則(平成6年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成6年8月31日規則第20号で、同6年9月1日から施行)
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、昭和8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第92号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)抄
この条例は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第18号で令和元年7月8日から施行)
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年11月27日から適用する。
附則(令和4年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、本則第2条第6号及び別表第7項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の本則第2条第5号及び別表第6項の規定は、令和6年1月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 手当の名称及び額 |
1 感染症予防のため庁舎外でその業務に従事した場合 | (感染症予防業務手当) 1回につき 750円 |
2 行旅死亡人取り扱いのため庁舎外でその業務に従事した場合 | (行旅死亡人取扱手当) 1回につき死亡人 1,500円 |
3 花咲寮の介護職員として勤務した場合 | (介護職員手当) 日額 80円 |
4 し尿処理業務に従事した場合 | (し尿処理従事手当) 日額 130円 |
5 ごみ処理業務に従事した場合 | (ごみ処理従事手当) 日額 130円 |
6 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した地域(本市の区域を除く。)に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための業務に従事した場合 | (災害派遣業務手当) 日額 730円 |
7 道路等の公共用地において、動物の死体処理に従事した場合 | (動物死体処理手当) 1回につき 800円 |