○五條市監査委員に関する条例

昭和39年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条及び第202条の規定により五條市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。

(事務局の設置)

第2条 本市監査委員に事務局を置く。

(職員の定数及び執務)

第3条 事務局長、書記その他常勤の職員は、五條市職員定数条例(昭和32年11月五條市条例第39号)の定めるところによる。

2 監査委員事務局の職員は、すべて五條市職員の例による。

3 監査委員事務局職員と五條市職員の勤続年数は、これを通算する。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、監査委員が定める。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を市長及び関係機関に通知しなければならない。

(随時監査等)

第5条 監査委員は、法第199条第2項又は同条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を市長及び関係機関に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助等を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、速やかに意見を付けて市長に回付しなければならない。

(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定となる事項を記載した書類を審査に付されたとき、又は同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたときは、速やかに意見を付けて市長に回付しなければならない。

(現金出納の検査)

第10条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、25日に行う。ただし、その日が五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)第1条第1項に規定する日に当たるときは、これを繰り下げる。

2 監査委員は、やむを得ない事由があるときは、前項の期日を変更することができる。

(基金運用状況の審査)

第11条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、速やかに意見を付けて市長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第12条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときはその日から20日以内に、同条第8項の規定による意見を求められたときはその日から30日以内に市長に通知又は提出しなければならない。

(告示及び公表)

第13条 監査委員の行う告示又は公表は、五條市公告式条例(昭和32年10月五條市条例第29号)の定める告示又は公表の例により行う。

(公印)

第14条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

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(委任)

第15条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

五條市監査委員に関する条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)