○五條市職員定数条例
昭和32年11月20日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、職員の定数に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 前条の「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する一般職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び臨時的に任用する者を除く。)並びに公営企業の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用する者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 305人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
(3) 監査委員の事務部局の職員 3人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 110人
(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(7) 公営企業の事務部局の職員 15人
計 444人
(職員の定数の配分)
第4条 前条に掲げる職員の当該所管内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月15日から適用する。
附則(昭和33年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第36号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第21号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第86号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)抄
この条例は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。